日本国憲法を学ぶ −第3章 国民の権利及び義務−

目次

日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務

「第3章 国民の権利及び義務」は、私たち日本国民の権利義務について書かれている章です。第10条から第40条まであります。

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第3章 国民の権利及び義務

第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第11条 国民は、すべての基本的人権(きほんてきじんけん)享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、(おか)ことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へ(あたえ)られる。

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断(ふだん)の努力によつて(よって)、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用(らんよう)してはならないのであつて(あって)、常に公共福祉(こうきょうのふくし)のためにこれを利用する責任を負ふ(おう)

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共福祉に反しない限り、立法(りっぽう)その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条 すべて国民は、(もと)平等であつて(あって)人種信条性別社会的身分又は門地(もんち)により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

  (2) 華族(かぞく)その他の貴族(きぞく)の制度は、これを認めない。

  (3) 栄誉(えいよ)勲章(くんしょう)その他の栄典(えいてん)授与(じゅよ)は、いかなる特権(とっけん)も伴は(ともなわ)ない。栄典(えいてん)授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代(いちだい)に限り、その効力(こうりょく)を有する。

第15条 公務員(こうむいん)を選定し、及びこれを罷免(ひめん)することは、国民固有(こゆう)権利である。

  (2) すべて公務員は、全体の奉仕者であつて(あって)、一部の奉仕者ではない。

  (3) 公務員の選挙については、成年者による普通選挙保障する。

  (4) すべて選挙における投票の秘密は、これを(おか)てはならない。選挙人(せんきょにん)は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない(とわれない)

第16条 何人(なんびと)も、損害救済公務員罷免(ひめん)法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人(なんびと)も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第17条 何人(なんびと)も、公務員不法(ふほう)行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体(こうきょうだんたい)に、その賠償(ばいしょう)を求めることができる。

第18条 何人(なんびと)も、いかなる奴隷的(どれいてき)拘束(こうそく)も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役(くえき)服させられない。

第19条 思想(しそう)及び良心(りょうしん)自由は、これを(おか)てはならない。

第20条 信教自由は、何人(なんびと)に対してもこれを保障する。いかなる宗教(しゅうきょう)団体も、国から特権(とっけん)を受け、又は政治上の権力(けんりょく)を行使してはならない。

  (2) 何人(なんびと)も、宗教上の行為、祝典(しゅくてん)儀式又は行事に参加することを強制されない。

  (3) 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第21条 集会結社及び言論出版その他一切の表現自由は、これを保障する。

  (2) 検閲(けんえつ)は、これをしてはならない。通信秘密は、これを(おか)てはならない。

第22条 何人(なんびと)も、公共福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

  (2) 何人(なんびと)も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由(おか)されない。

第23条 学問自由は、これを保障する。

第24条 婚姻(こんいん)は、両性(りょうせい)合意(ごうい)のみに基いて成立し、夫婦が同等権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

  (2) 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻(こんいん)及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳(そんげん)両性(りょうせい)本質的平等立脚(りっきゃく)して、制定されなければならない。

第25条 すべて国民は、健康文化的最低(さいてい)限度(げんど)生活営む権利を有する。

  (2) 国は、すべての生活部面(ぶめん)について、社会福祉(しゃかいふくし)社会保障(しゃかいほしょう)及び公衆衛生(こうしゅうえいせい)向上及び増進(ぞうしん)に努めなければならない。

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

  (2) すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女(しじょ)普通教育を受けさせる義務を負ふ(おう)義務教育は、これを無償(むしょう)とする。

第27条 すべて国民は、勤労(きんろう)権利を有し、義務を負ふ(おう)

  (2) 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

  (3) 児童は、これを酷使(こくし)してはならない。

第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第29条 財産権は、これを(おか)てはならない。

  (2) 財産権の内容は、公共福祉に適合するやう(よう)に、法律でこれを定める。

  (3) 私有(しゆう)財産は、正当補償(ほしょう)に、これを公共のために用ひる(もちいる)ことができる。

第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ(おう)

第31条 何人(なんびと)も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ(うばわれ)、又はその他の刑罰(けいばつ)を科せられない。

第32条 何人(なんびと)も、裁判所において裁判を受ける権利を奪は(うばわ)れない。

第33条 何人(なんびと)も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限(けんげん)を有する司法官憲(しほうかんけん)が発し、且つ(かつ)理由となつてゐる(なっている)犯罪を明示する令状(れいじょう)によらなければ、逮捕されない。

第34条 何人(なんびと)も、理由を直ちに告げられ、且つ(かつ)、直ちに弁護人に依頼する権利を与へ(あたえ)られなければ、抑留(よくりゅう)又は拘禁(こうきん)されない。又、何人(なんびと)も、正当な理由がなければ、拘禁(こうきん)されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷(ほうてい)で示されなければならない。

第35条 何人(なんびと)も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索(そうさく)及び押収(おうしゅう)を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ(かつ)捜索(そうさく)する場所及び押収(おうしゅう)する物を明示する令状(れいじょう)がなければ、(おか)されない。

  (2) 捜索(そうさく)又は押収(おうしゅう)は、権限(けんげん)を有する司法官憲(しほうかんけん)が発する格別(かくべつ)令状(れいじょう)により、これを行ふ(おこなう)

第36条 公務員による拷問(ごうもん)及び残虐(ざんぎゃく)刑罰(けいばつ)は、絶対にこれを禁ずる。

第37条 すべて刑事(けいじ)事件においては、被告人(ひこくにん)は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

  (2) 刑事(けいじ)被告人(ひこくにん)は、すべての証人に対して審問(しんもん)する機会を充分に与へ(あたえ)られ、又、公費(こうひ)で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

  (3) 刑事(けいじ)被告人(ひこくにん)は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人(ひこくにん)が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを(ふ)する

第38条 何人(なんびと)も、自己に不利益(ふりえき)供述(きょうじゅつ)強要(きょうよう)されない。

  (2)強制、拷問(ごうもん)若しくは脅迫(きょうはく)による自白(じはく)又は不当(ふとう)に長く抑留(よくりゅう)若しくは拘禁(こうきん)された後の自白(じはく)は、これを証拠(しょうこ)とすることができない。

  (3) 何人(なんびと)も、自己に不利益(ふりえき)な唯一の証拠(しょうこ)が本人の自白(じはく)である場合には、有罪とされ、又は刑罰(けいばつ)を科せられない。

第39条 何人(なんびと)も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事(けいじ)上の責任を問は(とわ)れない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事(けいじ)上の責任を問は(とわ)れない。

第40条 何人(なんびと)も、抑留(よくりゅう)又は拘禁(こうきん)された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償(ほしょう)を求めることができる。

筆者の解釈

各単語の意味から、「第3章」の解釈をしてみたものを掲載します。

日本国民である筆者が、「日本国憲法を読んで理解した内容」という位置づけです。

筆者は、「自分で考える」ことが大変重要だと考えているため、専門家の解釈は採っていません。また、解釈する人により「思想の癖」があらわれると、自分自身の解釈がゆらぎ、判断が鈍ることも懸念しており、はじめは自分自身で独自に単語の意味を調べて解釈してみよう、と思ったわけです。

筆者は、歴史的観点からも、法律的観点からも素人であり、正式な解釈とは異なるかもしれません。正式な解釈や見解をお知りになりたい場合は、専門的な書籍などでご確認ください。


※以下は筆者の「言葉から読み取るだけの純粋な解釈」です。大方の意味は相違ないとは思いますが、この解釈を法的な意味合いとしての解釈とはとらえないようにご注意ください。「てにをは」は、なるべく変えずに解釈しているので、なんとなく、スッキリと読めない文章だったり、読みにくいと感じる文章になってしまっている部分もありますが、「原文の意味合いをできるだけ残したい」、また、筆者自身が「てにをは」を変えてしまうことで解釈が微妙にズレてしまうことなどを恐れて、できる限りそのままの文章で解釈してみようと試みています。読みにくい文章だなと感じたら、原文と比較したり、言葉の意味を調べたりすることで、学びが深まると思います。

解釈

第3章 国民の権利及び義務   (原文を確認

第10条 日本国民である要件は、法律でこれを定める。

第11条 国民は、すべての基本的人権享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在、および、将来の国民に与えられる。

第12条 この憲法が国民に保障する自由、および、権利は、国民の途絶えなく続く努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に国全体幸福のためにこれを利用する責任を負う。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由、および、幸福追求に対する国民の権利については、国全体幸福に反しない限り、法律の制定や、その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条 すべて国民は、規則や、支配のおよぶところ平等であって、人種信条性別社会的身分、または、家柄や家の格式により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

  (2) 華族、その他の貴族の制度は、これを認めない。

  (3) 栄誉勲章、その他の栄典授与は、いかなる特権も伴わない。栄典授与は、現にこれを有し、または、将来これを受ける者の一生涯に限り、その効力を有する。

第15条 公務員を選定し、および、これを罷免することは、国民だけが持つ権利である。

  (2) すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

  (3) 公務員の選挙については、成年者による普通選挙保障する。

  (4) すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

第16条 何人も、損害救済公務員罷免法律、命令、または、規則の制定、廃止、または、改正、その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、このような請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第17条 何人も、公務員不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国、または、公共団体に、その賠償を求めることができる。

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役服させられない。

第19条 思想、および、良心自由は、これを侵してはならない。

第20条 信教自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または、政治上の権力を行使してはならない。

  (2) 何人も、宗教上の行為、祝典儀式又は行事に参加することを強制されない。

  (3) 国、および、その機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第21条 集会結社、および、言論出版、その他一切の表現自由は、これを保障する。

  (2) 検閲は、これをしてはならない。通信秘密は、これを侵してはならない。

第22条 何人も、国全体の幸福に反しない限り、居住、移転、および、職業選択の自由を有する。

  (2) 何人も、外国に移住し、または、国籍を離脱する自由されない。

第23条 学問自由は、これを保障する。

第24条 婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

  (2) 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻、および、家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳両性本質的平等立場を定めて、制定されなければならない。

第25条 すべて国民は、健康で、文化的な、最低限度生活営む権利を有する。

  (2) 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障、および、公衆衛生向上、および、増進に努めなければならない。

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

  (2) すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子ども普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。

第27条 すべて国民は、勤労権利を有し、義務を負う。

  (2) 賃金、就業時間、休息、その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

  (3) 児童は、これを酷使してはならない。

第28条 勤労者の団結する権利、および、団体交渉、その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第29条 財産権は、これを侵してはならない。

  (2) 財産権の内容は、国全体幸福に適合するように、法律でこれを定める。

  (3) 私有財産は、正当補償に、これを公共のために用いることができる。

第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命、もしくは、自由を奪われ、または、その他の刑罰を科せられない。

第32条 何人も、裁判所において、裁判を受ける権利を奪われない。

第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、さらに、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、さらに、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留、または、拘禁されない。また、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人、および、その弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第35条 何人も、その住居、書類、および、所持品について、侵入、捜索、および、押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、さらに捜索する場所、および、押収する物を明示する令状がなければ、されない。

  (2) 捜索、または、押収は、権限を有する司法官憲が発する格別令状により、これを行う。

第36条 公務員による拷問、および、残虐刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第37条 すべての刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の、迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

  (2) 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

  (3) 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを与える

第38条 何人も、自己に不利益供述強要されない。

  (2)強制、拷問、もしくは、脅迫による自白、または、不当に長く抑留、もしくは、拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

  (3) 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、または、刑罰を科せられない。

第39条 何人も、実行の時に適法であった行為、または、既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

第40条 何人も、抑留、または、拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

あたらしい憲法のはなしで説明されている解釈と説明

「あたらしい憲法のはなし」に書かれている基本的人権についての説明の要点を記載し、日本国憲法の章や条文とを(筆者の解釈で)照らし合わせてみました(全ての条文に対しての、それぞれの説明文ではありません)。第97条のみ、この章ではない条文ですが、基本的人権に対して書かれているので、敢えて記載しています。

解釈と説明

基本的人権は、国民の一番大事な「人間の権利」、すなわち国民の権利のことで、日本国民は、日本国憲法で「基本的人権」というりっぱな強い権利を与えられました。基本的人権を決めた規則が日本国憲法に記されています。第3章 国民の権利及び義務

かつて、国民の意見が自由に聞かれなくなり、個人の権利が踏みにじられて、とうとう恐ろしい戦争を始めるようになってしまいました。

戦争を終えた後、国民が生きていくことについて、「国民は、国の力(ちから)の源であり、国民ひとりひとりが賢く強くなることで、国民全体が賢く強くなる。国は、国民の力(ちから)を認め、守っていく」また、「人間には生きていく力、天から授かった自然の力があり、この力によって人間が世の中に生きていくことを、誰も妨げてはならない」などのことから、国民のひとりひとりに「大事な権利(基本的人権)」が与えられ、決められ、認められて、侵すことのできない永久に与えられた権利として記されています。[第11条第13条

侵すことのできない永久に与えられた権利を、「基本的人権を保障する」といいます。

戦前は、日本国民の基本的人権は軽く考えられていました。しかし、「基本的人権は、人間が長い間、力を尽くして得たものであり、これまで色々なことにであって鍛え上げられたものであるから、これからも決して侵すことのできない永久の権利である」と記されています。[第10章 最高法規 第97条]

基本的人権を与えられた日本国民は、「基本的人権」を守り、失わないようにしていかなければなりません。また、むやみに「基本的人権」を振り回して、他の人に迷惑をかけてはいけません。他の人も皆、同じ権利を持つことを忘れてはなりません国全体の幸福になるよう、この大事な「基本的人権を守っていく責任がある」と、書かれています。[第12条

「基本的人権」の一番大事な権利は主に3つに分かれています。「自由権」と「請求権」と「参政権」です。

自由権」とは、「自由と平等がはっきりと認められている権利」のことです。国民が、人間らしく生きていくには自由と平等が必要であり、この「自由と平等は侵すことのできない永久に与えられた権利である」として記されています。自由と平等は日本国民の権利、人間の一番大事な権利です。[第13条第14条

自由」とは「人間の自由」のことで、人間らしい生活に必要なものです。好きなところに住み、好きなところに行き、思うことを言い、好きな宗教を信じ、好きな教えに従って生きていけることが必要ということです。この「人間の自由」は決して奪われてはならず、また、国の力で「人間の自由」を取り上げ、やたらに刑罰を加えたりしてはなりません。[第18条第19条第20条第21条第22条第23条第24条第31条

自由は決して侵されるものではない」「自由は決して奪われてはならない」として、基本的人権が決められました。

  • 国民は、国会で議員が国の仕事をしている有様を知ることができます。「国会はいつでも、国民に知れるようにして、仕事をしなければならない」と日本国憲法で決めています。[第21条
  • 裁判所は、国会と同じように「裁判所の仕事が国民の目の前で行なわれる」ということが日本国憲法ではっきりと決められています。[第21条
  • 自分の好きな政党に入り、また、自分たちで好きな政党をつくるのは国民の自由であり、「基本的人権」として認められています。誰もこれを妨げることはできません。[第21条

平等」とは「差別のないこと」のことで、人間らしい生活に必要なものです。私たちは人間である以上、皆同じです。人間の上にもっと偉い人間がいるはずはなく、人間の下にもっと卑しい人間がいるわけではありません。男が女よりも優れ、女が男より劣っているということもありません。[第14条第16条

皆、同じ人間であるならば、この世に生きてゆくのに、差別を受ける理由はない」として基本的人権が決められました。

請求権」は、国に対して請求できる権利のことです。「教育を受ける権利」や「裁判を請求する権利」などをいい、「侵すことのできない永久に与えられた権利」として記されています。[第16条第17条第26条第40条

教育を受ける権利」は、能力に応じて教育を受けることができる権利です。国民は勉強をしてよい国民にならなければならず、国は国民に勉強をさせるようにしなければなりません。国民から国に対して「教育をしてもらう」ことを請求できる権利です。[第26条

裁判を請求する権利」は、裁判を請求することができる権利です。争いなどが起こったとき、国の裁判所で公平に裁いてもらうことができます。裁判所は、国民の権利や自由を守ってくれる味方です。だれでも、自分の生命、自由、財産などを守るために、公平な裁判をしてもらうことができる権利です。[第32条第37条

参政権」は、国民が、国を治めることに色々関係できる(政治に参加する)権利のことをいい、侵すことのできない永久に与えられた権利です。日本国民として、衆議院議員や参議院議員などの国会議員を、または、都道府県や市町村の住民として知事や市町村長や議会の議員を選挙したり、自分が国会議員や知事、市町村長になったり、国や地方の大事な物事について投票したりすることなどができます。[第15条

  • 普通選挙は、国民の大事な基本的人権として認められています。[第15条 第3項
    • 国会議員を選挙することは、国民の大事な権利であり、大事な努めです。「国会の議員を選挙で選ぶ」ということは、「自分の代わりになって国を治めてゆくものを選ぶ」ということになります。
    • 「投票」はとても大事な権利です。国民は、棄権してはなりません。
  • 投票する人は皆、自分の考えで誰に投票するかを決めなければならず、決して、品物や利益になる約束で説き伏せられてはなりません。投票は、秘密投票といい、誰を選んだかをいう義務もなく、ある人を選んだ理由を問われても答える必要はありません。[第15条 第4項

【第4章 国会】に続きます。

単語の意味

以下は、筆者自身が「意味を明確に言語化できない」または「意味が分からない」単語について調べ、忘れないように記録したものです。

あたらしい憲法のはなし」内での説明文や、コトバンク(https://kotobank.jp/)、weblio国語辞典(https://www.weblio.jp/)、二字熟語の百科事典(https://proverb-encyclopedia.com/two/)、漢字ペディア(https://www.kanjipedia.jp/)、などを参考にしています。

  • 権利(けんり):ある物事について、要求主張をしたり、自分の意志で自由におこなったりすることができる資格能力国の規則の上で、何かはっきりとできることが認められていること※1
    • 要求(ようきゅう):必要、または、当然なこととして相手に強く求めること。必要とすること。欲しく思うこと。
    • 主張(しゅちょう):自分の意見や持論を他に認めさせようと強く言い張ること。
      • 意見(いけん):ある問題に対する主張や考え。心に思うところ。
      • 持論(じろん):かねてから主張している自分の意見や説
    • 資格(しかく):あることを行うのに必要な地位や立場。あることを行うのにふさわしい地位や立場。あることを行うために必要とされる条件。
    • 能力(のうりょく):物事を成し遂げることのできる力。法律上、一定の事柄について要求される人の資格
  • 義務(ぎむ):人が「○○しなければならない」と決められた、法的や道徳的責任
    • 道徳的(どうとくてき):道徳に関係するさま。道徳にかなうさま。
      • 道徳(どうとく):人間が善悪をわきまえながら正しい行動をするために守らなければならない決まり
    • 責任(せきにん):立場上、当然負わなければならない任務や義務。自分のしたことの結果について責めを負うこと。法律上の不利益(ふりえき)制裁を負わされること。
      • 責め(せめ):責めること。とがめ。精神的や肉体的に苦痛を与えて懲らしめること。負わされた任務。人の行為の過失や罪などを咎める。なじる。強く促す。
      • 制裁(せいさい):法律や規則などに背いた者に対して加えられる懲らしめや罰
  • たる(たる):(資格を表す)○○である。強調する。十分である。満ち備わっている。相応している。価値がある。○○としての。○○の立場である。
  • 要件(ようけん):必要な条件。大切な用事。重要な用件。
  • 法律(ほうりつ):国の決まり、ルール。国民の意見に基いて決められた国の決まり。国会が制定する決まり、ルール。国会のつくる国の規則※2
  • 基本的人権(きほんてきじんけん):人間が生まれながらに持っている基本的権利のこと。人間が人間として当然持っている基本的権利人権(じんけん)(参考:https://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/kenpou/houkokusyo/houkoku/03_18_01.html)一番大事な「人間の権利」※3
    • 基本的(きほんてき):物事の基礎や土台となる部分。物事の基本となる性質を持つさま。
    • 基本(きほん):物事の判断、行動、存在の大元。土台。基準。
    • 人権(じんけん):人が人間として当然に持っているとされる権利基本的人権のこと。
  • 享有(きょうゆう):権利能力、才能など無形のものを、生まれながらにもっていること。権利など、社会に対する能力を得ていること
  • 保障(ほしょう):ある状態が損なわれることのないように、保護し守ること。保護することを約束し、障害のないように保つこと。侵すことのできない永久に与えられた権利のこと※4
    • 保護(ほご):外からの危険や脅威や破壊などからかばい、守ること。
      • 脅威(きょうい):強い力や強い勢いで脅かすこと。脅かされて感じる恐ろしさ。
    • 障害(しょうがい):妨げること。妨げとなるもの。妨げとなる状況。
  • 侵す(おかす):他者の権利や権限(けんげん)などを損なう行為をする。侵害する。他人の領分に入り込む
  • 自由(じゆう):自分の心のままに行動できる状態。思い通りに振る舞うことができ、束縛障害がないこと。思うまま。法律の範囲内で許容される随意の行為。好きなところに住み、好きなところに行き、思うことを言い、好きな宗教を信じ、好きな教えに従って生きていけること※5
    • 束縛(そくばく):まとめて縛ること。制限を加えて行動の自由を奪うこと。
    • 随意(ずいい):束縛や制限を受けないこと。思いのままであること。束縛や制限を受けることなく、自らの意思によって自由に行うこと。
  • 不断(ふだん):途絶えなく続くこと。決断力に乏しいこと。決断力がないこと。
  • 保持(ほじ):保ち続ける。持ち続ける。
  • 濫用(らんよう):権利権限(けんげん)や物などを濫(みだ)りに用いること。一定の基準や限度を超えてむやみに使うこと
  • 公共の福祉(こうきょうのふくし):社会全体の共通の利益(様々な解釈があるようです)。国全体の幸福※6
    • 公共(こうきょう):社会一般。公衆が共有すること。国全体の※6
      • 公衆(こうしゅう):社会一般の人々。組織化されていない集団。不特定多数の人々。など
    • 福祉(ふくし):幸福。幸せ。公的扶助やサービスによる生活の安定、充足(この意味は原義から派生した意味)。幸福※6
      • 原義(げんぎ):その言葉が最初に持っていた本来の意味。大元の意味
  • 利用(りよう):役立つようにうまく使うこと。使って役に立たせること。使うものの機能や性能を活かしてうまく使うこと。(ある目的を達するために)便宜的な手段として使うこと。
    • 便宜(べんぎ):都合の良いこと。都合の良いさま。よい機会。便り。音信。特別なはからい。
  • 尊重(そんちょう):尊び重んじること。価値のあるものとして大切に扱うこと。尊く荘重であること。
    • 尊ぶ(とうとぶ・たっとぶ):尊いものとして(あが)める。価値あるものとして重んじる尊重する。(あが)(うやま)敬って大切に扱う。
    • 尊い(とうとい):高貴である。崇高(すうこう)で近寄りがたい。神聖である。品位が高くすぐれている。価値が高い。身分が高い。ありがたい。
      • 崇高(すうこう):尊く気高いこと。
      • 神聖(しんせい):神のように霊妙で尊いこと。(おごそ)でおかしがたいこと。清浄でけがれがないこと。
        • 厳か(おごそか):礼儀正しく近寄りがたい様子。厳しく重々しい様子。
    • 重んじる(おもんじる):尊重する。価値のあるものとして重くみる。考え方や気持ち、しきたりなどを大切にする。(重んずる(おもんずる)
    • 荘重(そうちょう):態度や雰囲気などが(おごそ)で重々しいこと。
    • 崇める(あがめる):尊いものとして扱う。尊敬する。(うやま)。大事に扱う。大切にする。
    • 敬う(うやまう):相手を尊み(れい)を尽くす。尊敬する。
      • 礼(れい):秩序ある社会生活を営む上の定まった作法や儀式。社会生活上守るべき行動の形式。規範となる作法。儀式。制度。のり。(うやま)。敬意を払う。敬って拝する。おじぎ。感謝の気持ち。
  • 幸福(こうふく):満ち足りていること。不平不満がなく楽しいこと。幸せ。
  • 立法(りっぽう):国の仕事のうちの第一の仕事で、国のいろいろな規則をつくる仕事のこと※7
  • 国政(こくせい):国の政治
    • 政治(せいじ):国を治めること。
  • 法(ほう):掟。定め。秩序を維持するための規範。ある決まったやり方。一定の手順。現象や事象などがそれに従って生起し進展する決まり。法則。仏教での真理。仏の教え。
    • 秩序(ちつじょ):物事を行うときの正しい順序や道筋。決まり。物事を行う場合の正しい順序・筋道。社会や集団などが望ましい状態を保つための順序や決まり。規則性・法則・法律などに基づいた状態のこと。
  • 下(もと):その規則や支配力のおよぶところ。
  • 平等(びょうどう):皆等しいこと。偏ることなく等しいこと。広く行き渡って差別がないこと。差別のないこと、私たちは人間である以上、皆同じ。※8
    • 差別(さべつ):けじめをつけること。差をつけて区別すること。ちがい。分別。特定の個人や集団を他の個人や集団と比較して不公平に扱う行為。(取り扱いに差をつける)
      • 区別(くべつ):違いや種類によって分けること。区分け。けじめ。複数のものの間に認められる特徴や差異を見出し分けること。(違いによって分ける)
  • 人種(じんしゅ):共通の遺伝的特徴を持つ人の集団。人類を主として文化や社会の違いから、いくつかに区分した分類。
  • 信条(しんじょう):堅く信じて守っている事柄。信仰の教義。
  • 性別(せいべつ):主に生物学的な性差。男と女の別。社会的性別に対して生物学的性別。
  • 社会的(しゃかいてき):社会に関係するさま
    • 社会(しゃかい):人間の共同生活の総称。人間の集団としての営みや組織的な営み。世間。人々が生活している現実の世の中。他から区別される人々の集まり
  • 身分(みぶん):集団や組織における地位や資格。封建(ほうけん)社会における上下の序列。法律上の地位
    • 地位(ちい):社会や集団などの中での、その人のおかれている位置。身分。立場。役割。その人の身分能力などの段階。くらい。
    • 封建的(ほうけんてき):上下関係を重視し、個人の自由や権利を認めないさま。
  • 門地(もんち):家柄。門閥(もんばつ)。家の格式。
    • 門閥(もんばつ):世間で認めている家の格付け。家柄。門地(もんち)。家柄の良い家が互いに血縁関係を結んでつくった(ばつ)
      • 閥(ばつ):出身や利害を同じくする者の集まり。家柄、門地(もんち)。いさお。功績。手柄。
      • 功績(こうせき):国や社会などに対して、個人や集団が成し遂げた成果や貢献
  • 政治的(せいじてき):政治に関するさま。現実に即して判断するさま
  • 経済的(けいざいてき):経済や金銭に関係のあるさま。費用や手間などがかからないさま。無駄がなく安上がりで済むさま。
  • 華族(かぞく):明治時代初頭から第二次世界大戦の敗戦直後まで、日本に存在した貴族(きぞく)階級。公家(くげ)や武家(ぶけ)に代わる、明治政府が設けた身分制度。
    • 貴族(きぞく):身分や家柄の尊い人。社会的特権世襲(せしゅう)している上流階級に属する人。
      • 特権(とっけん):特別の権利。特別の権能(けんのう)。特定の資格を有する人。特定の身分や階級に属する人に限り与えられる権利。ある身分や資格のあるものだけが持っている権利
        • 権能(けんのう):法律上、ある事柄について権利を主張し、行使できる能力
      • 世襲(せしゅう):地位、身分、財産、職業などをその家の子孫が代々継承すること
    • 政府(せいふ):政治を行うところ(統治機関)。日本では内閣と各省庁と行政機関を指す。
  • 栄誉(えいよ):能力や行為について、優れた評価を得ていること。優れたものと認められる名誉。輝かしい誉れ敬うべき相手に対してあることをすることの名誉
    • 名誉(めいよ):能力や行為について、優れた評価を得ていること。社会的に認められている、個人または集団の人格的価値。功労をたたえて贈る称号。有名であること。評判が高いこと。
      • 功労(こうろう):功績(こうせき)と、そのための努力
    • 誉れ(ほまれ):誇りとするに足る事柄。良いという評判を得ること。名誉。人からもらった高い評価。
  • 勲章(くんしょう):国家に対する勲功(くんこう)功労(こうろう)を表彰して授けられる記章(きしょう)公共のために尽くした事柄や国民栄誉をたたえて国家から授けられる記章(きしょう)
    • 勲功(くんこう):国家や君主に尽くした功労。手柄や功績などに対する褒美。
    • 記章(きしょう):職業、身分、所属などを示すためにつけるしるし。バッジ。
  • 栄典(えいてん):国家が、国家や公共に対する功労社会に対して優れた行いのあった人物を表彰する制度
  • 授与(じゅよ):賞などを与えること。授け与えること。
  • 一代(いちだい):一生涯。生まれてから死ぬまで。天子や君主が在位する間。事業や家を継いで主となっている間。あるひとつの時代。家系の最初。初代。
  • 効力(こうりょく):効果を及ぼすことのできる能力。ある物質の作用によって得られる効果。法が法としての妥当性を備え、かつ、それを実現し得る実効性を備えていること。
  • 公務員(こうむいん):国や地方公共団体公務(こうむ)に従事する者。全体の奉仕者国家公務員地方公務員に分けることができる(https://www.jinji.go.jp/saiyo/syokai.html)
    • 公共団体(こうきょうだんたい):国の監督のもとに公共的な目的を遂行するための団体。公共的な活動を営む団体。
    • 公務(こうむ):自分個人のことでなく、公の務め。国民全体の利益のために行う仕事。国や地方公共団体の仕事。
      • 務め(つとめ):役目を担う。果たさなければならない事柄。任務。官公庁や会社などに雇われて働くこと。勤務。
    • 国家公務員(こっかこうむいん):国の業務に従事する公務員。国の機関で働く公務員。特別職と一般職がある。
    • 地方公務員(ちほうこうむいん):都道府県や市町村などの地方公共団体で働く公務員のこと。
  • 罷免(ひめん):官職や役目から強制的に退かせること。職務をやめさせる。(免ずる)
  • 固有(こゆう):もとから持っていること。保持すること。そのものだけにあること。
  • 奉仕者(ほうししゃ):社会や人のためにつくす人。
    • 奉仕(ほうし):人や社会のために力を尽くすこと。報酬や見返りを求めず、無私の労働を行うこと。商人が品物を安く売ること。つつしんでつかえること。利害を離れて国家や社会などのためにつくすこと。社会のために献身的につくすこと
    • 労働(ろうどう):からだを使って働くこと。からだの器官や機能などを働かせること。人間が自然に働きかける生活手段。人間が自然に働きかけて生活手段などを作り出す活動。
  • 普通選挙(ふつうせんきょ):身分や性別、教育、信仰、財産、納税額などによって制限せず、国民に均しく選挙権を認める選挙制度。男女人種の区別なく、宗教や財産の上の区別もなく、日本国民の皆が等しく選挙権を持っていること※9
  • 投票の秘密(とうひょうのひみつ):選挙で投票するときに「誰を選んだかをいう義務もなく、ある人を選んだ理由を問われても答える必要はない」ということ、秘密投票※10
  • 選挙人(せんきょにん):選挙権を有する者。投票することができる人。
  • 何人(なんびと):どういう人。いかなる人。何者。誰で(も)。どんな人。
  • 損害(そんがい):損なうこと。傷つけること。損傷。利益を失うこと。利益を失わせること。債務の不履行や権利侵害などによって受ける不利益(https://www.zukairoppo.com/glossary-songai)
    • 侵害(しんがい):他人の権利や所有などを(おか)損害を与えること。
      • 犯す(おかす):規則に背く。法律や規則や倫理や道徳などに反した行為をする。悪事を行う。肉体関係を強制する
    • 不利益(ふりえき):利益にならないこと。損になること。不利
      • 利益(りえき):儲け。利潤。得になること。益になること。
  • 救済(きゅうさい):苦しむ人を救い助けること。好ましくない状態を改善(脱)し、望ましい状態へと変え(達す)ること。神仏からさしのべられる救い。
  • 制定(せいてい):掟や決まりなどを定めること。法律や制度などをつくり、定めること。
  • 請願(せいがん):請い願うこと。国民が国や地方公共団体等の機関に対して要望を伝えること
  • かかる(かかる):関係する。このような。
  • 待遇(たいぐう):人をもてなすこと。あしらい。給与や勤務時間などの雇用者の勤労者に対する取り扱い。
  • 不法(ふほう):法に違反していること。違法。道理や道義に背くこと。無法。理不尽。
    • 違反(いはん):法規や協定や契約などに背くこと。
  • 賠償(ばいしょう):他に与えた損害を補い償うこと。他人の権利侵害した者がその損害に対して補填すること。国際法規違反により他国に与えた損害や、敗戦国が戦勝国に与えた損害補償(ほしょう)として金品その他を提供すること。
    • 償う(つぐなう):財貨を出して損失や負債を補ったり埋め合わせたりすること。賠償する。弁償する。外貨や労働などによって(おか)た罪の埋め合わせをする。金品を出して、負債や相手に与えた損失の補いをする。
  • 奴隷的(どれいてき):奴隷(どれい)のような。
    • 奴隷(どれい):人間としての権利自由を認められず、他人の私有財産として労働を強制される人。売買や譲渡の対象とされた人。人としての権利自由が剥奪され、意思を無視され、他者に支配される人。
  • 拘束(こうそく):自由を制限すること。からだが動かないように縛り付けること。犯人や被告自由に行動できないようにすること。
  • 苦役(くえき):苦しい労役(ろうえき)。辛い労働。辛く苦しい労働
    • 労役(ろうえき):肉体労働による役務(えきむ)に服すること。
    • 役務(えきむ):公事の労役(ろうえき)のつとめ。他人のために行う労働活動。公的な仕事。
  • 服する(ふくする):従う。従わせる。仕事に就く。喪の期間を過ごす。身に付ける。着る。飲む。服用する。
  • 思想(しそう):心に思い浮かべること。考えること。考え。生活や社会に対するひとつのまとまった考えや意見
  • 良心(りょうしん):物事の是非や善悪を正直に判断し、状況や利害に左右されずに良いと信じることろに従って行動しようとする気持ち。自身の価値観に照らして、事の可否や善悪を測る心の働き。人としての良い心を持つ状態。
  • 信教(しんきょう):教えを信じること。宗教を信仰すること。
  • 宗教的(しゅうきょうてき):宗教を感じさせるさま。宗教に関係しているさま。
    • 宗教(しゅうきょう):超自然的な力や存在に対する信仰。信仰に伴う儀礼や制度。神仏を信じ、安心や幸福などを得ようとする行為やそのための教えの総称。
  • 権力(けんりょく):他人を強制し服従させる力。権勢。他への強制力。国家や政府の有する政治的権力。他人を押さえつけ支配する力。支配者が被支配者に加える強制力。
  • 祝典(しゅくてん):祝いの儀式。祝賀の式典
  • 儀式(ぎしき):特定の信仰や信条または宗教により一定の形式やルールに基いて行う、日常生活での行為とは異なる特別な行為。法やしきたりにのっとったきまり。日常の立ち居振る舞いの作法。公事、神事、祭事、慶弔などの一定の作法や一定の形式で執り行われる行事。
  • 集会(しゅうかい):大勢が集まること
  • 結社(けっしゃ):多くの人が、共通の目的のために任意(合意のもと)で組織される継続的な団体
  • 言論(げんろん):言葉で発したり、文章に記したりして思想や見解を発表し、論じること
  • 出版(しゅっぱん):書籍などを印刷して世に出すこと。(刊行)
  • 表現(ひょうげん):外に表れること。外に表すこと。自分の感情や思想や意思などを形として残したり、態度や言語で示したりすること。心理的や感情的や精神的などの内面的なものを、外面的や感性的形象として客観化すること。客観化形象としての表情や身振り、言語、記号、造形物など。
    • 形象(けいしょう):表に現れている形。姿。形態。感覚でとらえたものや心に浮かぶ観念などを具象(ぐしょう)化すること。イメージ。
    • 具象(ぐしょう):はっきりした姿や形を備えていること。具体。分かりやすくはっきりと示すこと。
  • 検閲(けんえつ):調べ改めること。公権力(こうけんりょく)が書籍や新聞、雑誌、映画、放送や信書(しんしょ)などの表現内容を強制的に調べること。
    • 公権力(こうけんりょく):国や公共団体が支配権者として国民に対して持っている権力
    • 信書(しんしょ):特定の相手に対し、自分の意思や事実を伝える文書
  • 通信(つうしん):手紙などで自分の意志や様子などを他人に伝えること。人が意思や知識などを他人に伝えること。音信を通じること。信書(しんしょ)をやり取りすること。便り。知らせ。訪れ。郵便や電信や電話などによって情報を伝達すること。何らかの方法によって他者に自分の考えや様子、情報などを伝えること。
  • 秘密(ひみつ):他人に知られないようにすること。隠して人に見せたり教えたりしないこと。公開されていないこと。
  • 学問(がくもん):学び習うこと。学校へ通ったり、先生についたり、本を読んだりして新しい知識を学習すること。身につけた知識。体系的に積み重ねられた知識。知識を蓄え、伝え、学ぶ行為。
  • 婚姻(こんいん):結婚すること。夫婦になること。継続的な性的結合と経済的協力を伴う同棲関係で社会的に承認されたもの。社会的に承認された夫と妻の結合。配偶(はいぐう)関係の締結。法律上、両性(りょうせい)の合意と婚姻の届出によって成立する。
    • 配偶(はいぐう):添い合わせること。添わせること。めあわせること。配偶者
      • 配偶者(はいぐうしゃ):法律上の婚姻関係にある夫婦の一方から見た他方。婚姻相手。
    • 両性(りょうせい):雄性と雌性。男性と女性。2つの異なった性質。人と人
  • 合意(ごうい):互いの意思が一致すること。相対する2つ以上の意思表示が合致すること。契約の成立要件。
  • 同等(どうとう):程度や等級などが同じであること。同値。適(かな)うこと。等しいこと。
  • 尊厳(そんげん):尊く厳かなこと。重々しく厳しいこと。人間が持つ生命や人格を尊重し、その価値を認める態度を指す言葉。
  • 本質的(ほんしつてき):そのものの本質に関するさま。本質として備わっているさま。物事の根本的な性質に関わるさま
    • 本質(ほんしつ):物事の根本的な性質や要素。そのものの本来の姿。存在するものの基底や本性をなすもの。
  • 立脚(りっきゃく):立場を定めること。立場を決めて、その立場をよりどころとすること。
  • 健康(けんこう):からだの状態。からだに悪いところがなく元気で丈夫なこと。精神の働きやものの考え方が正常なこと。心身ともに様態が良好で穏やかな状態。
  • 文化的(ぶんかてき):文化に関係のあるさま。物質的な要素から離れた精神的な所業を強調して言う。文化にかなうさま。近代文化の要求にあうさま。
    • 文化(ぶんか):人間の生活様式の全体。複数名により構成される社会の中で共有される考え方や価値基準の体型のこと。人類が自らの手で築き上げてきた有形無形の成果の総称。民族、地域、社会に固有の文化がある。
  • 最低(さいてい):高さや程度などが最も低いこと。一番低いこと。程度が低く質が悪いさまを言う俗語。
  • 限度(げんど):そこまでと限られている程度。それ以上は超えられない限られた範囲。認めうる範囲のギリギリのところ。限り。
  • 生活(せいかつ):生存して活動すること。生きていること。生かすこと。この世に存在すること。世の中にくらしてゆくこと。暮らし。生計。
  • 営む(いとなむ):忙しく物事をする。怠ることなく励む。生活のための仕事をする。経営する。作り整える。準備をする。用意する
  • 部面(ぶめん):あるものをいくつかに分けた中のひとつの部分。物事をいくつかに分けたひとつの部分。
  • 社会福祉(しゃかいふくし):国民の生活の安定、医療、教育、職業などの保障を含む幅広い社会的方策の総称。みんな(社会)が幸せ(福祉)になるための取り組み(https://www.koka.ac.jp/welfare/news/1159/)
  • 社会保障(しゃかいほしょう):人が生涯の中で、失業や病気や老齢など自分の力だけでは生活を維持することが困難となる社会的危険に対して、社会全体で支え合う仕組み。
    • 社会保障制度(しゃかいほしょうせいど):国民の安心や生活の安定を支えるセーフティネット(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21479.html)。「社会保険」、「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」の4つの柱がある。
  • 公衆衛生(こうしゅうえいせい):地域社会の人々の健康の保持、増進をはかり、疾病を予防するため、公私の保険機関や諸組織によって行われる衛生活動。母子保健、学校保健、老人保健、環境衛生、生活習慣病対策、感染症予防など
    • 増進(ぞうしん):勢いが一層激しくなること。激しくすること。活動力や能力や体力などを増し進めること。増加進歩すること。
  • 向上(こうじょう):より良い方向に向かうこと。優れた状態に向かうこと。進歩。
  • 教育(きょういく):教え育てること。他者や自分をより良くするために知識や技術や判断基準などを伝える行為。知識を与え、個人の能力を伸ばすこと。
    • 普通教育(ふつうきょういく):全ての青少年に対して、人間として、一市民として必要な教養を与える教育。全国民共通の基礎的、一般的な教育。職業的教育や専門的教育ではない教育
    • 義務教育(ぎむきょういく):国が国民に対して教育を受けたり受けさせたりすることを義務付けること。
  • 子女(しじょ):子ども。息子と娘。
  • 無償(むしょう):報酬のないこと。報酬を求めないこと。無料。代金を払わないでいいこと。
  • 勤労(きんろう):心身を労して仕事にはげむこと。賃金をもらつて一定の仕事に従事すること。
    • 労する(ろうする):苦労させる。苦労する。働く。苦労して働く。ねぎらう。なぐさめる。
    • 苦労(くろう):精神的や肉体的に力を尽くし、苦しい思いをすること。人に世話をかけたり厄介になったりすること。仕事や生活や心配事などのために肉体や精神を使い、疲れたり苦しい思いをすること。
  • 児童(じどう):子ども。心身ともにまだ十分発達していないもの。学校教育法で満6〜12歳の学齢児童。小学生。児童福祉法で満18歳未満の者(乳児、幼児、少年に分けられる)
  • 酷使(こくし):手加減をしないで厳しく使うこと。こき使うこと。限度を超えて働かせること。
  • 財産権(ざいさんけん):財産的利益を目的とする権利。財産を目的とする権利。
    • 財産的(ざいさんてき):財産方面の
      • 財産(ざいさん):財貨と資産。所有する土地、家屋、家具、金銭、貴金属など。人に属する金銭的価値のあるものの総体。金銭を生み出す源となる技術や能力など。
  • 私有(しゆう):公共のものではなく、私人が所有していること。個人の所有。私有物
  • 正当(せいとう):正しく、道理にかなっていること。正直で真面目なこと。正しい系統、血筋。(↔不当
    • 道理(どうり):物事を進行するための正しい筋道、またその理由。物事が進行するべき正しい順序や理由、または、その通りに進行すること。物事のそうあるべきこと。当然の筋道。
    • 不当(ふとう):正当でないこと。道理に合わないこと。道理に合わないさま。
  • 補償(ほしょう):損失や損害を補って償うこと。
  • 刑罰(けいばつ):犯罪者に対して、国家が科する制裁。罪に対するとがめ。仕置き制裁を加えること。
    • 仕置き(しおき):懲らしめのために罰すること。取り締まって秩序を守ること。作り方。製法。
  • 逮捕(たいほ):人のからだに直接力を加えて身柄拘束すること。検察官などの捜査機関か裁判官の発する令状(逮捕状)で被疑者引致(いんち)し、一定期間抑留するための強制手段。
    • 身柄(みがら):からだ。身体。その人自身。身の程。身分
    • 検察官(けんさつかん):犯罪の捜査や刑事事件の公訴をおこない、法の正当な適用を求め、裁判の執行を監督することを主な職務とする国家公務員
      • 刑事(けいじ):刑法の適用を受け、それにより処理される事柄。犯罪の捜査を主な任務とする警察官の通称。
      • 公訴(こうそ):刑事事件について、検察官が裁判所に起訴状を提出して裁判を求めること。公に訴え出ること
    • 令状(れいじょう):命令を記した書状。強制処分を行うことを命じたり、許可する事を内容とする裁判官の発する裁判書
      • 裁判書(さいばんしょ):刑事訴訟で裁判の内容を記載した文書(判決書、決定書、命令書がある)。民事訴訟では裁判の原本のこと。
        • 訴訟(そしょう):訴えること。裁判を申し立てること。
    • 被疑者(ひぎしゃ):犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっていて起訴されていない者。容疑者。
      • 嫌疑(けんぎ):疑わしいこと。犯罪の事実があるのではないという疑い
      • 起訴(きそ):刑事訴訟で、検察官が裁判所に公訴を提起すること。訴えを起こすこと。
    • 引致(いんち):引っ張っていくこと。連れて行くこと。逮捕状や勾引(こういん)状などによって容疑者や被告人を強制的に一定の場所や機関へ連行すること。引き寄せること。召し連れること。
      • 勾引(こういん):物を引き寄せること。人目を引くこと。連れて行くこと。
      • 被告人(ひこくにん):刑事訴訟で犯罪の嫌疑が十分であるとして公訴を提起された者。刑事事件で公訴を提起され、裁判を受けている者。
        • 被告(ひこく):民事訴訟や行政事件訴訟で訴えられた方の当事者の第一審における呼び名。原告に対する相手方。告発を受ける。
      • 連行(れんこう):連れ立っていくこと。本人の意志に関わらず、ある施設に連れていき、拘束すること。
    • 抑留(よくりゅう):抑(おさ)え留(とど)めること。逮捕に引き続く身柄の拘束で比較的短期のもの。他国の人や物を自国の権力内に置くこと
  • 権限(けんげん):国家や公共団体が、法令の規定に基づいて職権を行うことのできる範囲。代理人や法人の機関が、法律や契約に基づいてできる権能の範囲。個人がその場で持つ権利権力の範囲
  • 司法官憲(しほうかんけん):司法に関する職務を行う公務員。(憲法上は裁判官を指す。広義では検察官や司法警察職員を含む)
  • 且つ(かつ):2つの行為や事柄が並行して行われること。さらに。
  • 拘禁(こうきん):人を捕らえて一定の場所に閉じ込めておくこと。監禁。受刑者や被疑者被告人などを比較的長期間、刑務所拘置所や警察の留置施設にとどめて身体の自由を拘束すること。捕まえてとめておくこと。
    • 刑務所(けいむしょ):自由刑に処せられたものを収容する施設
      • 自由刑(じゆうけい):自由の剥奪を内容とする刑罰。
    • 拘置所(こうちしょ):未決拘禁者や死刑確定者を収容する施設。犯罪の嫌疑があり、逃走や罪証隠滅の恐れがある被疑者被告人を、勾留(こうりゅう)により身柄を収容する刑事施設。
      • 未決拘禁者(みけつこうきんしゃ):刑事裁判の判決が確定せず、拘置所や警察の留置施設に身柄を拘束されている被疑者被告人のこと。
      • 勾留(こうりゅう):裁判所や裁判官が、被疑者被告人の逃亡または罪証の隠滅を防止するために拘禁する強制処分。
    • 留置施設(りゅうちしせつ):都道府県の警察署に設置された被疑者被告人を収容するための施設。
  • 法廷(ほうてい):裁判所が訴訟手続の審理や裁判を行う場所。裁判官が裁判を行うところ。裁判が行われる場所。
  • 捜索(そうさく):行方(ゆくえ)不明(ふめい)の人や物を捜し求めること。裁判所や検察官や司法警察職員などが証拠物件や犯人を発見するために、人の体や物件や住居などを強制的に調べること。
    • 証拠(しょうこ):事実や真実を明らかにする根拠となるもの。証。裁判所が裁判の基礎となる事実を認定するために必要とする資料。
  • 押収(おうしゅう):裁判所や捜査機関が証拠物や没収すべきものを占有や確保すること。(差押え、領置、提出命令の3種)
  • 格別(かくべつ):普通の場合とは程度や事柄が違っていること。それぞれ別であること。それぞれ別で行うこと。程度が甚だしいさま。
  • 拷問(ごうもん):様々な肉体的苦痛を与え、自白を強制すること。肉体的や精神的な苦痛となる行為を強制されること。
    • 自白(じはく):自分の秘密や犯した罪などを包み隠さずに言うこと。当事者が相手方の主張する自己に不利な事実を認めること(民事訴訟法)。自己の犯罪事実を認める被疑者被告人供述(刑事訴訟法)。
      • 供述(きょうじゅつ):被疑者被告人や証人などが、裁判官や検察官などの尋問(じんもん)に答えて事実を述べること。その事実の内容。
        • 尋問(じんもん):問いただすこと。裁判書や当事者が証人などに対して質問をし、強制的に返答させること。
  • 残虐(ざんぎゃく):人や生き物に対して行う行為のむごたらしいさま。
  • 審問(しんもん):事情などを詳しく問いただすこと。裁判所が事件を審理するため、当事者や利害関係人に口頭または書面で問いただすこと。行政機関の行う聴聞。
  • 公費(こうひ):国や公共団体の費用
  • (ふ)する(ふする):ついてゆく。従う。添える。与える。交付する。任せる。託す。
  • 強要(きょうよう):無理やり要求すること。無理やりさせようとすること。
  • 脅迫(きょうはく):相手を脅すこと。他人に恐怖心を生じさせる目的で害を加えることを通告すること(刑法)。

あたらしい憲法のはなしで説明されている意味

「あたらしい憲法のはなし」の中で説明されている言葉の意味を記載します。

  1. 権利(けんり):国の規則の上で、何か、はっきりと、「できること」が認められていること
  2. 法律(ほうりつ):国会のつくる国の規則。
  3. 基本的人権(きほんてきじんけん):国民のひとりひとりが持つ一番大事な「人間の権利」のこと。「自由権」と「請求権」と「参政権」に分かれる。侵すことのできない永久に与えられた権利。
  4. 保障(ほしょう):侵すことのできない永久に与えられた権利のこと。
  5. 自由(じゆう):日本国憲法で国民に与えられた基本的人権のひとつで、好きなところに住み、好きなところに行き、思うことを言い、好きな宗教を信じ、好きな教えに従って生きていけることが必要ということ。
  6. 公共の福祉(こうきょうのふくし):国全体の幸福
  7. 立法(りっぽう):国の仕事のうちの第一の仕事で、国のいろいろな規則をつくる仕事のこと。(他は司法と行政)
  8. 平等(びょうどう):人間らしい生活に必要なもののひとつで日本国民の権利。差別のないこと。私たちは人間である以上、皆同じ。
  9. 普通選挙(ふつうせんきょ):基本的人権として認められている権利のひとつで、男女人種の区別なく、宗教や財産の上の区別もなく、日本国民の皆が等しく選挙権を持っていること。国民が、皆、選挙権を持つことをいう。
  10. 秘密投票(ひみつとうひょう):選挙で投票するときに「誰を選んだかをいう義務もなく、ある人を選んだ理由を問われても答える必要はない」ということ。

【第4章 国会】に続きます。

考察、所感、記録など色々

「純粋に、憲法に書いてある内容を理解する」ことを目的としているので、基本的に、「各単語の意味」だけを調べていますが、その中でも不明に感じたり、疑問に感じることなどがどうしてもでてくるため、気にになったことを記録として記しておきます。

筆者自身が色々学んでいく中で、今後、はっきりと結果が出たり、理解ができたものは加筆修正、または、別のページを作成したりして情報や知識を共有する予定です。

戦後の日本の人々から現在の私たちへのプレゼント

戦争で、家族を亡くし、命を奪われ、材や財などのザイも奪われ、惨禍な状態から立ち上がり、今、現代につなげてくれた先人たち。私たち個人個人の父であり、母であり、祖父であり、祖母であり、曽祖父であり、曾祖母であり、近所のおじちゃんやおばちゃん、お兄ちゃんお姉ちゃんであり、親戚のおじさんおばさん、お兄さんお姉さんであり・・・・。血の繋がりがあろうとなかろうと、その時代を懸命に生き抜いてきた人々がいて、今がある。と筆者は思っています。

そのような視点で「日本国憲法 第3章 第11条」を読むと、ありがたさ、尊敬、敬意など、言葉で言い表すのはとても難しいですが、「基本的人権」は、そんな時代を過ごした彼ら先人たちの子孫である私たちに与えられた最高の優しさであり、最高の思いやりであり、最高のプレゼントだと感じました。感謝の気持でいっぱいです。

そして、「第12条」では、「不断の努力により、保持すること」と書かれています。もちろん、「濫用はだめだよ、国全体の幸福を考えて基本的人権を使う責任があるよ」と書かれていますが、これは当たり前のこと。何より憲法に「不断の努力により、保持すること」と書かれているのは、考えられる懸念としての『再び、なにかしらの権力が国を動かし、戦争になってしまう』と容易に予測できたからではないでしょうか。だから、私たち国民にとってこの基本的人権を守ることは重大な「守る責任」であり、「義務」なのだととらえました。

かつて、国民はとても弱い立場だったのでしょう。そして、戦争を経験し、国民に基本的人権が与えられた…。私たち国民がしっかりとこの憲法を守っていかなければ、これからの日本国が、天皇陛下が、国民が、どこかとてつもない方向へ向かわされてしまうかもしれません。憲法を学んで気づいたこと。それは、日本国は、天皇陛下を含めた日本国民全体でつくりあげる国だということ。みんなで、日本を良くしたい。皆で日本を守りたい。そんな気持ちが強くなっています。

基本的人権を与えられたことは、奇跡なのでは?くらいに感じています。

憲法改正については、私たち国民が日本国憲法の成り立ちを知り、内容をしっかりと理解した上で、考えなければならない。憲法改正を議論したり、あーでもないこーでもないという前に、日本国憲法の「在り方」、日本国、そして日本国民の「在り方」を考えるのが大前提だと感じました。

書いていて「GHQがなんとか…」とか、「敗戦国だからなんとか…」とか、「日本の?日本人の?弱体化??」というお話があるのを思い出しましたが(まずはここにメモしておきます)、私は、この日本国憲法を学ぶことによって、国際平和主義や基本的人権、主権在民主義や、民主主義の考えなどなどの知識が少しずつ深まり、とりあえず、今は、この憲法を守りたい。守らなければならない。そう感じています(変えたほうがいいと思う箇所があったとしても、「主権在民」「戦争放棄」「基本的人権」「自由」「平等」「民主主義」などなど、削除されたり、書き換えられたりしてしまう懸念のほうが強いので)。これからも学び続け、反対側の意見や解釈も知らなければならない、と改めて思いました。

解釈とか考え方とか、事実の受け取り方とか・・・

憲法は「解釈が分かれる」ということがよくあるように思います。「解釈が分かれる」ということは、どの立場に立って物事を考えているのかによって、意味合いが変わるということ。これは、日本国民である私たちが、本気で、「単語の意味」、「言葉の定義」、そして、「日本国憲法の成り立ち」、さらには、「国内外から見る戦争」や「大日本帝国憲法の成り立ち」までをしっかりと勘案して、理解と解釈をしなければならないと思いました。

一番危険なのは、「誰かが言うからそれが正しいのだ」という考え方です。○○大学の人だから間違うわけがない、とか、法律の専門家だから正しいに決まっている、とか、信頼している○○さんの言うことだから、とか、ニュースや闇を暴露するインターネット番組で言っていたから正しい、などと考えてしまうことは一番危険です。

人はそれぞれ思想を持っていて、私たちひとりひとりも思想を持っています。憲法的に考えるなら、私たちは基本的人権を持ちます。日本の未来は「どういう日本になってほしい?」という、自分自身の心の内にある「希望や想い」をまず自分個人という枠で考えてから、外側の様々な解釈を調べてすり合わせるのが一番安全だと思いました。


【第4章 国会】に続きます。

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