昭和22年(1947年)、文部省から発行された「あたらしい憲法のはなし。11.司法」をまとめてみました。「あたらしい憲法のはなし」はパブリックドメインなので、アマゾンや青空文庫などで無料で読むことができます。ぜひ、原本を読んでみることをおすすめします。
憲法について学ぶきっかけになれば幸いです。
私たちの権利や自由を守るみかた
みなさん、私たち国民は、国会を、自分の代わりをするものと思って、信頼するとともに、裁判所を、自分たちの権利や自由を守ってくれるみかたと思って、尊敬しなければなりません。
当時、中学1年生の子どもたち(生徒)に向けられて書かれた文章
司法とは?
「司法」とは、争いごとを裁いたり、罪があるかないかを決めることです。
「裁判」という言葉も同じ働きを指します。
だれでも、自分の生命、自由、財産などを守るために、公平な裁判をしてもらうことができます。
裁判所
国には「裁判所」というものがあります。裁判所が、この「司法」という仕事を受け持っています。
「司法」という国の仕事は、国民にとってはとても大事なことです。
何よりもまず、公平に裁いたり、決めたりすることが大切です。
裁判所が司法の仕事をおこなうことについて、「ただ憲法と国会のつくった法律とに従い、公平に裁判をしてゆくものである」ということを、憲法で決めています。
介入不可
他からは、いっさい口出しをすることはできません。
司法権の独立
裁判をする役目をもっている人を「裁判官」といいます。
「裁判官」は、みだりに役目を取り上げられることはありません。
これを「司法権の独立」といいます。
誰でも、見たり聞いたいできる権利
裁判を公平にさせるために、裁判は、誰でも見たり聞いたりすることができます。
これは、国会と同じように、「裁判所の仕事が国民の目の前で行なわれる」ということです。
これも憲法ではっきりと決めています。
大きな変更点
あたらしい憲法で、おおきく変更されたことを1つ申しておきます。
それは、裁判所は、国会でつくった法律が、憲法にあっているかどうかを調べることができるようになった、ということです。
もし、法律が、「憲法に決めてあることと違っている」と考えたときは、その法律に従わないことができるのです。
このようなことから、裁判所は、大変重い役目をすることになりました。
国は旧字体の「國」、条は旧字体の「條」、戰は旧字体の「戰」、応は旧字体の「應」、与えるは「與える」、争いは「爭い」、気は旧字体の「氣」、団は旧字体の「團」から変更しています。

