大日本帝国憲法を学ぶ −第4章 国務大臣及枢密顧問−

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大日本帝国憲法 第四章 国務大臣及枢密顧問

「第四章 国務大臣及び枢密顧問(すうみつこもん)」は、国務大臣と、枢密顧問について書かれている章です。第55条から第56条まであります。

文中の漢数字は算用数字に、カタカナはひらがなに変更しています。よみがな付きで読みたい場合は、「よみがなあり」タブをクリックしてください。

第55条 国務大臣は天皇を輔弼し其の任す

   (2)凡て法律勅令其の他国務に関る詔勅国務大臣副署を要す

第56条 枢密顧問枢密院官制の定むる所に依り天皇の諮詢に応へ重要の国務審議

筆者の解釈

各単語の意味から、「第4章」の解釈をしてみたものを掲載します。

臣民である日本国民(筆者)が、「大日本帝国憲法を読んで理解した内容」という位置づけです。

筆者は、「自分で考える」ことが大変重要だと考えているため、専門家の解釈は採っていません。また、解釈する人により「思想の癖」があらわれると、自分自身の解釈がゆらぎ、判断が鈍ることも懸念しており、はじめは自分自身で独自に単語の意味を調べて解釈してみよう、と思ったわけです。

筆者は、歴史的観点からも、法律的観点からも素人であり、正式な解釈とは異なるかもしれません。正式な解釈や見解をお知りになりたい場合は、専門的な書籍などでご確認ください。


大日本帝国憲法 第4章 国務大臣および枢密顧問

第55条 国務大臣は、天皇を補佐(進言)する。その責任は(国務大臣に)任せる

   (2)すべての法律、勅令、その他、国務に関わる天皇の命令を伝える文書国務大臣第二の署名を必要とする

第56条 枢密 顧問は、枢密院官制の定める所により、天皇からきかれた意見や相談に応え、重要な国家の仕事審議する

単語の意味

以下は、筆者自身が「意味を明確に言語化できない」または「意味が分からない」単語について調べ、忘れないように記録したものです。

  • 大日本帝国(だいにっぽんていこく):1889年の「大日本帝国憲法」制定から、「日本国憲法」の施行(1947年)までの天皇を元首とする国家、日本の国号。
    • 元首(げんしゅ):国の首長
      • 首長(くびちょう・しゅちょう):集団や組織を統率する長
  • 国務大臣(こくむだいじん):内閣を構成している大臣。国の行政を受け持つ
    • 内閣(ないかく):内閣総理大臣と国務大臣の合議制の機関。国の行政を受け持つ
      • 合議制(ごうぎせい):複数人にが意見を出し合い、議論や相談などの協議をおこない、物事を決定する制度
  • 輔弼(ほひつ):天皇の国政を補佐(進言)する。
    • 進言(しんげん):目上の人に対して意見を述べること
  • 責(せき):しなければならない務め。責任。義務。
  • 任す(にんす):任せる。ゆだねる。従う。(任(まか)す)
  • 勅令(ちょくれい):天皇が直接発する命令や法令
  • 国務(こくむ):国家の政務
    • 政務(せいむ):政治上や行政の事務。政治をすすめていくための仕事
  • 詔勅(しょうちょく):国の主権者の天皇の命令を伝える文書。みことのり。
  • 副署(ふくしょ):すでに署名されている文書に第二の署名を記すこと
  • 枢密(すうみつ):政治上の秘密
  • 枢密顧問(すうみつこもん):天皇に国務に関しての意見を述べる職
  • 枢密院(すうみついん):枢密顧問で組織される天皇の諮詢(しじゅん)機関
  • 諮詢(しじゅん):同等または目下の人に参考として意見をきくこと。相談
  • 審議(しんぎ):詳しく調べ、可否などを討議したり、評議したりすること

【第5章 司法】に続きます。

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