日本国憲法の学習用に、「補則」について筆者の視点でまとめました。「理解すること」を目的としているため、ふりがなをつけるなど原文とは少し異なります。
参考にした書籍は、アマゾンのKindle版「日本国憲法」です。補足する形で同じくアマゾンのKindle版「あたらしい憲法のはなし」も参考にしています。どちらもパブリックドメインとなっているものです。
憲法について学ぶきっかけになれば幸いです。
日本国憲法 第11章 補則
「補則」は、日本国憲法の補則が書かれている章です。第100条から第103条まであります。
文中の漢数字は算用数字に変更し、ふりがなをつけて表示しています。ふりがなが不要な場合は、「ふりがな無し」タブをクリックしてください。
第11章 補則(ほそく)
第100条 この憲法は、公布(こうふ)の日から起算して六箇月(かげつ)を経過した日〔昭22・5・3〕から、これを施行する。
(2) この憲法を施行するために必要な法律(ほうりつ)の制定(せいてい)、参議院(さんぎいん)議員の選挙及び国会(こっかい)召集(しょうしゅう)の手続き並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふ(おこなう)ことができる。
第101条 この憲法施行の際、参議院(さんぎいん)がまだ成立してゐない(いない)ときは、その成立するまでの間、衆議院(しゅうぎいん)は、国会(こっかい)としての権限(けんげん)を行ふ(おこなう)。
第102条 この憲法による第1期の参議院(さんぎいん)議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律(ほうりつ)の定めるところにより、これを定める。
第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣(こくむだいじん)、衆議院(しゅうぎいん)議員及び裁判官(さいばんかん)並びにその他の公務員(こうむいん)で、その地位(ちい)に相応(そうおう)する地位(ちい)がこの憲法で認められてゐる(いる)者は、法律(ほうりつ)で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位(ちい)を失ふ(うしなう)ことはない。但(ただ)し、この憲法によつて(よって)、後任者が選挙又は任命(にんめい)されたときは、当然その地位(ちい)を失ふ(うしなう)。
筆者の解釈
各単語の意味から、「第11章」の解釈をしてみたものを掲載します。
日本国民である筆者が、「日本国憲法を読んで理解した内容」という位置づけです。
筆者は、「自分で考える」ことが大変重要だと考えているため、専門家の解釈は採っていません。また、解釈する人により「思想の癖」があらわれると、自分自身の解釈がゆらぎ、判断が鈍ることも懸念しており、はじめは自分自身で独自に単語の意味を調べて解釈してみよう、と思ったわけです。
筆者は、歴史的観点からも、法律的観点からも素人であり、正式な解釈とは異なるかもしれません。正式な解釈や見解をお知りになりたい場合は、専門的な書籍などでご確認ください。
※以下は筆者の「言葉から読み取るだけの純粋な解釈」です。大方の意味は相違ないとは思いますが、この解釈を法的な意味合いとしての解釈とはとらえないようにご注意ください。「てにをは」は、なるべく変えずに解釈しているので、なんとなく、スッキリと読めない文章だったり、読みにくいと感じる文章になってしまっている部分もありますが、「原文の意味合いをできるだけ残したい」、また、筆者自身が「てにをは」を変えてしまうことで解釈が微妙にズレてしまうことなどを恐れて、できる限りそのままの文章で解釈してみようと試みています。読みにくい文章だなと感じたら、原文と比較したり、言葉の意味を調べたりすることで、学びが深まると思います。
第11章 補則
第100条 この憲法は、公布の日(昭和21年11月3日(上諭参照))から起算して6ヶ月を経過した日〔昭22・5・3〕から、これを施行する。
(2) この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙、および、国会召集の手続き、並びに、この憲法を施行するために必要な準備手続は、前項(第100条1項)の期日(昭和22年5月3日)よりも前に、これを行うことができる。
第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立していないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行う。
第102条 この憲法による第1期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第103条 この憲法施行の際、現に在職する国務大臣、衆議院議員、および、裁判官、並びに、その他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。ただし、この憲法によって、後任者が選挙、または、任命されたときは、当然その地位を失う。
あたらしい憲法のはなしで説明されている解釈と説明
「あたらしい憲法のはなし」には、「補則」についての説明はありませんでした。
【最終章です】日本国憲法を学ぶへ戻ります。
単語の意味
以下は、筆者自身が「意味を明確に言語化できない」または「意味が分からない」単語について調べ、忘れないように記録したものです。
「あたらしい憲法のはなし」内での説明文や、コトバンク(https://kotobank.jp/)、weblio国語辞典(https://www.weblio.jp/)、二字熟語の百科事典(https://proverb-encyclopedia.com/two/)、漢字ペディア(https://www.kanjipedia.jp/)、などを参考にしています。
- 補則(ほそく):法令の規定を補うために付け加えた規則、章。
- 公布(こうふ):成立した法令を国民に広く周知させること
- 法律(ほうりつ):国の決まり、ルール。国民の意見に基いて決められた国の決まり。国会が制定する決まり、ルール。国会のつくる国の規則(※1)。
- 制定(せいてい):掟や決まりなどを定めること。法律や制度などをつくり、定めること。
- 参議院(さんぎいん):国民の中から公選された人で構成される議院。日本の国会の議院の1つ。2院制度の「第二院」(※2)。
- 国会(こっかい):日本国憲法の定める国の議会。国権の最高機関で、国の唯一の立法機関。衆議院と参議院で構成され、主権者であるすべての国民を代表する議員で組織される。主権を持つ国民の代わりになるもので、国民の代わりに国の仕事のやり方を決めるところ(※3)。
- 召集(しょうしゅう):国会を開くために国会議員を呼び集めること(※4)。
- 衆議院(しゅうぎいん):国民の中から公選された人で構成される議院。日本の国会の議院の1つ。2院制度の「第一院」(※5)。
- 権限(けんげん):国家や公共団体が、法令の規定に基づいて職権を行うことのできる範囲。代理人や法人の機関が、法律や契約に基づいてできる権能の範囲。個人がその場で持つ権利や権力の範囲
- 国務大臣(こくむだいじん):内閣を構成している大臣。国の行政を受け持つ。国の行政を受け持つ各省大臣と、国の仕事全体を見る国務大臣とがある(※6)。
- 裁判官(さいばんかん):裁判所の構成員として裁判事務を担当する国家公務員。最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事、判事補、簡易裁判所判事の6種類。裁判をする役目を持っている人のこと(※7)。
- 公務員(こうむいん):国や地方公共団体の公務に従事する者。
- 地位(ちい):社会や集団などの中での、その人のおかれている位置。身分。立場。役割。その人の身分や能力などの段階。くらい。
- 相応(そうおう):つり合いが取れていることやふさわしいこと。つり合いが取れているさま、ふさわしいさま。
- 任命(にんめい):官職や役目に就くように命じること。職務につかせる。(任ずる)
あたらしい憲法のはなしで説明されている意味
「あたらしい憲法のはなし」の中で説明されている言葉の意味を記載します。
- 法律(ほうりつ):国会のつくる国の規則。
- 参議院(さんぎいん):日本の国会の議院の1つ。2院制度の「第二院」。
- 国会(こっかい):主権を持つ国民の代わりになるもので、国民の代わりに国の仕事のやり方を決めるところ。
- 召集(しょうしゅう):国会を開くために国会議員を呼び集めること。
- 衆議院(しゅうぎいん):日本の国会の議院の1つ。2院制度の「第一院」。
- 国務大臣(こくむだいじん):国の行政を受け持つ各省大臣と、国の仕事全体を見る国務大臣とがある。
- 裁判官(さいばんかん):裁判をする役目を持っている人のこと。
【最終章です】日本国憲法を学ぶへ戻ります。
考察、所感、記録など色々
「純粋に、憲法に書いてある内容を理解する」ことを目的としているので、基本的に、「各単語の意味」だけを調べていますが、その中でも不明に感じたり、疑問に感じることなどがどうしてもでてくるため、気にになったことを記録として記しておきます。
筆者自身が色々学んでいく中で、今後、はっきりと結果が出たり、理解ができたものは加筆修正、または、別のページを作成したりして情報や知識を共有する予定です。
公布から施行前日までの状況
終戦(昭和20年8月15日(9月2日説もあるらしい))から日本国憲法が作られる過程もそうですが、公布から施行日前日まで(昭和21年11月3日〜昭和22年5月2日)の状況も併せて知りたいと思ったので、記録しておきます。
日本と日本国民が平和で安心して暮らせる国になりますように。
世界が平和になりますように。
【最終章です】日本国憲法を学ぶへ戻ります。

