日本国憲法を学ぶ −第5章 内閣−

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日本国憲法 第5章 内閣

「第5章 内閣」は、「国の行政を受け持つ一番上にある機関」について書かれている章です。第65条から第75条まであります。

文中の漢数字は算用数字に変更し、ふりがなをつけて表示しています。ふりがなが不要な場合は、「ふりがな無し」タブをクリックしてください。

第5章 内閣

第65条 行政権(ぎょうせいけん)は、内閣に属する。

第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長(くびちょう)たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣(こくむだいじん)でこれを組織する。

  (2) 内閣総理大臣その他の国務大臣(こくむだいじん)は、文民(ぶんみん)でなければならない。

  (3) 内閣は、行政権(ぎょうせいけん)の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ(おう)

第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先立つて(って)、これを行ふ(おこなう)

  (2)衆議院参議院とが異なつた(なった)指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第68条 内閣総理大臣は、国務大臣(こくむだいじん)任命(にんめい)する。但(ただ)し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

  (2) 内閣総理大臣は、任意に国務大臣(こくむだいじん)罷免(ひめん)することができる。

第69条 内閣は、衆議院で不信任(ふしんにん)の決議案を可決し、又は信任(しんにん)の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会召集(しょうしゅう)があつた(あった)ときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第71条 前二条(ぜんにじょう)の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣任命(にんめい)されるまで引き続きその職務を行ふ(おこなう)

第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務(こくむ)及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮(しき)監督(かんとく)する。

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外(ほか)の事務を行ふ(おこなう)

  1 法律誠実(せいじつ)執行し、国務(こくむ)総理(そうり)すること。

  2 外交関係を処理すること。

  3 条約を締結すること。但(ただ)し、事前に、時宜(じぎ)によつて(よって)は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

  4 法律の定める基準に従ひ(したがい)官吏(かんり)に関する事務を掌理(しょうり)すること。

  5 予算を作成して国会に提出すること。

  6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令(せいれい)を制定すること。但(ただ)し、政令(せいれい)には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

  7 大赦(たいしゃ)特赦(とくしゃ)減刑(げんけい)、刑の執行(しっこう)免除(めんじょ)及び復権(ふくけん)を決定すること。

第74条 法律及び政令(せいれい)には、すべて主任(しゅにん)国務大臣(こくむだいじん)が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第75条 国務大臣(こくむだいじん)は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追(そつい)されない。但(ただ)し、これがため、訴追(そつい)権利は、害されない。

筆者の解釈

各単語の意味から、「第5章」の解釈をしてみたものを掲載します。

日本国民である筆者が、「日本国憲法を読んで理解した内容」という位置づけです。

筆者は、「自分で考える」ことが大変重要だと考えているため、専門家の解釈は採っていません。また、解釈する人により「思想の癖」があらわれると、自分自身の解釈がゆらぎ、判断が鈍ることも懸念しており、はじめは自分自身で独自に単語の意味を調べて解釈してみよう、と思ったわけです。

筆者は、歴史的観点からも、法律的観点からも素人であり、正式な解釈とは異なるかもしれません。正式な解釈や見解をお知りになりたい場合は、専門的な書籍などでご確認ください。


※以下は筆者の「言葉から読み取るだけの純粋な解釈」です。大方の意味は相違ないとは思いますが、この解釈を法的な意味合いとしての解釈とはとらえないようにご注意ください。「てにをは」は、なるべく変えずに解釈しているので、なんとなく、スッキリと読めない文章だったり、読みにくいと感じる文章になってしまっている部分もありますが、「原文の意味合いをできるだけ残したい」、また、筆者自身が「てにをは」を変えてしまうことで解釈が微妙にズレてしまうことなどを恐れて、できる限りそのままの文章で解釈してみようと試みています。読みにくい文章だなと感じたら、原文と比較したり、言葉の意味を調べたりすることで、学びが深まると思います。

解釈

第5章 内閣

第65条 行政をおこなう権能は、内閣に属する。

第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣」、および、その他の「国務大臣」でこれを組織する。

  (2) 内閣総理大臣、その他の国務大臣は、軍人でない者(民間人)でなければならない。

  (3) 内閣は、行政をおこなう権能の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。

第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先立って、これを行う。

  (2)衆議院参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または、衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第68条 内閣総理大臣は、国務大臣任命する。ただし、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

  (2) 内閣総理大臣は、任意に国務大臣罷免することができる。

第69条 内閣は、衆議院で「不信任の決議案を可決」し、または、「信任の決議案を否決」したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、または、衆議院議員総選挙の後に初めて国会召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第71条 第69条と第70条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣任命されるまで引き続きその職務を行う。

第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務、および、外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第73条 内閣は、他の一般行政事務のほか、の事務を行う。

  1 法律誠実執行し、国務すべてを監督し処理すること。

  2 外交関係を処理すること。

  3 条約を締結すること。ただし、事前に、時期や状況によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

  4 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を司って処理すること。

  5 予算を作成して国会に提出すること。

  6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

  7 大赦特赦減刑、刑の執行免除、および、復権を決定すること。

第74条 法律、および、政令には、すべて主任国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、これがため、訴追権利は、害されない。

あたらしい憲法のはなしで説明されている解釈と説明

「あたらしい憲法のはなし」に書かれている国会についての説明の要点を記載し、日本国憲法の章や条文とを(筆者の解釈で)照らし合わせてみました(全ての条文に対しての、それぞれの説明文ではありません)。

解釈と説明

第5章 内閣

内閣は、立法と司法を除いた、国の仕事である行政を受け持つ一番上にある機関です。国の日常の細々した仕事は、国会とは別に役所をつくり、取り扱っていきます。[第65条

日本国憲法では、内閣は国会と結びつき、国会の直接の力で動かされることになり、国会の政党の勢力の変化で変わっていきます。内閣は「国会の支配の下にある」ことです(議院内閣制度)

内閣は、内閣総理大臣と国務大臣とからできています。[第66条

内閣は、自分のやったことについて、国民を代表する国会に対して、連帯して責任を負います。[第66条 第3項

  • 内閣などの行政は、国会から監督されます。

内閣総理大臣は、国務大臣を自分で選びます。[第68条

内閣は、予算を国会に提出し、決めてもらわなければなりません。[第73条 第5号

内閣は、国会と国民に対し、少なくとも毎年一回、国の財政を報告しなければなりません(内閣の報告義務)。

内閣が、「衆議院の考えが国民の考えを正しく表していない」と考えたときなどには、衆議院を解散することができます。

日本国憲法では、内閣などの国会以外の機関が法律をつくることを許可しています(命令)。[第73条 第6号


【第6章 司法】に続きます。

単語の意味

以下は、筆者自身が「意味を明確に言語化できない」または「意味が分からない」単語について調べ、忘れないように記録したものです。

あたらしい憲法のはなし」内での説明文や、コトバンク(https://kotobank.jp/)、weblio国語辞典(https://www.weblio.jp/)、二字熟語の百科事典(https://proverb-encyclopedia.com/two/)、漢字ペディア(https://www.kanjipedia.jp/)、などを参考にしています。

  • 内閣(ないかく)内閣総理大臣国務大臣の合議制の機関。国の行政を受け持つ一番上にある機関※1
    • 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)内閣の長(おさ)内閣全体をまとめていく、という大事な役目をもつ※2
      • 総理(そうり):全体を統一して管理すること。全体を統一して管理する役目をする人。すべてを監督し、処理すること。
    • 国務大臣(こくむだいじん)内閣を構成している大臣。国の行政を受け持つ。国の行政を受け持つ各省大臣と、国の仕事全体を見る国務大臣とがある※3
      • 国務(こくむ):国家の政務
        • 政務(せいむ):政治上や行政の事務。政治をすすめていくための仕事
    • 行政(ぎょうせい)国の仕事のうちの第三の仕事で、立法と司法を除いたいろいろな国の仕事をひとまとめにした言い方※4
  • 行政権(ぎょうせいけん):国家の統治権のうち、行政を行う権能。立法権、司法権と並ぶ、国の三権のひとつ。
  • 権能(けんのう)法律上、ある事柄について権利を主張し、行使できる能力。
    • 法律(ほうりつ):国の決まり、ルール。国民の意見に基いて決められた国の決まり。国会が制定する決まり、ルール。国会のつくる国の規則※5
    • 権利(けんり):ある物事について、要求や主張をしたり、自分の意志で自由におこなったりすることができる資格や能力。国の規則の上で、何かはっきりとできることが認められていること※6
  • 首長(くびちょう・しゅちょう):集団や組織を統率する長
  • たる(たる):(資格を表す)○○である。強調する。十分である。満ち備わっている。相応している。価値がある。○○としての。○○の立場である。
  • 文民(ぶんみん):軍人でないもの。職業軍人の経歴を持たないもの。「civilians」の訳で日本国憲法でつくられた言葉。民間人。
  • 国会(こっかい):日本国憲法の定める国の議会。国権の最高機関で、国の唯一の立法機関。衆議院参議院で構成され、主権者であるすべての国民を代表する議員で組織される。主権を持つ国民の代わりになるもので、国民の代わりに国の仕事のやり方を決めるところ※7
  • 衆議院(しゅうぎいん):国民の中から公選された人で構成される議院。日本の国会の議院の1つ。2院制度の「第一院」※8
  • 参議院(さんぎいん):国民の中から公選された人で構成される議院。日本の国会の議院の1つ。2院制度の「第二院」※9
  • 任命(にんめい):官職や役目に就くように命じること。職務につかせる。(任ずる)
  • 罷免(ひめん):官職や役目から強制的に退かせること。職務をやめさせる。(免ずる)
  • 信任(しんにん):信頼して事を任せること。
  • 召集(しょうしゅう)国会を開くために国会議員を呼び集めること※10
  • 前二条(ぜんにじょう・まえにじょう):該当する条文からみて、1つ前と2つ前の条文のこと(https://houritsushoku.com/archives/indicative-word-referring-to-article-section-item.html#st-toc-h-3)
  • 外交(がいこう):外国との交際。国際間の交渉。国家間の関係や事務の処理。他人との交わり。交際。
  • 指揮(しき):指図(さしず)をすること。2人以上の奏者による演奏をまとめて演奏効果を高める行為。
  • 監督(かんとく):取り締まったり指図をすること。取り締まったり指図をする人や機関。グループやチームをまとめて指揮、指導する役目の人。法律で人や機関の行為が違反していないかを監視し、必要な時に指示や命令などを出すこと。
  • 左(ひだり):原文は縦書きのため「左」と書かれているが、このページでは横書きのため、「下の」という意味になる。
  • 誠実(せいじつ):私利私欲をまじえず、真心を持って人や物事に対すること。真心があって偽りがなく真面目なこと。本当であること。
  • 条約(じょうやく):国家間や国際機関の間で取り交わす合意文書。箇条書きの約束。日本国が他の国と取り決めた約束※11
  • 時宜(じぎ):時がちょうどよいこと。適当な時期や状況。時にかなった挨拶。
  • 官吏(かんり):公法上の任命行為に基づいて任命され、官公庁や軍などの国家機関に勤務する者
  • 掌理(しょうり):担当して取りまとめること。司って処理すること。
  • 政令(せいれい):憲法と法律を実施するために内閣が制定する決まり、ルール。政府の出す命令。内閣が制定する決まり、ルール。
    • 政府(せいふ):国の政治をおこなうところ(統治機関)。日本では内閣と各省庁と行政機関を指す。
  • 大赦(たいしゃ)政令で定めた罪について、有罪判決前の場合は控訴権を消滅させ、有罪判決後の場合は、判決の効力を失う
  • 特赦(とくしゃ):刑の言い渡しの効力がなくなること
  • 減刑(げんけい):刑種が軽くなる、刑期が短くなるなど
  • 執行(しっこう):執り行うこと。法律などを実際に実現すること
  • 免除(めんじょ):義務、役務(えきむ)などを免ずること。何らかの義務の負担を解除する行為
  • 復権(ふくけん):一度失った権利などを回復すること
  • 主任(しゅにん):その任務の中心になっておこなう人。任務の担当者の中で上席の人
  • 訴追(そつい)検察官刑事事件について公訴(こうそ)を提起し、それを遂行すること。弾劾(だんがい)の申立をして、裁判官や人事官の罷免(ひめん)を求めること。検事総長などが司法警察職員に対する懲戒(ちょうかい)処分を求めること。
    • 検察官(けんさつかん):犯罪の捜査や刑事事件の公訴(こうそ)をおこない、法の正当な適用を求め、裁判の執行監督することを主な職務とする国家公務員
      • 検事総長(けんじそうちょう)検察官の最高の官職名。
      • 国家公務員(こっかこうむいん):国の業務に従事する公務員。国の機関で働く公務員。特別職と一般職がある。
    • 刑事(けいじ):刑法の適用を受け、それにより処理される事柄。犯罪の捜査を主な任務とする警察官の通称。
    • 公訴(こうそ)刑事事件について、検察官が裁判所に起訴状を提出して裁判を求めること。公に訴え出ること
      • 起訴(きそ)刑事訴訟で、検察官が裁判所に公訴(こうそ)を提起すること。訴えを起こすこと。
    • 弾劾(だんがい):犯罪や不正をはっきりさせ、責任を取るように求めること。法令による身分保障のある公務員非行(ひこう)に対して、国会訴追(そつい)により罷免や処罰する手続き。
      • 公務員(こうむいん):国や地方公共団体の公務(こうむ)に従事する者。
        • 公務(こうむ):自分個人のことでなく、公の務め。国民全体の利益のために行う仕事。国や地方公共団体の仕事。
      • 非行(ひこう):道義に外れた行為。不正行為。青少年の社会の決まりなどに背(そむ)く行為。法律違反やその潜在的可能性を持つ行動。
    • 懲戒(ちょうかい):不正や不当な行為に対しての制裁。懲りて自ら戒める。


あたらしい憲法のはなしで説明されている意味

「あたらしい憲法のはなし」の中で説明されている言葉の意味を記載します。

  1. 内閣(ないかく):国の行政を受け持つ一番上にある機関。
  2. 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん):内閣の長(おさ)。内閣全体をまとめていく、という大事な役目をもつ。
  3. 国務大臣(こくむだいじん):国の行政を受け持つ各省大臣と、国の仕事全体を見る国務大臣とがある。
  4. 行政(ぎょうせい):国の仕事のうちの第三の仕事で、立法と司法を除いたいろいろな国の仕事をひとまとめにした言い方。「内閣」と「内閣の下にある多くの役所」が受け持つ。行政は、国会から監督される。
  5. 法律(ほうりつ):国会のつくる国の規則。
  6. 権利(けんり):国の規則の上で、何かはっきりとできることが認められていること。
  7. 国会(こっかい):主権を持つ国民の代わりになるもので、国民の代わりに国の仕事のやり方を決めるところ。
  8. 衆議院(しゅうぎいん):日本の国会の議院の1つ。2院制度の「第一院」。
  9. 参議院(さんぎいん):日本の国会の議院の1つ。2院制度の「第二院」。
  10. 召集(しょうしゅう):国会を開くために国会議員を呼び集めること。
  11. 条約(じょうやく):日本国が他の国と取り決めた約束。条約も、日本の国は真心から守っていくということを、日本国憲法で決めた。

【第6章 司法】に続きます。

考察、所感、記録など色々

「純粋に、憲法に書いてある内容を理解する」ことを目的としているので、基本的に、「各単語の意味」だけを調べていますが、その中でも不明に感じたり、疑問に感じることなどがどうしてもでてくるため、気にになったことを記録として記しておきます。

筆者自身が色々学んでいく中で、今後、はっきりと結果が出たり、理解ができたものは加筆修正、または、別のページを作成したりして情報や知識を共有する予定です。

文民

意味を調べていて、「文民(ぶんみん)」だけ引っかかりました。コトバンクの文民のページ(https://kotobank.jp/word/%E6%96%87%E6%B0%91-128683)に、『第66条2項の規定は原案にはなかったが、審議の過程で追加された』とありました。そして、読み進めると

この文民条項は、平和主義の実現を確保し、過去の軍国主義的支配の復活を防止する見地から設けられたものであるとされている。

とあり、歴史的に端的に語れないものがあるとは感じつつも、「戦争はしない」「平和」「民主主義」などが強く意識されていたように受け取りました。

帝國憲法改正案(https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/128/128tx.html)からも、改正案の前後を確認することができます。

ここでメモしておきたいことは「極東委員会」と「近代史」です。戦争が起こった背景や政治についてなど、改めて知らなければならないと思いました。


【第6章 司法】に続きます。

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