日本国憲法の学習用に、「第6章 司法」について筆者の視点でまとめました。「理解すること」を目的としているため、ふりがなをつけるなど原文とは少し異なります。
参考にした書籍は、アマゾンのKindle版「日本国憲法」です。補足する形で同じくアマゾンのKindle版「あたらしい憲法のはなし」も参考にしています。どちらもパブリックドメインとなっているものです。
憲法について学ぶきっかけになれば幸いです。
日本国憲法 第6章 司法
「第6章 司法」は、「司法」について書かれている章です。第76条から第82条まであります。
文中の漢数字は算用数字に変更し、ふりがなをつけて表示しています。ふりがなが不要な場合は、「ふりがな無し」タブをクリックしてください。
第6章 司法
第76条 すべて司法権(しほうけん)は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)に属する。
(2) 特別裁判所(とくべつさいばんしょ)は、これを設置することができない。行政機関は、終審(しゅうしん)として裁判を行ふ(おこなう)ことができない。
(3) すべて裁判官は、その良心(りょうしん)に従ひ(したがい)独立してその職権を行ひ(おこない)、この憲法及び法律にのみ拘束(こうそく)される。
第77条 最高裁判所は、訴訟(そしょう)に関する手続、弁護士(べんごし)、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
(2) 検察官(けんさつかん)は、最高裁判所の定める規則に従は(したがわ)なければならない。
(3) 最高裁判所は、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)に関する規則を定める権限を、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)に委任(いにん)することができる。
第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾(だんがい)によらなければ罷免(ひめん)されない。裁判官の懲戒(ちょうかい)処分は、行政機関がこれを行ふ(おこなう)ことはできない。
第79条 最高裁判所は、その長(おさ)たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長(おさ)たる裁判官以外の裁判官は、内閣(ないかく)でこれを任命(にんめい)する。
(2) 最高裁判所の裁判官の任命(にんめい)は、その任命(にんめい)後初めて行は(おこなわ)れる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付(ふ)し、その後10年を経過した後初めて行は(おこなわ)れる衆議院議員総選挙の際更に審査に付(ふ)し、その後も同様とする。
(3) 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免(ひめん)を可とするときは、その裁判官は、罷免(ひめん)される。
(5) 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
(6) 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第80条 下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて(よって)、内閣(ないかく)でこれを任命(にんめい)する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但(ただ)し、法律の定める年齢に達したときには退官する。
(2) 下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所(しゅうしんさいばんしょ)である。
第82条 裁判の対審(たいしん)及び判決は、公開法廷(ほうてい)でこれを行ふ(おこなう)。
(2) 裁判所が、裁判官の全員一致で、公(おおやけ)の秩序(ちつじょ)又は善良(ぜんりょう)の風俗(ふうぞく)を害する虞(おそれ)があると決した場合には、対審(たいしん)は、公開しないでこれを行ふ(おこなう)ことができる。但(ただ)し、政治犯罪(せいじはんざい)、出版(しゅっぱん)に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障(ほしょう)する国民の権利が問題となつてゐる(なっている)事件の対審(たいしん)は、常にこれを公開しなければならない。
筆者の解釈
各単語の意味から、「第6章」の解釈をしてみたものを掲載します。
日本国民である筆者が、「日本国憲法を読んで理解した内容」という位置づけです。
筆者は、「自分で考える」ことが大変重要だと考えているため、専門家の解釈は採っていません。また、解釈する人により「思想の癖」があらわれると、自分自身の解釈がゆらぎ、判断が鈍ることも懸念しており、はじめは自分自身で独自に単語の意味を調べて解釈してみよう、と思ったわけです。
筆者は、歴史的観点からも、法律的観点からも素人であり、正式な解釈とは異なるかもしれません。正式な解釈や見解をお知りになりたい場合は、専門的な書籍などでご確認ください。
※以下は筆者の「言葉から読み取るだけの純粋な解釈」です。大方の意味は相違ないとは思いますが、この解釈を法的な意味合いとしての解釈とはとらえないようにご注意ください。「てにをは」は、なるべく変えずに解釈しているので、なんとなく、スッキリと読めない文章だったり、読みにくいと感じる文章になってしまっている部分もありますが、「原文の意味合いをできるだけ残したい」、また、筆者自身が「てにをは」を変えてしまうことで解釈が微妙にズレてしまうことなどを恐れて、できる限りそのままの文章で解釈してみようと試みています。読みにくい文章だなと感じたら、原文と比較したり、言葉の意味を調べたりすることで、学びが深まると思います。
第6章 司法
第76条 すべての司法をおこなう権能は、最高裁判所、および、法律の定めるところにより設置する下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)に属する。
(2) 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、三審制度の最終の審理として裁判を行うことができない。
(3) すべて裁判官は、その良心に従い、独立してその職権を行い、この憲法、および、法律にのみ拘束される。
第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律、および、司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
(2) 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
(3) 最高裁判所は、下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)に関する規則を定める権限を、下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)に委任することができる。
第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。
第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官(最高裁判所長官)、および、法律の定める員数のその他の裁判官(最高裁判所判事)でこれを構成し、その長たる裁判官(最高裁判所長官)以外の裁判官(最高裁判所判事)は、内閣でこれを任命する。
(2) 最高裁判所の裁判官(最高裁判所長官と最高裁判所判事)の任命は、その任命後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際、国民の審査に従い、その後10年を経過した後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際、更に審査に従い、その後も同様とする。
(3) 第79条 第2項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
(5) 最高裁判所の裁判官(最高裁判所長官と最高裁判所判事)は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
(6) 最高裁判所の裁判官(最高裁判所長官と最高裁判所判事)は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第80条 下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)の裁判官(高等裁判所長官、判事、判事補、簡易裁判所判事)は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達したときには退官する。
(2) 下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)の裁判官(高等裁判所長官、判事、判事補、簡易裁判所判事)は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則、または、処分が、憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審としての裁判をする裁判所である。
第82条 裁判の対審、および、判決は、公開法廷でこれを行う。
(2) 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序、または、善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪、または、この日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」で保障する国民の権利(基本的人権)が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
あたらしい憲法のはなしで説明されている解釈と説明
「あたらしい憲法のはなし」に書かれている司法についての説明の要点を記載し、日本国憲法の章や条文とを(筆者の解釈で)照らし合わせてみました(全ての条文に対しての、それぞれの説明文ではありません)。
第6章 司法
司法は国の機関である裁判所が受け持ち、争いごとを公平に裁いたり、罪の有無を決めます。[第76条]
裁判所がおこなう司法の仕事について、「ただ憲法と国会のつくった法律とに従い、公平に裁判をしてゆくものである」ということが日本国憲法で決められています。他からはいっさい口出しをすることはできません。[第76条 第3項]
「裁判官」は裁判所で裁判をする役目を持ち、みだりに役目を取り上げられることはありません(司法権の独立)。[第78条]
日本国憲法で大きく変更されたことがあります。「裁判所は、国会でつくった法律が、憲法にあっているかどうかを調べることができるようになった」ということです。もし、法律が、「憲法に決めてあることと違っている」と考えたときは、その法律に従わないことができるのです。そのため、裁判所は、とても重い役目をすることになりました。[第81条]
裁判を公平にさせるために、裁判は、誰でも見たり聞いたりすることができます。国会と同じように「裁判所の仕事は、国民の目の前で行なわれる」ということです。[第82条]
「司法」という国の仕事は、国民にとってはとても大事なことで、だれでも、自分の生命、自由、財産などを守るために、公平な裁判をしてもらうことができます。

【第7章 財政】に続きます。
単語の意味
以下は、筆者自身が「意味を明確に言語化できない」または「意味が分からない」単語について調べ、忘れないように記録したものです。
「あたらしい憲法のはなし」内での説明文や、コトバンク(https://kotobank.jp/)、weblio国語辞典(https://www.weblio.jp/)、二字熟語の百科事典(https://proverb-encyclopedia.com/two/)、漢字ペディア(https://www.kanjipedia.jp/)、などを参考にしています。
- 司法(しほう):国の仕事のうちの第二の仕事で、争いごとを裁いたり、罪があるかないかを決める仕事のこと。裁判と同じ働きを指す(※1)。
- 司法権(しほうけん):国家の統治権のうち、司法を行う権能。立法権、行政権と並ぶ三権のひとつ。
- 裁判所(さいばんしょ):司法権を行使する国家機関。日本国憲法76条1項により設置される最高裁判所と、法律の定めるところにより設置される下級裁判所とがある。日本国憲法では特別裁判所(とくべつさいばんしょ)を認めていない。
- 最高裁判所(さいこうさいばんしょ):日本国憲法76条1項に基づいた司法権の最高機関。最高裁判所長官と14人の最高裁判所判事(さいこうさいばんしょはんじ)により構成される。終審裁判所(しゅうしんさいばんしょ)として上告(じょうこく)、特別上告(とくべつじょうこく)、特別抗告(とくべつこうこく)について裁判権を持ち、法令の審査権を持つ。最高裁。
- 終審裁判所(しゅうしんさいばんしょ):終審(しゅうしん)としての裁判をする裁判所。最高裁判所。
- 上級裁判所(じょうきゅうさいばんしょ):上級の審理をおこなう裁判所。第一審の地方裁判所に対して、その控訴審にあたる高等裁判所などのことをいう。
- 下級裁判所(かきゅうさいばんしょ):最高裁判所以外の裁判所の総称。最高裁判所の下位におかれる裁判所。高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の4種。
- 高等裁判所(こうとうさいばんしょ):下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)の中で最上位の裁判所。東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の8箇所にある。主に、地方裁判所で行われた民事、刑事の訴訟(第一審)の終局判決に対する訴訟事件を取り扱う。
- 地方裁判所(ちほうさいばんしょ):下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)のひとつ。原則的に第一審を担当し、判事と判事補とで構成される裁判所。
- 家庭裁判所(かていさいばんしょ):下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)のひとつ。家庭や少年に関しての事件の審判などをおこなう裁判所。
- 簡易裁判所(かんいさいばんしょ):下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)のひとつ。最下級の裁判所。
- 特別裁判所(とくべつさいばんしょ):特殊な身分の人や特殊な事件だけに裁判権を行使する裁判所で、大日本帝国憲法での軍法会議や行政裁判所のこと。日本国憲法では、認められていない。
- 裁判官(さいばんかん):裁判所の構成員として裁判事務を担当する国家公務員。最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事、判事補、簡易裁判所判事の6種類。裁判をする役目を持っている人のこと(※7)。
- 最高裁判所長官(さいこうさいばんしょちょうかん):最高裁判所の長である裁判官。内閣の指名に基づいて天皇が任命(にんめい)する(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/saikosaibansyo/index.html)。
- 最高裁判所判事(さいこうさいばんしょはんじ):最高裁判所の判事(はんじ)。最高裁判所を構成する長官以外の裁判官。定員は14人。内閣に任命(にんめい)され、天皇が認証する(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/saikosaibansyo/index.html)。
- 高等裁判所長官(こうとうさいばんしょちょうかん):高等裁判所の長である裁判官。
- 判事(はんじ):裁判官の官名(かんみょう)のひとつ。判事補(はんじほ)、検察官、弁護士などの職にあったものの中から任命(にんめい)され、高等裁判所や地方裁判所や家庭裁判所に配属される。任期は10年。再任可能。
- 判事補(はんじほ):裁判官の官名(かんみょう)のひとつ。司法修習生の修習を終えたものの中から任命され、地方裁判所や家庭裁判所に配属される。任期は10年。再任可能。
- 簡易裁判所判事(かんいさいばんしょはんじ):裁判官の官名(かんみょう)のひとつ。簡易裁判所の裁判官。担当裁判官は1人。判事、判事補(はんじほ)、検察官、弁護士、法律の定めるところの大学の教授や准教授などから任命(にんめい)される。
- 上訴(じょうそ):上の者に訴えること。未確定の裁判について、上級裁判所(じょうきゅうさいばんしょ)にその再審理を求める不服申立て方法。控訴(こうそ)、上告(じょうこく)、抗告(こうこく)の3種類があり、これにより裁判の確定が妨げられ、上級裁判所(じょうきゅうさいばんしょ)で取り扱い中の審理となる。
- 訴訟(そしょう):訴えること。裁判を申し立てること。
- 審査(しんさ):詳しく調べて、適否や優劣や等級などを決めること。
- 行政(ぎょうせい):国の仕事のうちの第三の仕事で、立法と司法を除いたいろいろな国の仕事をひとまとめにした言い方(※11)。
- 良心(りょうしん):物事の是非や善悪を正直に判断し、状況や利害に左右されずに良いと信じることろに従って行動しようとする気持ち。自身の価値観に照らして、事の可否や善悪を測る心の働き。人としての良い心を持つ状態。
- 拘束(こうそく):自由を制限すること。からだが動かないように縛り付けること。犯人や被告が自由に行動できないようにすること。
- 弁護士(べんごし):当事者その他の関係人の依頼や官公署の委嘱によって訴訟に関する行為やその他一般の法律事務を行うことを職務とする者。一定の資格を必要とする。
- 権限(けんげん):国家や公共団体が、法令の規定に基づいて職権を行うことのできる範囲。代理人や法人の機関が、法律や契約に基づいてできる権能の範囲。個人がその場で持つ権利や権力の範囲
- 検察官(けんさつかん):犯罪の捜査や刑事事件の公訴をおこない、法の正当な適用を求め、裁判の執行を監督することを主な職務とする国家公務員。
- 委任(いにん):法律行為を他人に委託すること。法律行為を他人に依頼し、代わりにおこなってもらうこと
- 弾劾(だんがい):犯罪や不正をはっきりさせ、責任を取るように求めること。法令による身分保障のある公務員の非行(ひこう)に対して、国会の訴追により罷免(ひめん)や処罰する手続き。
- 非行(ひこう):道義に外れた行為。不正行為。青少年の社会の決まりなどに背(そむ)く行為。法律違反やその潜在的可能性を持つ行動。
- 罷免(ひめん):官職や役目から強制的に退かせること。職務をやめさせる。(免ずる)
- 懲戒(ちょうかい):不正や不当な行為に対しての制裁。懲りて自ら戒める。
- 長(おさ):多くの人の上に立ち統率する人。一番上に位置する者。かしら。
- 任命(にんめい):官職や役目に就くように命じること。職務につかせる。(任ずる)
- 付する(ふする):ついてゆく。従う。添える。与える。交付する。任せる。託す。(附する)
- 対審(たいしん):対立する当事者が法廷で、裁判官の前で、それぞれの主張を述べる訴訟、裁判。民事訴訟では口頭弁論、刑事訴訟では公判期日の手続きのことで、公開でおこなわれる。
- 法廷(ほうてい):裁判がおこなわれる場所。裁判所やその支部。
- 公の秩序(おおやけのちつじょ):社会の人々が守るべき一般的な秩序。公共の秩序。(公序(こうじょ))。「公の秩序」と「善良な風俗」と合わせて「公序良俗(こうじょりょうぞく)」という。
- 公(おおやけ):政府、官庁、国家。社会、公共、世間一般。表立つことや表沙汰。天皇、皇后、中宮、君主。朝廷。偏りのない、公平、公正。共通、一般。人を敬って呼ぶ言葉。
- 秩序(ちつじょ):物事を行うときの正しい順序や道筋。決まり。物事を行う場合の正しい順序・筋道。社会や集団などが望ましい状態を保つための順序や決まり。規則性・法則・法律などに基づいた状態のこと。
- 善良な風俗(ぜんりょうなふうぞく):社会における一般的な道徳観念。「公の秩序」と「善良な風俗」と合わせて「公序良俗(こうじょりょうぞく)」という。
- 善良(ぜんりょう):正直で素直なこと。正直で素直なさま。品質などが良いこと。また品質が良いさま。
- 風俗(ふうぞく):日常のしきたりや習わし、風習
- 公序良俗(こうじょりょうぞく):公の秩序と善良な風俗のこと。社会の一般的秩序と社会の一般的道徳観念。
- 虞(おそれ):心配する。おそれる。おもんばかる。憂い。おそれ。懸念。
- 政治犯(せいじはん):国の政治的秩序を侵害する罪。政治的動機によって侵される罪。その犯罪者。国事犯(こくじはん)。
- 国事犯(こくじはん):国の政治的秩序を侵害する犯罪。内乱罪(ないらんざい)や政治的騒乱罪(そうらんざい)など。政治犯。
- 内乱罪(ないらんざい):政府の転覆など、国家の基本的組織を不法に変革や破壊する目的で暴動を起こすことにより成立する罪。
- 騒乱罪(そうらんざい):多数の人が集まり、暴行や脅迫をおこなって、ある地域の秩序や平和を乱す罪。
- 出版(しゅっぱん):書籍などを印刷して世に出すこと。
- 憲法第3章(けんぽうだい3しょう):「日本国憲法第3章 国民の権利及び義務」のこと。
- 保障(ほしょう):ある状態が損なわれることのないように、保護し守ること。保護することを約束し、障害のないように保つこと。侵すことのできない永久に与えられた権利のこと(※12)。
あたらしい憲法のはなしで説明されている意味
「あたらしい憲法のはなし」の中で説明されている言葉の意味を記載します。
- 司法(しほう):国の仕事のうちの第二の仕事で、争いごとを裁いたり、罪があるかないかを決める仕事のこと。裁判と同じ働きを指す。他からの一切の介入はできない。(他は立法と行政)。
- 法律(ほうりつ):国会のつくる国の規則。
- 国会(こっかい):主権を持つ国民の代わりになるもので、国民の代わりに国の仕事のやり方を決めるところ。
- 衆議院(しゅうぎいん):日本の国会の議院の1つ。2院制度の「第一院」。
- 参議院(さんぎいん):日本の国会の議院の1つ。2院制度の「第二院」。
- 権利(けんり):国の規則の上で、何かはっきりとできることが認められていること。
- 裁判官(さいばんかん):裁判をする役目をもっている人を「裁判官」という
- 内閣(ないかく):国の行政を受け持つ一番上にある機関。
- 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん):内閣の長(おさ)。内閣全体をまとめていく、という大事な役目をもつ。
- 国務大臣(こくむだいじん):国の行政を受け持つ各省大臣と、国の仕事全体を見る国務大臣とがある。
- 行政(ぎょうせい):国の仕事のうちの第三の仕事で、立法と司法を除いたいろいろな国の仕事をひとまとめにした言い方。「内閣」と「内閣の下にある多くの役所」が受け持つ。行政は、国会から監督される。
- 保障(ほしょう):侵すことのできない永久に与えられた権利のこと。
【第7章 財政】に続きます。
考察、所感、記録など色々
「純粋に、憲法に書いてある内容を理解する」ことを目的としているので、基本的に、「各単語の意味」だけを調べていますが、その中でも不明に感じたり、疑問に感じることなどがどうしてもでてくるため、気にになったことを記録として記しておきます。
筆者自身が色々学んでいく中で、今後、はっきりと結果が出たり、理解ができたものは加筆修正、または、別のページを作成したりして情報や知識を共有する予定です。
日本国憲法は日本の、そして国民のお守り
日本国憲法は、日本国の、そして、日本国民のお守りなのだと改めて感じました。
あまり馴染みのない裁判所ですが、最高裁判所では「憲法に合わない法律などを調べることができる」ということで、日本に住む人々すべての「人として生きる権利」が守られているのだな、と再び感慨深く、感謝の意と尊敬の念をいだきました。
「あたらしい憲法のはなし(当時の教科書)」によると、大日本帝国憲法にはこの決まりはなくて、日本国憲法であたらしく決められた決まりだそうです。「決まり」として文章で表されていて、さらに、憲法が最高法規ということも決められているので、私たち国民は、憲法の内容をしっかりと知り、学ぶ必要があると思いました。
前にも書いたかもしれませんが、「敗戦国」や「GHQがなんとか」などというキーワードで簡単にあーでもないこーでもないと日本国憲法についての意思表示をすることの危険性を強く感じざるを得ません。
日本の歴史と海外の歴史、そして、戦争はなぜ始まってしまったのか、ということや、日本国憲法はどのように作られたのか、大日本帝国憲法憲法からどのように変更されたのか、政治や内閣は戦前はどのような仕組みで、戦後にどのような仕組みになり、現在に繋がつているのかなどを調べ、学び、これからの日本国にとって、そして私たち日本国民にとって、何が最善なのかを皆で考えなければなならないと思いました。(筆者自身への宿題です)
【第7章 財政】に続きます。

