昭和22年(1947年)、文部省から発行された「あたらしい憲法のはなし。14.改正」をまとめてみました。「あたらしい憲法のはなし」はパブリックドメインなので、アマゾンや青空文庫などで無料で読むことができます。ぜひ、原本を読んでみることをおすすめします。
憲法について学ぶきっかけになれば幸いです。
目次
改正とは?
「改正」とは、憲法を変えることです。
憲法は、国の規則の中で一番大事なものなので、これを変える手続きは厳重にしておかなければなりません。
憲法改正の手順
あたらしい憲法では、憲法を改正するときは、国会だけで決めずに、国民が、賛成か反対かを投票して決めることにしました。
発議 − 国会の一つの議院で2/3以上の賛成が必要
まず、国会の一つの議院で全体の議院の三分の二以上の賛成で憲法を変えることに決めます。
これを、憲法改正の「発議」といいます。
投票
議院の三分の二以上の賛成で憲法を改正することに決まると、
それを国民に示して、賛成か反対かを投票してもらいます。
承認 − 国民の投票数の半分以上の賛成が必要
全部の投票の半分以上が賛成したとき、初めて憲法の改正を、国民が承知したことになります。
これを国民の「承認」といいます。
公布 − 天皇陛下が国に発表
投票数の半分以上の賛成があり、国民が承認した場合、その改正は、天皇陛下が国民の名で、国に発表されます。
これを改正の「公布」といいます。
あたらしい憲法は、国民がつくったもので、国民のものですから、これを変えたときも、国民の名義で発表するのです。
国は旧字体の「國」、条は旧字体の「條」、戰は旧字体の「戰」、応は旧字体の「應」、与えるは「與える」、争いは「爭い」、気は旧字体の「氣」、団は旧字体の「團」、検は旧字体の「檢」から変更しています。

