大日本帝国憲法の学習用に、「第7章 補則」について筆者の視点でまとめました。「理解すること」を目的としているため、カタカナはひらがなに変更するなど原文とは少し異なります。
参考にした書籍は、アマゾンのKindle版「大日本帝国憲法」で、パブリックドメインとなっているものです。
憲法について学ぶきっかけになれば幸いです。
大日本帝国憲法 第七章 補則
「第七章 補則」は、憲法や皇室典範の改正や法令の効力などについて書かれている章です。第73条から第76条まであります。
文中の漢数字は算用数字に、カタカナはひらがなに変更しています。よみがな付きで読みたい場合は、「よみがなあり」タブをクリックしてください。
筆者の解釈
各単語の意味から、「第7章」の解釈をしてみたものを掲載します。
臣民である日本国民(筆者)が、「大日本帝国憲法を読んで理解した内容」という位置づけです。
筆者は、「自分で考える」ことが大変重要だと考えているため、専門家の解釈は採っていません。また、解釈する人により「思想の癖」があらわれると、自分自身の解釈がゆらぎ、判断が鈍ることも懸念しており、はじめは自分自身で独自に単語の意味を調べて解釈してみよう、と思ったわけです。
筆者は、歴史的観点からも、法律的観点からも素人であり、正式な解釈とは異なるかもしれません。正式な解釈や見解をお知りになりたい場合は、専門的な書籍などでご確認ください。
大日本帝国憲法 第7章 補則
第73条 将来、この憲法の条項を改正する必要があるときは、天皇の命令をもって、議案を帝国議会で議事に上げ、議論をしなければならない
(2) この場合において、両議院はおのおの、その総員の三分の二以上が出席しなければ議事を開くことができない。出席議員の三分の二以上の多数を得られなければ、改正の議決を実行することができない
第74条 皇室典範の改正は、帝国議会での話し合いを経ることを要さない
(2) 皇室典範をもって、この憲法の条規を変更することはできない
第75条 憲法、および、皇室典範は、摂政を置いている間は、これを変更することができない
第76条 法律、規則、命令、または、何らかの名称を用いているに拘わらず、この憲法に矛盾しない現行の法令はすべて、規則や命令を守らなければならない効力を有する
単語の意味
以下は、筆者自身が「意味を明確に言語化できない」または「意味が分からない」単語について調べ、忘れないように記録したものです。
- 大日本帝国(だいにっぽんていこく):1889年の「大日本帝国憲法」制定から、「日本国憲法」の施行(1947年)までの天皇を元首とする国家、日本の国号。
- 元首(げんしゅ):国の首長
- 首長(くびちょう・しゅちょう):集団や組織を統率する長
- 元首(げんしゅ):国の首長
- 勅命(ちょくめい):天皇の命令。みことのり。(詔命(しょうめい))
- 帝国議会(ていこくぎかい):大日本帝国憲法で設置された議会。二院制(貴族院と衆議院)の立法機関。天皇の統治を協賛する役割を持つ
- 貴族院(きぞくいん):貴族その他の非公選議員により組織される議院。明治二三年(1890年)11月29日に設立され、昭和22年(1947年)5月3日に停止された
- 衆議院(しゅうぎいん):国民の中から公選された人で構成される議院
- 議(ぎ):論じ合う。話し合う。意を表す。
- 付す(ふす):する
- 非さる(あらさる):違う。そうではない(非ざる)
- 得す(えす):できない。(得ず)
- 為す(なす):実行する。おこなう
- 皇室典範(こうしつてんぱん):皇位継承など皇室に関する事項を規定した法律。明治22年(1889年)に制定された。
- 条規(じょうき):条文の規定や規則
- 摂政(せっしょう):天皇が幼少や病弱などで政務を行うことができない場合に、天皇に代わって政治を執り行う人
- 何等(なんら):不明なもの。不明なこと。まったく。少しも。はっきりと指定できないこと
- 遵由(じゅんゆう):頼り従う。(「遵」は従う、規則や命令を守る。「由」は物事の事情やいわれ、方法、手段、基づく、頼る。)
- 歳出(さいしゅつ):国や地方公共団体等の年間の支出
- 義務(ぎむ):責任。人が○○しなければならない、と決められた、法的や道徳的な責任
【おわり】です。現在の憲法「日本国憲法を学ぶ」に進んでください。

