大日本帝国憲法を学ぶ −第5章 司法−

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大日本帝国憲法 第五章 司法

「第五章 司法」は、裁判所などの司法について書かれている章です。第57条から第61条まであります。

文中の漢数字は算用数字に、カタカナはひらがなに変更しています。よみがな付きで読みたい場合は、「よみがなあり」タブをクリックしてください。

第57条 司法権は天皇の名に於て法律に依り裁判所之を行ふ

  (2) 裁判所の構成は法律を以て之を定む

第58条 裁判官は法律に定めたる資格を具ふる者を以て之に任す

  (2) 裁判官は刑法の宣告又は懲戒の処分に由るの外其の職を免せらるることなし

  (3) 懲戒条規は法律を以て之を定む

第59条 裁判の対審判決は之を公開す但し安寧秩序又は風俗害するあるときは法律に依り又は裁判所の決議を以て対審の公開を停むることを

第60条 特別裁判所の管轄に属すへきものは別に法律を以て之を定む

第61条 行政官庁の違法処分に由り権利を傷害せられたりとするの訴訟にして別に法律を以て定めたる行政裁判所の裁判に属すへきものは司法裁判所に於て受理するの限に在らす

筆者の解釈

各単語の意味から、「第5章」の解釈をしてみたものを掲載します。

臣民である日本国民(筆者)が、「大日本帝国憲法を読んで理解した内容」という位置づけです。

筆者は、「自分で考える」ことが大変重要だと考えているため、専門家の解釈は採っていません。また、解釈する人により「思想の癖」があらわれると、自分自身の解釈がゆらぎ、判断が鈍ることも懸念しており、はじめは自分自身で独自に単語の意味を調べて解釈してみよう、と思ったわけです。

筆者は、歴史的観点からも、法律的観点からも素人であり、正式な解釈とは異なるかもしれません。正式な解釈や見解をお知りになりたい場合は、専門的な書籍などでご確認ください。


大日本帝国憲法 第5章 司法 

第57条 司法権は、天皇の名において、法律により裁判所がこれを行う

  (2) 裁判所の構成は、法律をもってこれを定める

第58条 裁判官は、法律に定める資格を身につけている者をもって、これに任命される

  (2) 裁判官は、刑法の宣告、または、懲戒の処分による以外は、その職を辞めさせられることはない

  (3) 懲戒条規は法律をもってこれを定める

第59条 裁判の対審判決は、これを公開する。ただし、安寧秩序、または、日常のしきたりや習わし、風習損なおそれがあるときは、法律により、または、裁判所の決議をもって対審の公開を停めることができる

第60条 特別裁判所の管轄に属さなければならないものは、別に法律をもってこれを定める

第61条 行政官庁の違法処分により、権利を傷害されたとする訴訟に対し、別に法律をもって定める行政裁判所の裁判に属さなければならないものは、司法裁判所において受理する限りではない

単語の意味

以下は、筆者自身が「意味を明確に言語化できない」または「意味が分からない」単語について調べ、忘れないように記録したものです。

  • 大日本帝国(だいにっぽんていこく):1889年の「大日本帝国憲法」制定から、「日本国憲法」の施行(1947年)までの天皇を元首とする国家、日本の国号。
    • 元首(げんしゅ):国の首長
      • 首長(くびちょう・しゅちょう):集団や組織を統率する長
  • 具ふる(そなふる):身につけている(具(そな)える)
  • 任す(にんす):官職や役目に就くように命じること。職務につかせる。(任ずる)(任命)
  • 宣告(せんこく):告げ知らせること。
  • 懲戒(ちょうかい):不正や不当な行為に対しての制裁。懲りて自ら戒める。
    • 制裁(せいさい):法律や規則などに背いた者に対して加えられる懲らしめや罰
  • 免せらるる(めんせらるる):免ぜられる。職務をやめさせられる
  • 条規(じょうき):条文の規定や規則
  • 対審(たいしん):対立する当事者が法廷で、裁判官の前で、それぞれの主張を述べる訴訟、裁判
  • 安寧秩序(あんねいちつじょ):国が乱れることなく治まり(平和で)、決まりが守られていること
    • 安寧(あんねい):国や社会が穏やかで安定し、無事で安らかなこと
    • 秩序(ちつじょ):物事を行うときの正しい順序や道筋。決まり。
  • 風俗(ふうぞく):日常のしきたりや習わし、風習
  • 害する(がいする):傷つける。損なう。邪魔する
  • 虞(おそれ):心配する。おそれる。懸念する
  • 得る(うる):手に入れる。自分のものにする。できる。
  • (あ)らす(あらす):ない。(在らず)

【第6章 会計】に続きます。

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