日本国憲法を学ぶ −第10章 最高法規−

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日本国憲法 第10章 最高法規

「最高法規」は、国で一番高い位にある規則「日本国憲法」について書かれている章です。第97条から第99条まであります。

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第10章 最高法規(さいこうほうき)

第97条 この憲法が日本国民に保障(ほしょう)する基本的人権(きほんてきじんけん)は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて(あって)、これらの権利(けんり)は、過去幾多(いくた)試練(しれん)に堪へ(たえ)、現在及び将来の国民に対し、侵す(おかす)ことのできない永久の権利(けんり)として信託(しんたく)されたものである。

第98条 この憲法は、国の最高法規(さいこうほうき)であつて(あって)、その条規に反する法律、命令、詔勅(しょうちょく)及び国務(こくむ)に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力(こうりょく)を有しない。

  (2) 日本国が締結した条約(じょうやく)及び確立(かくりつ)された国際法規(こくさいほうき)は、これを誠実(せいじつ)遵守(じゅんしゅ)することを必要とする。

第99条 天皇又は摂政(せっしょう)及び国務大臣(こくむだいじん)国会(こっかい)議員、裁判官(さいばんかん)その他の公務員(こうむいん)は、この憲法を尊重(そんちょう)擁護(ようご)する義務(ぎむ)を負ふ(おう)

筆者の解釈

各単語の意味から、「第10章」の解釈をしてみたものを掲載します。

日本国民である筆者が、「日本国憲法を読んで理解した内容」という位置づけです。

筆者は、「自分で考える」ことが大変重要だと考えているため、専門家の解釈は採っていません。また、解釈する人により「思想の癖」があらわれると、自分自身の解釈がゆらぎ、判断が鈍ることも懸念しており、はじめは自分自身で独自に単語の意味を調べて解釈してみよう、と思ったわけです。

筆者は、歴史的観点からも、法律的観点からも素人であり、正式な解釈とは異なるかもしれません。正式な解釈や見解をお知りになりたい場合は、専門的な書籍などでご確認ください。


※以下は筆者の「言葉から読み取るだけの純粋な解釈」です。大方の意味は相違ないとは思いますが、この解釈を法的な意味合いとしての解釈とはとらえないようにご注意ください。「てにをは」は、なるべく変えずに解釈しているので、なんとなく、スッキリと読めない文章だったり、読みにくいと感じる文章になってしまっている部分もありますが、「原文の意味合いをできるだけ残したい」、また、筆者自身が「てにをは」を変えてしまうことで解釈が微妙にズレてしまうことなどを恐れて、できる限りそのままの文章で解釈してみようと試みています。読みにくい文章だなと感じたら、原文と比較したり、言葉の意味を調べたりすることで、学びが深まると思います。

解釈

第10章 最高法規

第97条 この日本国憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去数多く試練に堪え、現在、および、将来の国民に対し、侵害することのできない永久の権利として包括的に信用し委託されたものである。

第98条 この日本国憲法は、国の最高法規あって、その条規に反する法律、命令、詔勅、および、国務に関するその他の行為の全部、または、一部は、その効力を有しない。

  (2) 日本国が締結した条約および、確立された国際法規は、これを誠実遵守することを必要とする。

第99条 天皇、または、摂政、および、国務大臣国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し、侵害や危害からかばい、守義務負う

あたらしい憲法のはなしで説明されている解釈と説明

「あたらしい憲法のはなし」に書かれている「最高法規」についての説明の要点を記載し、日本国憲法の章や条文とを(筆者の解釈で)照らし合わせてみました(全ての条文に対しての、それぞれの説明文ではありません)。

解釈と説明

第10章 最高法規

最高法規とは、国で一番高い位にある規則のことで、国で一番大事な規則「日本国憲法」のことです。[第98条

最高法規としての憲法は2つあり、「国の仕事のやり方を決めた規則」と、「国民の基本的人権を決めた規則」です。(他に戦争放棄などが定められています)

国民の基本的人権はこれまで軽く考えられていたため、憲法第97条では、厳かな言葉で、「この基本的人権は、人間が長い間力を尽くして得たものであり、これまで色々なことにであって鍛え上げられたものであるから、これからも決して侵すことのできない永久の権利である」と記されています。[第97条

日本国憲法は国の最高法規です。そのため、憲法で決められていることに合わないものは、規則としての力はありません。[第98条 第1項

大事な憲法は、天皇陛下もお守りになりますし、国務大臣も、国会の議員も、裁判官も、皆、守ってゆく義務があります。[第99条

日本の国が他の国と取り決めた約束である「条約」や、国と国とが交際していくことについてできた規則である「国際法規」も、「日本国は、真心から守っていく」ということが、憲法で決められています。[第98条 第2項


【第11章 補則】に続きます。

単語の意味

以下は、筆者自身が「意味を明確に言語化できない」または「意味が分からない」単語について調べ、忘れないように記録したものです。

あたらしい憲法のはなし」内での説明文や、コトバンク(https://kotobank.jp/)、weblio国語辞典(https://www.weblio.jp/)、二字熟語の百科事典(https://proverb-encyclopedia.com/two/)、漢字ペディア(https://www.kanjipedia.jp/)、などを参考にしています。

  • 最高法規(さいこうほうき)国で一番高い位にある規則のことで、国で一番大事な規則「日本国憲法」のこと※1
  • 保障(ほしょう):ある状態が損なわれることのないように、保護し守ること。保護することを約束し、障害のないように保つこと。侵すことのできない永久に与えられた権利のこと※2
  • 基本的人権(きほんてきじんけん):人権。一番大事な「人間の権利」で、国民のひとりひとりが持つ一番大事な「人間の権利」のこと。「自由権」と「請求権」と「参政権」に分かれる。侵すことのできない永久に与えられた権利※3
  • 権利(けんり):ある物事について、要求や主張をしたり、自分の意志で自由におこなったりすることができる資格や能力。国の規則の上で、何かはっきりとできることが認められていること※4
  • 幾多(いくた):数量の多いこと。数多く。
  • 試練(しれん):様々な事を試みて鍛えること。何かを成し遂げたり、人生を送る上でぶつかる苦難。
  • 侵す(おかす):他者の権利や権限(けんげん)などを損なう行為をする。侵害する。他人の領分に入り込む
  • 信託(しんたく):手続きや決定などを、個々の契約によらず包括的に信用する他者に委託すること
  • 詔勅(しょうちょく):国の主権者の天皇の命令を伝える文書。みことのり。
  • 国務(こくむ):国家の政務
    • 政務(せいむ):政治上や行政の事務。政治をすすめていくための仕事
      • 行政(ぎょうせい)国の仕事のうちの第三の仕事で、立法と司法を除いたいろいろな国の仕事をひとまとめにした言い方※5
  • 効力(こうりょく):効果を及ぼすことのできる能力。ある物質の作用によって得られる効果。法が法としての妥当性を備え、かつ、それを実現し得る実効性を備えていること。
  • 条約(じょうやく):国家間や国際機関の間で取り交わす合意文書。箇条書きの約束。日本国が他の国と取り決めた約束※6
  • 確立(かくりつ):物事の基礎や内容、制度、組織、計画、思想などをしっかりと打ち立てること。しっかりと定めること。
  • 国際法規(こくさいほうき)国と国とが交際していくことについてできた規則をいう※7
  • 誠実(せいじつ):私利私欲をまじえず、真心を持って人や物事に対すること。真心があって偽りがなく真面目なこと。本当であること。
  • 遵守(じゅんしゅ):法律や道徳や習慣などに従い、それを守ること。
  • 摂政(せっしょう):天皇が幼少や病弱などで政務を行うことができない場合に、天皇に代わって政治を執り行う人
  • 国務大臣(こくむだいじん):内閣を構成している大臣。国の行政を受け持つ。国の行政を受け持つ各省大臣と、国の仕事全体を見る国務大臣とがある※8
  • 国会(こっかい):日本国憲法の定める国の議会。国権の最高機関で、国の唯一の立法機関。衆議院と参議院で構成され、主権者であるすべての国民を代表する議員で組織される。主権を持つ国民の代わりになるもので、国民の代わりに国の仕事のやり方を決めるところ※9
  • 裁判官(さいばんかん):裁判所の構成員として裁判事務を担当する国家公務員。最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事、判事補、簡易裁判所判事の6種類。裁判をする役目を持っている人のこと※10
  • 公務員(こうむいん):国や地方公共団体の公務に従事する者。
  • 尊重(そんちょう):尊び、重んじること。価値のあるものとして大切に扱うこと。尊く荘重であること。
  • 擁護(ようご):侵害や危害からかばい、守ること。助け守ること。
  • 義務(ぎむ):人が「○○しなければならない」と決められた、法的や道徳的な責任

あたらしい憲法のはなしで説明されている意味

「あたらしい憲法のはなし」の中で説明されている言葉の意味を記載します。

  1. 最高法規(さいこうほうき):国で一番高い位にある規則のことで、国で一番大事な規則「日本国憲法」のこと。日本国憲法は国の最高法規なので、憲法で決められていることに合わないものは、規則としての力はない。
  2. 保障(ほしょう):侵すことのできない永久に与えられた権利のこと。
  3. 基本的人権(きほんてきじんけん):人権。一番大事な「人間の権利」。国民のひとりひとりが持つ一番大事な「人間の権利」のこと。「自由権」と「請求権」と「参政権」に分かれる。侵すことのできない永久に与えられた権利。
  4. 権利(けんり):国の規則の上で、何かはっきりとできることが認められていること。
  5. 行政(ぎょうせい):国の仕事のうちの第三の仕事で、立法と司法を除いたいろいろな国の仕事をひとまとめにした言い方。「内閣」と「内閣の下にある多くの役所」が受け持つ。行政は、国会から監督される。
  6. 条約(じょうやく):日本国が他の国と取り決めた約束。条約も、日本の国は真心から守っていくということを、日本国憲法で決めた。
  7. 国際法規(こくさいほうき):国と国とが交際していくことについてできた規則をいう。国際法規も、日本の国は、真心から守ってゆくということを、日本国憲法で決めた。
  8. 国務大臣(こくむだいじん):国の行政を受け持つ各省大臣と、国の仕事全体を見る国務大臣とがある。
  9. 国会(こっかい):主権を持つ国民の代わりになるもので、国民の代わりに国の仕事のやり方を決めるところ。
  10. 裁判官(さいばんかん):裁判をする役目を持っている人のこと。

【第11章 補則】に続きます。

考察、所感、記録など色々

「純粋に、憲法に書いてある内容を理解する」ことを目的としているので、基本的に、「各単語の意味」だけを調べていますが、その中でも不明に感じたり、疑問に感じることなどがどうしてもでてくるため、気にになったことを記録として記しておきます。

筆者自身が色々学んでいく中で、今後、はっきりと結果が出たり、理解ができたものは加筆修正、または、別のページを作成したりして情報や知識を共有する予定です。

第98条 第1項の不思議

第98条には「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」とあります。

関連する説明として、あたらしい憲法のはなしの「15.最高法規」では、「日本国憲法は国の最高法規です。そのため、憲法で決められていることに合わないものは、規則としての力はありません。」と説明されていて、さらに「11.司法」では、「もし、法律が、『憲法に決めてあることと違っている』と考えたときは、その法律に従わないことができるのです。」と書かれています。

でも、感覚的に「これって憲法に書かれていることと違うよね?」と思うような法律ができてたり、「基本的人権が侵されているのでは?」と思うようなことが見え隠れしたり、「国民主権」のはずが、「国民はいずこへ〜」と人権が無視されているような言動を聞いたり、「代表性民主主義」のはずが、選ばれた国会議員のはずなのに、国民の意見を代表して国会で議論していないと感じたり、いろいろな『???』があります。

そして、そのことに対して「裁判があった」などのニュースはあまり見ないような気がするので、「違憲の裁判?」について、今後、調べてみようと思います。


【第11章 補則】に続きます。

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