日本国憲法の学習用に、「改正」について筆者の視点でまとめました。「理解すること」を目的としているため、ふりがなをつけるなど原文とは少し異なります。
参考にした書籍は、アマゾンのKindle版「日本国憲法」です。補足する形で同じくアマゾンのKindle版「あたらしい憲法のはなし」も参考にしています。どちらもパブリックドメインとなっているものです。
憲法について学ぶきっかけになれば幸いです。
日本国憲法 第9章 改正
「改正」は、日本国憲法を改正する手続きなどについて書かれている章です。第96条だけで構成されています。
文中の漢数字は算用数字に変更し、ふりがなをつけて表示しています。ふりがなが不要な場合は、「ふりがな無し」タブをクリックしてください。
筆者の解釈
各単語の意味から、「第9章」の解釈をしてみたものを掲載します。
日本国民である筆者が、「日本国憲法を読んで理解した内容」という位置づけです。
筆者は、「自分で考える」ことが大変重要だと考えているため、専門家の解釈は採っていません。また、解釈する人により「思想の癖」があらわれると、自分自身の解釈がゆらぎ、判断が鈍ることも懸念しており、はじめは自分自身で独自に単語の意味を調べて解釈してみよう、と思ったわけです。
筆者は、歴史的観点からも、法律的観点からも素人であり、正式な解釈とは異なるかもしれません。正式な解釈や見解をお知りになりたい場合は、専門的な書籍などでご確認ください。
※以下は筆者の「言葉から読み取るだけの純粋な解釈」です。大方の意味は相違ないとは思いますが、この解釈を法的な意味合いとしての解釈とはとらえないようにご注意ください。「てにをは」は、なるべく変えずに解釈しているので、なんとなく、スッキリと読めない文章だったり、読みにくいと感じる文章になってしまっている部分もありますが、「原文の意味合いをできるだけ残したい」、また、筆者自身が「てにをは」を変えてしまうことで解釈が微妙にズレてしまうことなどを恐れて、できる限りそのままの文章で解釈してみようと試みています。読みにくい文章だなと感じたら、原文と比較したり、言葉の意味を調べたりすることで、学びが深まると思います。
第9章 改正
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してそのことが正当であると認めるための承認を経なければならない。この承認には、特別の国民が直接おこなう投票、または、国会の定める選挙の際に行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
(2) 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを交付する。
あたらしい憲法のはなしで説明されている解釈と説明
「あたらしい憲法のはなし」に書かれている改正についての説明の要点を記載し、日本国憲法の章や条文とを(筆者の解釈で)照らし合わせてみました(全ての条文に対しての、それぞれの説明文ではありません)。
第9章 改正
日本国憲法は国の規則の中で一番大事なものなので、変更する手続きは厳重にしておかなければなりません。
憲法の改正は、国会だけで決めずに、国民が、賛成か反対かを投票して決めます。手順は、①発議、②投票、③承認、④公布です。[第96条]
- 憲法改正の「発議」
- 国会の一つの議院で全体の議員の2/3以上の賛成で、日本国憲法を改正することに決定します。[第96条 第1項]
- 憲法改正の「投票」
- ①の「全体の議員の2/3以上の賛成があり、日本国憲法を改正することに決定」後、それを国民に示して、国民に賛成か反対かを投票してもらいます。[第96条 第1項]
- 憲法改正の「国民の承認」
- ②の「全部の投票の半分以上が賛成した」とき、初めて日本国憲法の改正を、国民が承知したことになります。[第96条 第1項]
- 憲法改正の「公布」
- ③の「全部の投票の半分以上が賛成し、国民の承認」がされた改正は、天皇陛下が国民の名で、国に発表されます。[第96条 第2項]
日本国憲法は、国民がつくったもので国民のものなので、日本国憲法を変えたときも、国民の名義で発表するのです。

【第10章 最高法規】に続きます。
単語の意味
以下は、筆者自身が「意味を明確に言語化できない」または「意味が分からない」単語について調べ、忘れないように記録したものです。
「あたらしい憲法のはなし」内での説明文や、コトバンク(https://kotobank.jp/)、weblio国語辞典(https://www.weblio.jp/)、二字熟語の百科事典(https://proverb-encyclopedia.com/two/)、漢字ペディア(https://www.kanjipedia.jp/)、などを参考にしています。
- 改正(かいせい):憲法を変えること(※1)。
- 発議(はつぎ):意見などを言い出すこと。議員が議案を議院に提出して審議を求めること。ほつぎともいう。
- 承認(しょうにん):そのことが正当または事実であると認めること。認め許すこと。
- 国民投票(こくみんとうひょう):議員やその他の公務員の選挙以外の、国政上重要な政務に関する事柄について国民がおこなう投票。直接民主制のひとつ。
- 国会(こっかい):日本国憲法の定める国の議会。国権の最高機関で、国の唯一の立法機関。衆議院と参議院で構成され、主権者であるすべての国民を代表する議員で組織される。主権を持つ国民の代わりになるもので、国民の代わりに国の仕事のやり方を決めるところ(※2)。
あたらしい憲法のはなしで説明されている意味
「あたらしい憲法のはなし」の中で説明されている言葉の意味を記載します。
【第10章 最高法規】に続きます。
考察、所感、記録など色々
「純粋に、憲法に書いてある内容を理解する」ことを目的としているので、基本的に、「各単語の意味」だけを調べていますが、その中でも不明に感じたり、疑問に感じることなどがどうしてもでてくるため、気にになったことを記録として記しておきます。
筆者自身が色々学んでいく中で、今後、はっきりと結果が出たり、理解ができたものは加筆修正、または、別のページを作成したりして情報や知識を共有する予定です。
昭和22年から今までで、憲法改正に動いたことがあるのはどのくらい?
1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法が施行されてから2026年までの79年の間で、憲法改正の動きの有無と内容について知りたいと思ったので、ここに記録としてメモしておきます。
各政党の改正案は?
2026年現在、様々な場面で憲法改正について見聞きすることが多くなりました。いろいろな政党が、憲法改正について意見を述べています。
各政党のホームページを見ると、憲法改正についての「政党の意見や考え方」だったり、「改正案」のような文面も読むことができるので、それぞれの政党が、「日本国について、天皇陛下について、日本国民について、どのように考えているのか」を知ることができます。
著者自身が感じ取った各政党が論ずる憲法改正は、大きくわけて「国民の人権」、「戦争」、「天皇陛下」、「主権」のような気がします。勉強不足なので、まだまだ理解や認識がたりない部分も多々ありますが、『あたらしい憲法のはなし』からはじまり、『大日本帝国憲法』、『日本国憲法』とを学んでいくと、現在の日本国憲法の主軸で前文にも書かれている「民主主義」「国際平和主義」「主権在民主義」についての根本が見直されているのでは?と思います。
しかし、その3つの主軸を変更すれば、憲法は全く違うものになると考えられます。各、詳細的な内容は、筆者自身の思想を反映してしまいそうなので、ここには記しませんが、私たち国民のひとりひとりが、憲法や人権、民主主義など日本国憲法について熟知することが急務だと強く感じています。
国民の皆が、日本国憲法を熟知した上で、憲法の改正が必要で、そのように作り変えられるのだとすれば、民主主義なので、それが正解なのだと思います。しかし、思想が個人のものではなく、全体的に流されているトレンド的な民主主義で憲法改正が決まっていくのは嫌だな、と強く思いました。(私に何ができるかな?皆で一緒に考えたいな。そんな気持ちの記録です)
【第10章 最高法規】に続きます。

