日本国憲法の学習用に、「第1章 天皇」について筆者の視点でまとめました。「理解すること」を目的としているため、ふりがなをつけるなど原文とは少し異なります。
参考にした書籍は、アマゾンのKindle版「日本国憲法」です。補足する形で同じくアマゾンのKindle版「あたらしい憲法のはなし」も参考にしています。どちらもパブリックドメインとなっているものです。
憲法について学ぶきっかけになれば幸いです。
日本国憲法 第1章 天皇
「第1章 天皇」は、天皇について書かれている章です。第1条から第8条まであります。
文中の漢数字は算用数字に変更し、ふりがなをつけて表示しています。ふりがなが不要な場合は、「ふりがな無し」タブをクリックしてください。
第1章 天皇
第1条 天皇は、日本国の象徴(しょうちょう)であり日本国民統合の象徴(しょうちょう)であつて(あって)、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基(もとづ)く。
第2条 皇位は、世襲(せしゅう)のものであつて(あって)、国会の議決した皇室典範(こうしつてんぱん)の定める所により、これを継承する。
第3条 天皇の国事(こくじ)に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ(おう)。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ(おこない)、国政(こくせい)に関する機能を有しない。
(2) 天皇は、法律の定める所により、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条 皇室典範(こうしつてんぱん)の定めるところにより摂政(せっしょう)を置くときは、摂政(せっしょう)は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ(おこなう)。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
第6条 天皇は、国会の指名に基(もとづ)いて、内閣総理大臣を任命する。
(2) 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長(おさ)たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ(おこなう)。
3 衆議院(しゅうぎいん)を解散すること。
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏(かんり)の任免(にんめん)並びに全権委任状(ぜんけんいにんじょう)及び大使(たいし)及び公使(こうし)の信任状(しんにんじょう)を認証すること。
6 大赦(たいしゃ)、特赦(とくしゃ)、減刑(げんけい)、刑の執行の免除(めんじょ)及び復権(ふくけん)を認証すること。
7 栄典(えいてん)を授与すること。
8 批准書(ひじゅんしょ)及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9 外国の大使(たいし)及び公使(こうし)を接受(せつじゅ)すること。
10 儀式を行ふ(おこなう)こと。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与(しよ)することは、国会の議決に基(もとづ)かなければならない。
筆者の解釈
各単語の意味から、「第1章」の解釈をしてみたものを掲載します。
日本国民である筆者が、「日本国憲法を読んで理解した内容」という位置づけです。
筆者は、「自分で考える」ことが大変重要だと考えているため、専門家の解釈は採っていません。また、解釈する人により「思想の癖」があらわれると、自分自身の解釈がゆらぎ、判断が鈍ることも懸念しており、はじめは自分自身で独自に単語の意味を調べて解釈してみよう、と思ったわけです。
筆者は、歴史的観点からも、法律的観点からも素人であり、正式な解釈とは異なるかもしれません。正式な解釈や見解をお知りになりたい場合は、専門的な書籍などでご確認ください。
※以下は筆者の「言葉から読み取るだけの純粋な解釈」です。大方の意味は相違ないとは思いますが、この解釈を法的な意味合いとしての解釈とはとらえないようにご注意ください。「てにをは」は、なるべく変えずに解釈しているので、なんとなく、スッキリと読めない文章だったり、読みにくいと感じる文章になってしまっている部分もありますが、「原文の意味合いをできるだけ残したい」、また、筆者自身が「てにをは」を変えてしまうことで解釈が微妙にズレてしまうことなどを恐れて、できる限りそのままの文章で解釈してみようと試みています。読みにくい文章だなと感じたら、原文と比較したり、言葉の意味を調べたりすることで、学びが深まると思います。
第1章 天皇
第1条 天皇は、日本国の象徴(シンボル)であり、1つにまとまった日本国民の象徴であって、天皇の地位は、国を治めてゆく力の存在する日本国民の、全員の一致した意見や考えに基づく。
第2条 天皇の地位は、天皇の子孫が代々継承するものであって、国会の議決した「皇室典範」の定める所により、これを継承する。
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国を治めることに関する機能を有しない。
(2) 天皇は、法律の定める所により、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、天皇の国事に関する行為を行う。この場合には、第4条第1項の規定を基準として適用する。
第6条 天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
(2) 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長(おさ)の立場の裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、下の国事に関する行為を行う。
3 衆議院を解散すること。
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5 国務大臣、および、法律の定めるその他の国家機関に勤務する者の任命と罷免、並びに、全権委任状、および、大使、および、公使の信任状を認証すること。
6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、および、復権を認証すること。
7 栄典を授与すること。
8 批准書、および、法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
10 儀式を行うこと。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、もしくは賜与(しよ)することは、国会の議決に基づかなければならない。

【第2章 戦争の放棄】に続きます。
単語の意味
以下は、筆者自身が「意味を明確に言語化できない」または「意味が分からない」単語について調べ、忘れないように記録したものです。
- 象徴(しょうちょう):抽象的な思想・観念・概念・意味・事物(じぶつ)などを、具体的な事物(じぶつ)によって理解しやすい形で表現すること。またその表現。シンボル。眼に見えるものが、眼に見えないものの代わりになり、それを表すときに使う言葉(※1)。
- 抽象的(ちゅうしょうてき):共通する特徴をまとめて一般化していること。具体的な形や実態が明確でないこと。(抽象的↔具体的)
- 特徴(とくちょう):物事や人物が持つ独自の性質や属性。他と比べて顕著に目立つ要素や性質。際立ったしるし。一般的な性質。(注:特長とは異なる。特長は、特に優れている点という意)
- 実態(じったい):実際の状態。本当の有りさま。実情。ありのままの状態。抽象的な状態。
- 具体的(ぐたいてき):はっきりした実体を備えているさま。(具体的↔抽象的)
- 実体(じったい):物事の本体。正体。実在するもの。具体的な物事。
- 思想(しそう):心に思い浮かべること。考えること。考え。生活や社会に対するひとつのまとまった考えや意見
- 観念(かんねん):物事に対して持つ考え。対象に対して認識されたもの。諦めて状況を受け入れる。覚悟する。
- 概念(がいねん):物事の概括的(がいかつてき)な意味内容。物事の本質を捉える思考の形式
- 概括的(がいかつてき):ものごとを大まかにまとめたさま。個々の特性は見ず、共通点だけを大まかに取りあげるさま。
- 概括(がいかつ):物事を大まかにまとめる。簡単な要約にまとめる。あらましをまとめる。
- 概括的(がいかつてき):ものごとを大まかにまとめたさま。個々の特性は見ず、共通点だけを大まかに取りあげるさま。
- 意味(いみ):単語や用語などの言葉のもつ概念。言葉が示す内容。
- 事物(じぶつ):様々な事柄や物のこと(「物」に重点がおかれる)。訴訟(そしょう)に関わる事件とその目的物。
- 物事(ものごと):物と事。(「事」に重点がおかれる)
- 物(もの):具体的に形(実体)のある対象
- 事(こと):思考や意識の対象となるものや、現象、行為、性質など抽象的なものをさす語。抽象的な出来事や事柄をさす語。
- シンボル(しんぼる):象徴。表象(ひょうしょう)(象徴すること)
- 抽象的(ちゅうしょうてき):共通する特徴をまとめて一般化していること。具体的な形や実態が明確でないこと。(抽象的↔具体的)
- 日本国民統合(にっぽんこくみんとうごう・にほんこくみんとうごう):一つにまとまった日本国民(※2)。
- 統合(とうごう):2つ以上のものを合わせて1つにすること。複数のものを1つにすること
- 地位(ちい):社会や集団などの中での、その人のおかれている位置。身分。立場。役割。その人の身分や能力などの段階。くらい。
- 主権(しゅけん):国家の統治権。国を統治する権力。国を治めてゆく力(※3)。(法的な解釈では領土や国民を支配する統治権利、国の最高独立性の権利、国の最高・最終決定権の権利がある)
- [日本国憲法 第3章 国民の権利および義務 参照]
- 存する(ぞんする):ある。存在する
- 総意(そうい):全員の一致した意見や考え
- 基づく(もとづく):基礎が定まる。しっかりと根を下ろす。基となって起こる。根拠、基盤とする。起因する。近づく。到達する
- 皇位(こうい):天皇の地位
- 世襲(せしゅう):地位、身分、財産、職業などをその家の子孫が代々継承すること
- 国会(こっかい):日本国憲法の定める国の議会。国権の最高機関で、国の唯一の立法機関。衆議院と参議院で構成され、主権者であるすべての国民を代表する議員で組織される。主権を持つ国民の代わりになるもので、国民の代わりに国の仕事のやり方を決めるところ(※4)。大日本帝国憲法下における帝国議会の俗称。
- [日本国憲法 第4章 国会 参照]
- 衆議院(しゅうぎいん):日本の国会の議院の1つ。2院制度の「第一院」(※5)
- 参議院(さんぎいん):日本の国会の議院の1つ。2院制度の「第二院」
- 皇室典範(こうしつてんぱん):皇位継承など皇室に関する事項を規定した法律。明治22年(1889年)に制定された。
- 皇室(こうしつ):天皇および皇族の総称
- 皇族(こうぞく):天子、天皇の一族
- 国事(こくじ):国家に直接関係する事柄。特に国の政治に関係する事柄。国の機関として行う事柄。
- 内閣(ないかく):内閣総理大臣と国務大臣の合議制の機関。国の行政を受け持つ機関(※6)
- 合議制(ごうぎせい):複数人が意見を出し合い、議論や相談などの協議をおこない、物事を決定する制度
- [日本国憲法 第5章 内閣 参照]
- 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん):内閣の長(おさ)で、内閣全体をまとめる(※7)
- 国務大臣(こくむだいじん):内閣を構成している大臣。国の行政を受け持つ。国の行政を受け持つ各省大臣と、国の仕事全体を見る国務大臣とがある(※8)。
- [日本国憲法 第5章 内閣 参照]
- 国政(こくせい):国の政治
- 政治(せいじ):国を治めること
- 治める(おさめる):主権者として国の政治をとる。混乱した状態を鎮める。統治
- 統治(とうち):まとめ治めること
- 治める(おさめる):主権者として国の政治をとる。混乱した状態を鎮める。統治
- 政治(せいじ):国を治めること
- 摂政(せっしょう):天皇が幼少や病弱などで政務を行うことができない場合に、天皇に代わって政治を執り行う人
- 承認(しょうにん):そのことが正当または事実であると認めること。認め許すこと。
- 準用(じゅんよう):ある物事を基準として適用する。ある事柄に関する規定を、他の類似事項に必要な修正を加えつつ当てはめること
- 任免(にんめん):職務に任命することと罷免(ひめん)すること。任ずることと免ずること。
- 長(おさ):多くの人の上に立ち統率する人。一番上に位置する者。かしら。
- たる(たる):(資格を表す)○○である。強調する。十分である。満ち備わっている。相応している。価値がある。○○としての。○○の立場である。
- 憲法改正(けんぽうかいせい):憲法を改正すること
- [日本国憲法 第9章 改正 参照]
- 左(ひだり):原文は縦書きのため「左」と書かれているが、このページでは横書きのため、「下の」という意味になる
- 法律(ほうりつ):国の決まり、ルール。国民の意見に基いて決められた国の決まり。国会が制定する決まり、ルール。
- 政令(せいれい):憲法と法律を実施するために内閣が制定する決まり、ルール。政府の出す命令。内閣が制定する決まり、ルール。
- [日本国憲法 第5章 内閣 第73条 第6号 参照]
- 条約(じょうやく):箇条書きの約束。国家間や国家と国際機関との文書による合意。日本の国が他の国と取り決めた約束(※9)。
- [日本国憲法 第5章 内閣 第73条 第3号 参照]
- 公布(こうふ):成立した法令を国民に広く周知させること。
- 召集(しょうしゅう):国会を開くために国会議員を呼び集めること(※10)。
- 官吏(かんり):公法上の任命行為に基いて任命され、官公庁や軍などの国家機関に勤務する者
- 公法(こうほう):国と地方公共団体との関係や、国または地方公共団体と国民との関係を規律する法律。
- 全権委任状(ぜんけんいにんじょう):条約締結などの外交交渉の権限を持つことを公に証明する、政府または元首からの公文書(全権 委任状)
- 全権(ぜんけん):全権委員(ぜんけんいいん)の略。委任された事柄を処理できる一切の権限。全ての権力。政府を代表して外交をおこない、条約に署名・調印する権限を付与された者。国が他国と外交交渉や条約締結をしようとしたり、国際会議に出席しようとするとき、国家を代表して派遣される外交使節(がいこうしせつ)。
- 委任状(いにんじょう):ある人が特定の事務処理などの行為を他人に委託することを記載した書面
- 委任(いにん):法律行為を他人に委託すること。法律行為を他人に依頼し、代わりにおこなってもらうこと
- 委託(いたく):他人に業務や役割を任せること。
- 大使(たいし):正式名称は特命全権大使(とくめいぜんけんたいし)。公使(こうし)の上位にあり、外交使節団(がいこうしせつだん)の長(おさ)の最高位。信任状(しんにんじょう)をもち、国家を代表して外国に派遣される外交官。全権委員(ぜんけんいん)としての資格を有し、条約に署名や調印できる権限を持つ。大使館(たいしかん)の長(おさ)として、外交使節団(がいこうしせつだん)の中で最高の席次を有するもの(https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi/politics/post_1083)。外交官。
- 公使(こうし):正式名称は特命全権公使(とくめいぜんけんこうし)。大使に次ぐ外交使節団(がいこうしせつだん)の長(おさ)。他の使節団員(しせつだんいん)とともに外交使節(がいこうしせつ)としての大使の務めを補佐する(地位、職務、特権などは大使とほぼ同じ)。全権委員(ぜんけんいいん)としての資格を有する。外交官。
- 外交使節団(がいこうしせつだん):外交使節(がいこうしせつ)とその随員(ずいいん)。大使、公使、書記官などの外交官と、会計、情報通信などを担当する事務、技術職員、調理師、運転手、門番などの役務(えきむ)職員で構成。相手国政府との交渉、情報収集、友好関係の促進、自国民の利益保護などを主な職務とする。
- 大使館(たいしかん):大使を長とする外交機関。国家間の外交、政治、経済、文化を担う国の代表機関。国交が成立している外国に、自国の大使を駐在させて公務を執行する役所。
- 信任状(しんにんじょう):特定の人を外交使節(がいこうしせつ)として派遣する旨を記した公文書。派遣国元首から接受国元首に対して、外交使節(がいこうしせつ)(大使や公使)を信任する意思を示した公文書。
- 信任(しんにん):信頼して事を任せること。
- 署名(しょめい):自筆(手書き)で文書や書類などに氏名を書き記し、その内容に同意した意思を示す行為。自署。サイン。
- 調印(ちょういん):条約や協定を結ぶ際、内容が確定したときに、当事国の代表者がその公文書に署名して、内容を承認し合うこと。全権代表の署名。
- 認証(にんしょう):一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続きでなされたことを公の機関が証明すること。証明し、認めること。
- 大赦(たいしゃ):政令で定めた罪について、有罪判決前の場合は控訴権を消滅させ、有罪判決後の場合は、判決の効力を失う
- 特赦(とくしゃ):刑の言い渡しの効力がなくなること
- 減刑(げんけい):刑種が軽くなる、刑期が短くなるなど
- 免除(めんじょ):義務、役務(えきむ)などを免ずること。何らかの義務の負担を解除する行為
- 復権(ふくけん):一度失った権利などを回復すること
- 栄典(えいてん):国家が、国家や公共に対する功労や社会に対して優れた行いのあった人物を表彰する制度
- 公共(こうきょう):社会一般。公衆が共有すること
- 公衆(こうしゅう):社会一般の人々。組織化されていない集団。不特定多数の人々。など。
- 公共(こうきょう):社会一般。公衆が共有すること
- 批准書(ひじゅんしょ):条約の内容について、議会や元首の同意や承認がなされた際に作成される公文書。条約に対する国家の確認・同意を示す文書。この文書の交換または寄託(きたく)によって条約の効力が生じる。
- 儀式(ぎしき):特定の信仰や信条または宗教により、一定の形式やルールに基いて人間が行う、日常生活での行為とは異なる特別な行為。法やしきたりにのっとったきまり。日常の立ち居振る舞いの作法。公事、神事、祭事、慶弔などの一定の作法や一定の形式で執り行われる行事。
- 賜与(しよ):身分の高い者が目下の者に金品を与えること。
あたらしい憲法のはなしで説明されている意味
「あたらしい憲法のはなし」の中で説明されている言葉の意味を記載します。
- 象徴(しょうちょう):何か眼に見えるものがあり、他の眼に見えないものの代わりになって、それを表すときに、言い表す言葉。日本国憲法第1条では、天皇陛下を「日本国の象徴=日本の国をあらわされるお方」、「日本国民統合の象徴=1つにまとまった日本国民全体の中心としておいでになるお方」とし、日本国民全体をあらわされる。
- 日本国民統合(にっぽんこくみんとうごう・にほんこくみんとうごう):1つにまとまった日本国民
- 主権(しゅけん):国を治めてゆく力のこと
- 国会(こっかい):主権を持つ国民の代わりになるもので国民の代わりに国の仕事のやり方を決めるところ
- 衆議院(しゅうぎいん):日本の国会の1つで、日本の国会の第一院
- 内閣(ないかく):国の行政を受け持つ機関で、立法と司法を除いた国の仕事をまとめていう
- 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん):内閣の長(おさ)で、内閣全体をまとめていく、大事な役目
- 国務大臣(こくむだいじん):国の行政を受け持つ役目の各省大臣と、国の仕事全体を見てゆく国務大臣とがある
- 条約(じょうやく):日本国が他の国と取り決めた約束
- 召集(しょうしゅう):国会を開くために、国会議員を呼び集めること
【第2章 戦争の放棄】に続きます。
考察、所感、記録など色々
「純粋に、憲法に書いてある内容を理解する」ことを目的としているので、基本的に、「各単語の意味」だけを調べていますが、その中でも不明に感じたり、疑問に感じることなどがどうしてもでてくるため、気になったことを後で調べることができるように記録として記しておきたいと思います。
筆者自身が色々学んでいく中で、今後、はっきりと結果が出たり、理解ができたものは加筆修正、または、別のページを作成したりして情報や知識を共有する予定です。
象徴を完全に理解する意義
象徴を言葉で表すのは、簡単なようで実はとても複雑で、奥が深いものだと感じました。人それぞれの想いや思想など内側の事から、人間から見える外側の物事までを総括するような概念であり、この「象徴」を深く理解できなければ、戦後の歴史や、大日本帝国憲法から日本国憲法に至るまでの過程、そして、明治、大正、昭和、平成、令和と続く時代の流れなどを簡単に語ってはならないと、改めて深く考えました。
2026年6月現在、憲法改正や皇室典範などの話題が出ていますが、誰か特定の人や特定の団体だけの利益のためでなく、「あたらしい憲法のはなし」にも書かれているように、「日本国民皆の利益=日本の利益」になるように進んでいただきたい。そう強く思います。
全権委任「状」と全権委任「法」
用語を調べていると、ちょっとだけ横道に逸れてしまうような情報に遭遇することがあります。今回も大事な情報として記録しておきたい情報に出会いました。
「全権委任法」というものです。気になった一文はこちらです。
「1933年3月、ヒトラー内閣が成立させた内閣に絶対的権限を付与する法律で、ヴァイマル憲法の議会制民主主義は抹殺された」(https://www.y-history.net/appendix/wh1504-079.html)
なんですと!!憲法がなくなった?議会制民主主義がなくなってしまった??抹殺された???
記事執筆時点(2026年6月)において、今後の日本にとって「とても引っかかる」と直感した記事です。調べないといろいろ理解できないことなので、後でよく調べて、学び、様々なことの判断基準できたらいいなと思います。(取り急ぎメモまで…)
【第2章 戦争の放棄】に続きます。

