大日本帝国憲法の学習用に、「第6章 会計」について筆者の視点でまとめました。「理解すること」を目的としているため、カタカナはひらがなに変更するなど原文とは少し異なります。
参考にした書籍は、アマゾンのKindle版「大日本帝国憲法」で、パブリックドメインとなっているものです。
憲法について学ぶきっかけになれば幸いです。
大日本帝国憲法 第六章 会計
「第六章 会計」は、税金や歳出歳入などの国の会計について書かれている章です。第62条から第72条まであります。
文中の漢数字は算用数字に、カタカナはひらがなに変更しています。よみがな付きで読みたい場合は、「よみがなあり」タブをクリックしてください。
第62条 新に租税を課し及税率を変更するは法律を以て之を定むへし
(2) 但し報償に属する行政上の手数料及其の他の収納金は前項の限に在らす
(3) 国債を起し及予算に定めたるものを除く外国庫の負担となるへき契約を為すは帝国議会の協賛を経へし
第63条 現行の租税は更に法律を以て之を改めさる限は旧に依り之を徴収す
第64条 国家の歳出歳入は毎年予算を以て帝国議会の協賛を経へし
(2) 予算の款項に超過し又は予算の外に生したる支出あるときは後日帝国議会の承諾を求むるを要す
第65条 予算は前に衆議院に提出すへし
第66条 皇室経費は現在の定額に依り毎年国庫より之を支出し将来増額を要する場合を除く外帝国議会の協賛を要せす
第67条 憲法上の大権に基つける規定の歳出及法律の結果に由り又は法律上政府の義務に属する歳出は政府の同意なくして帝国議会之を廃除し又は削減することを得す
第68条 特別の須要に因り政府は予め年限を定め継続費として帝国議会の協賛を求むることを得
第69条 避くへからさる予算の不足を補ふ為に又は予算の外に生したる必要の費用に充つる為に予備費を設くへし
第70条 公共の安全を保持する為緊急の需用ある場合に於て内外の情形に因り政府は帝国議会を召集すること能はさるときは勅令に依り財政上必要の処分を為すことを得
(2) 前項の場合に於ては次の会期に於て帝国議会に提出し其の承諾を求むるを要す
第71条 帝国議会に於て予算を議定せす又は予算成立に至らさるときは政府は前年度の予算を施行すへし
第72条 国家の歳出歳入の決算は会計検査院之を検査確定し政府は其の検査報告と倶に之を帝国議会に提出すへし
(2) 会計検査院の組織及職権は法律を以て之を定む
筆者の解釈
各単語の意味から、「第6章」の解釈をしてみたものを掲載します。
臣民である日本国民(筆者)が、「大日本帝国憲法を読んで理解した内容」という位置づけです。
筆者は、「自分で考える」ことが大変重要だと考えているため、専門家の解釈は採っていません。また、解釈する人により「思想の癖」があらわれると、自分自身の解釈がゆらぎ、判断が鈍ることも懸念しており、はじめは自分自身で独自に単語の意味を調べて解釈してみよう、と思ったわけです。
筆者は、歴史的観点からも、法律的観点からも素人であり、正式な解釈とは異なるかもしれません。正式な解釈や見解をお知りになりたい場合は、専門的な書籍などでご確認ください。
大日本帝国憲法 第6章 会計
第62条 新たに租税(税金)を負担させ、および、税率を変更するには、法律をもってこれを定めなければならない
(2) ただし、報いる為や、償う為に支払うものに属する行政上の手数料、および、その他の収納金は、前項の限りではない
(3) 国債を発行し、および、予算に定めるものを除く以外は、国庫の負担となるべき契約をおこなうには帝国議会の賛同と協力を経なければならない
第63条 現行の租税(税金)は、更に法律をもってこれを改めない限りは、今までと同じように、これを徴収する
第64条 国家の歳出と歳入は、毎年、予算をもって帝国議会の賛同と協力を経なければならない
(2) 予算の区分を超え、または、予算以外で生じた支出があるときは、後日、帝国議会の承諾を求むる必要がある
第65条 予算は、先に衆議院に提出しなければならない
第66条 皇室の経費は、現在の定額により、毎年国庫よりこれを支出し、将来増額を必要とする場合を除く以外は、帝国議会の賛同と協力を必要としない
第67条 憲法上の天皇の政治的な権限に基づく規定の歳出、および、法律の結果により、または、法律上政府の義務に属する歳出は、政府の同意なく、帝国議会がこれを廃除したり、または、削減することができない
第68条 特別にしなくてはならないことにより、政府はあらかじめ年限を定め、継続費として帝国議会の賛同と協力を求めることができる
第69条 避けられない予算の不足を補うために、または、予算のほかに生じた必要な費用に充てるために、予備費を設けなければならない
第70条 公共の安全を保持するため、緊急の用途にしたがって用いる必要がある場合において、内外の情形により、政府が帝国議会を召集することができないときは天皇が直接発する命令や法令により、財政上必要な処分をおこなうことができる
(2) 前項の場合においては、次の会期において帝国議会に提出し、その承諾を求めることを必要とする
第71条 帝国議会において、予算を議定せず、または、予算成立に至らないときは、政府は前年度の予算を施行しなければならない
第72条 国家の歳出と歳入の決算は、会計検査院がこれを検査確定し、政府はその検査報告とともに、これを帝国議会に提出しなければならない
(2) 会計検査院の組織、および、職権は、法律をもってこれを定める
単語の意味
以下は、筆者自身が「意味を明確に言語化できない」または「意味が分からない」単語について調べ、忘れないように記録したものです。
- 大日本帝国(だいにっぽんていこく):1889年の「大日本帝国憲法」制定から、「日本国憲法」の施行(1947年)までの天皇を元首とする国家、日本の国号。
- 元首(げんしゅ):国の首長
- 首長(くびちょう・しゅちょう):集団や組織を統率する長
- 元首(げんしゅ):国の首長
- 租税(そぜい):税金。国や地方公共団体が公的サービスの財源(経費)として徴収する金銭
- 課(か)し(かす):負担させる
- 報償(ほうしょう):報いるため、または、償うために支払うこと
- 在(あ)らす(あらす):ない。(在らず)
- 国債(こくさい):国が発行する債権
- 国庫(こっこ):国を財産権の主体としてとらえた場合の呼び名。国の財産を保有、管理している国のこと
- 為す(なす):実行する。おこなう
- 帝国議会(ていこくぎかい):大日本帝国憲法で設置された議会。二院制(貴族院と衆議院)の立法機関。天皇の統治を協賛する役割を持つ
- 貴族院(きぞくいん):貴族その他の非公選議院により組織される議院。明治23年(1890年)11月29日に設立され、昭和22年(1947年)5月3日に停止された
- 衆議院(しゅうぎいん):国民の中から公選された人で構成される議院
- 協賛(きょうさん):その趣旨に賛同し、協力すること
- さる(さる):ない。否定形。(ざる)
- 旧(きゅう):以前の。もとの
- 歳出(さいしゅつ):国や地方公共団体等の年間の支出
- 歳入(さいにゅう):国や地方公共団体等の年間の収入
- 款項(かんこう):予算や決算時に分ける区分のこと。(款は大きな分類、項は細かな分類)
- 皇室(こうしつ):天皇および皇族の総称
- 皇族(こうぞく):天子、天皇の一族
- 大権(たいけん):君主の政治的な権限
- 君主(くんしゅ):世襲により国家や領地を統治する最高位にある人のこと
- 世襲(せしゅう):地位、身分、財産、職業などをその家の子孫が代々継承すること
- 君主(くんしゅ):世襲により国家や領地を統治する最高位にある人のこと
- 得す(えす):できない。(得ず)
- 須要(すよう):なくてはならないこと。必須。(しゅよう)
- 年限(ねんげん):年を単位として定めた期限。取り決めた年の期限
- 得(う):できる。(得(う)る)
- 公共(こうきょう):社会一般。公衆が共有すること。
- 公衆(こうしゅう):社会一般の人々。組織化されていない集団。不特定多数の人々など
- 需用(じゅよう):用途にしたがって用いること。ある事柄や物などを必要とすること。必要なものを求めて用いること
- 能(あた)はさる(あたはさる):することができない。
- 勅令(ちょくれい):天皇が直接発する命令や法令
【第7章 補則】に続きます。

