大日本帝国憲法の学習用に、筆者の視点でまとめました。「理解すること」を目的としているため、カタカナはひらがなに変更するなど原文とは少し異なります。
参考にした書籍は、アマゾンのKindle版「大日本帝国憲法」で、パブリックドメインとなっているものです。
憲法について学ぶきっかけになれば幸いです。
大日本帝国憲法
1889年2月11日発令
1947年5月2日廃止
上喩(かな無し、かな付き)
「上諭(じょうゆ)」は、大日本帝国憲法の「御名(ぎょめい)」と「御璽(ぎょじ)」の前に書かれた公布の言葉です。
文中のカタカナはひらがなに変更しています。
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朕祖宗の遺列を承け、万世一系の帝位を践み朕か親愛する所の臣民は即ち朕か祖宗の恵撫滋養したまひし所の臣民なるを念ひ其の康福を増進し其の懿徳良能を発達せしめむことを願ひ又其の翼賛に依り倶に国家の進運を扶持せむことを望み乃ち明治十四年十月十二日の詔命を履践し茲に大憲を制定し朕か率由する所を示し朕か後嗣及臣民及臣民の子孫たる者をして永遠に循行する所を知らしむ
国家統治の大権は朕か之を祖宗に承けて之を子孫伝ふる所なり朕及朕か子孫は将来此の憲法の条章に循ひ之を行ふことを愆らさるへし
朕は我か臣民の権利及財産の安全を貴重し及之を保護し此の憲法及法律の範囲内に於て其の享有を完全ならしむへきことを宣言す
帝国議会は明治二十三年を以て之を召集し議会開会の時を以て此の憲法をして有効ならしむるの期とすへし
将来若此の憲法の或る条章を改定するの必要なる時宜を見るに至らは朕及朕か継統の子孫は発議の権を執り之を議会に付し議会は此の憲法に定めたる要件に依り之を議決するの外朕か子孫及臣民は敢て之か紛更を試みることを得さるへし
筆者の解釈
各単語の意味から、「上喩」の解釈をしてみたものを掲載します。
臣民である日本国民(筆者)が、「大日本帝国憲法を読んで理解した内容」という位置づけです。
筆者は、「自分で考える」ことが大変重要だと考えているため、専門家の解釈は採りませんでした。また、解釈する人により「思想の癖」があらわれ、自分自身の解釈がゆらぎ、判断が鈍ることも懸念しており、はじめは自分自身で独自に単語の意味を調べて解釈してみよう、と思ったわけです。
筆者は、歴史観点からも、法律的観点からも素人であり、正式な解釈とは異なるかもしれません。正式な解釈や見解をお知りになりたい場合は、専門的な書籍などでご確認ください。
公布の前に
初代神武天皇の功績を承り、万世一系の天皇の位に就いている朕が親愛する日本国民は、すなわち、朕が神武天皇からいたわられ育てられる、というところの日本国民であると思っています。日本国民の安康と幸福を増進し、日本国民の生まれながらに備わっているすぐれた美徳を発達できることを願い、また、それを助け、共に国家の進歩、向上、発展を扶助することを望んでいます。すなわち、明治14年(西暦1881年)10月12日の詔命を実行し、そして今、大日本帝国憲法を制定し、朕が前例に従う所を示し、朕が天皇の子孫および、日本国民、日本国民の子孫として、永遠に命令を守り従うところを知らせます。
国家を統治する政治的な権限は、朕がこれを初代神武天皇から承り、これを子孫に伝えるということです。朕と朕の子孫は、将来この憲法の条章に従い、これをおこなうことを誤ってはいけません。
朕は、我が国民の権利や財産の安全を尊び、重んじ、そして、国民の権利や財産を保護し、この大日本帝国憲法および、法律の範囲内において、その「権利、能力、才能など無形のものを生まれながらにもつ」ことを完全なこととして宣言します。
帝国議会は、明治23年をもって、これを召集し、議会開会の時をもってこの「大日本帝国憲法」を有効な憲法とする日とします。
将来、もし、この憲法にある条章を改定する必要が生じた場合、朕および朕の系統の子孫は、発議の権を執り、「改定する条章」を議会に提出します。議会は、大日本帝国憲法が定める要件により、これを議決するかを議論しますが、朕または朕の子孫および日本国民は、敢えてこれが紛更を試みることを得ません。(変更を試みることはできません)
朕か在廷の大臣は、朕のためにこの憲法を施行するという責任があり、朕と、現在そして将来の日本国民は、この憲法に対して、永遠に従順の義務を負います。
御名御璽「天皇の署名と公印」
単語の意味
以下は、筆者自身が「意味が明確に分からない単語」について調べ、忘れないように記録したものです。
- 上喩(じょうゆ):御名(ぎょめい)と、御璽(ぎょじ)の前に書かれた公布の言葉。君主のお諭し(上諭)
- 御名(ぎょめい):天皇の署名
- 御璽(ぎょじ):公印
- 朕(ちん):天皇の自称
- 祖宗(そそう):君主(くんしゅ)の始祖と中興(ちゅうこう)の祖。歴代の君主や系統を伝える人の称。祖先、先祖
- 君主(くんしゅ):世襲により国家や領地を統治する最高位にある人のこと
- 始祖(しそ):ある家系の最初の人、ある物事を最初に始めた人
- 中興(ちゅうこう):一旦衰えたり途絶えたりしたものを再び盛んにすること
- 遺列(いれつ):先人の残した功績。後世に残した立派な業績や功績(遺烈)
- 承(う)ける:「承ける」「引き受ける」「聞く」などの謙譲語(うけたまわる)。目上の人からの依頼や要望、伝言などを謹んでお受けする
- 万世一系(ばんせいいっけい):皇室・皇統の血統が永久に一つの系統で途切れることなく続くこと(近代に生まれた言葉)
- 帝位(ていい):帝王の位。天皇の位。王位。皇位。天位
- 践(ふ)み:天皇や皇位の役職に就く
- 臣民(しんみん):天皇、皇族、公族以外の者。日本国民
- 恵撫滋養(けいぶじよう):情けをかけていたわり、育て養う(?)
- 康福(こうふく):安康と幸福。やすらかで幸せなこと
- 懿徳良能(いとくりょうのう):非常にすぐれた徳、美徳が、生まれながらに備わっている能力
- 翼賛(よくさん):力を添えて助けること、補佐すること。天皇を補佐して政治を行うこと
- 進運(しんうん):進歩、向上、発展していく機運や傾向
- 扶持(ふじ):助けること、扶助すること
- 詔命(しょうめい):天皇の命令。勅命。みことのり。
- 履践(りせん):実行、実践すること
- 茲(ここ):現在、いま、ここ
- 率由(そつゆう):物事を前例に従っておこなうこと
- 後嗣(こうし):あとつぎ、よつぎ、子孫
- 循行(じゅんこう):命令に従っておこなう、命令を守っておこなう
- 大権(たいけん):君主の政治的な権限
- 条章(じょうしょう):法律などの箇条書きの文章
- 循う(したがう):従う、寄り添う
- 愆る(あやまる):あやまち。あやまる。あるべきさまから外れる、くいちがう。しくじる。やりそこなう
- 貴重(きちょう):尊び重んずること、非常に大切であるさま
- 享有(きょうゆう):権利、能力、才能など無形のものを、生まれながらにもっていること。権利など、社会に対する能力を得ていること
- 紛更(ふんこう):調べても意味がわかりませんでした。「変更」と同じような意味ではないかと思われます
- 御名御璽(ぎょめいぎょじ):公文書に記される天皇の署名と公印
【第1章 天皇】に続きます。

