あたらしい憲法のはなし −11.司法−

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私たちの権利や自由を守るみかた

みなさん、私たち国民は、国会を、自分の代わりをするものと思って、信頼するとともに、裁判所を、自分たちの権利や自由を守ってくれるみかたと思って、尊敬しなければなりません。

当時、中学1年生の子どもたち(生徒)に向けられて書かれた文章

司法とは?

「司法」とは、争いごとを裁いたり、罪があるかないかを決めることです。

「裁判」という言葉も同じ働きを指します。

だれでも、自分の生命、自由、財産などを守るために、公平な裁判をしてもらうことができます

裁判所

国には「裁判所」というものがあります。裁判所が、この「司法」という仕事を受け持っています。

「司法」という国の仕事は、国民にとってはとても大事なことです。

何よりもまず、公平に裁いたり、決めたりすることが大切です。

裁判所が司法の仕事をおこなうことについて、「ただ憲法と国会のつくった法律とに従い、公平に裁判をしてゆくものである」ということを、憲法で決めています

介入不可

他からは、いっさい口出しをすることはできません。

司法権の独立

裁判をする役目をもっている人を「裁判官」といいます。

「裁判官」は、みだりに役目を取り上げられることはありません。

これを「司法権の独立」といいます。

誰でも、見たり聞いたいできる権利

裁判を公平にさせるために、裁判は、誰でも見たり聞いたりすることができます。

これは、国会と同じように、「裁判所の仕事が国民の目の前で行なわれる」ということです。

これも憲法ではっきりと決めています。

大きな変更点

あたらしい憲法で、おおきく変更されたことを1つ申しておきます。

それは、裁判所は、国会でつくった法律が、憲法にあっているかどうかを調べることができるようになった、ということです。

もし、法律が、「憲法に決めてあることと違っている」と考えたときは、その法律に従わないことができるのです。

このようなことから、裁判所は、大変重い役目をすることになりました。


国は旧字体の「國」、条は旧字体の「條」、戰は旧字体の「戰」、応は旧字体の「應」、与えるは「與える」、争いは「爭い」、気は旧字体の「氣」、団は旧字体の「團」から変更しています。

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