大日本帝国憲法の学習用に、「第4章 国務大臣及び枢密顧問」について筆者の視点でまとめました。「理解すること」を目的としているため、カタカナはひらがなに変更するなど原文とは少し異なります。
参考にした書籍は、アマゾンのKindle版「大日本帝国憲法」で、パブリックドメインとなっているものです。
憲法について学ぶきっかけになれば幸いです。
目次
大日本帝国憲法 第四章 国務大臣及枢密顧問
「第四章 国務大臣及び枢密顧問(すうみつこもん)」は、国務大臣と、枢密顧問について書かれている章です。第55条から第56条まであります。
文中の漢数字は算用数字に、カタカナはひらがなに変更しています。よみがな付きで読みたい場合は、「よみがなあり」タブをクリックしてください。
筆者の解釈
各単語の意味から、「第4章」の解釈をしてみたものを掲載します。
臣民である日本国民(筆者)が、「大日本帝国憲法を読んで理解した内容」という位置づけです。
筆者は、「自分で考える」ことが大変重要だと考えているため、専門家の解釈は採っていません。また、解釈する人により「思想の癖」があらわれると、自分自身の解釈がゆらぎ、判断が鈍ることも懸念しており、はじめは自分自身で独自に単語の意味を調べて解釈してみよう、と思ったわけです。
筆者は、歴史的観点からも、法律的観点からも素人であり、正式な解釈とは異なるかもしれません。正式な解釈や見解をお知りになりたい場合は、専門的な書籍などでご確認ください。
単語の意味
以下は、筆者自身が「意味を明確に言語化できない」または「意味が分からない」単語について調べ、忘れないように記録したものです。
- 大日本帝国(だいにっぽんていこく):1889年の「大日本帝国憲法」制定から、「日本国憲法」の施行(1947年)までの天皇を元首とする国家、日本の国号。
- 元首(げんしゅ):国の首長
- 首長(くびちょう・しゅちょう):集団や組織を統率する長
- 元首(げんしゅ):国の首長
- 国務大臣(こくむだいじん):内閣を構成している大臣。国の行政を受け持つ
- 内閣(ないかく):内閣総理大臣と国務大臣の合議制の機関。国の行政を受け持つ
- 合議制(ごうぎせい):複数人にが意見を出し合い、議論や相談などの協議をおこない、物事を決定する制度
- 内閣(ないかく):内閣総理大臣と国務大臣の合議制の機関。国の行政を受け持つ
- 輔弼(ほひつ):天皇の国政を補佐(進言)する。
- 進言(しんげん):目上の人に対して意見を述べること
- 責(せき):しなければならない務め。責任。義務。
- 任す(にんす):任せる。ゆだねる。従う。(任(まか)す)
- 勅令(ちょくれい):天皇が直接発する命令や法令
- 国務(こくむ):国家の政務
- 政務(せいむ):政治上や行政の事務。政治をすすめていくための仕事
- 詔勅(しょうちょく):国の主権者の天皇の命令を伝える文書。みことのり。
- 副署(ふくしょ):すでに署名されている文書に第二の署名を記すこと
- 枢密(すうみつ):政治上の秘密
- 枢密顧問(すうみつこもん):天皇に国務に関しての意見を述べる職
- 枢密院(すうみついん):枢密顧問で組織される天皇の諮詢(しじゅん)機関
- 諮詢(しじゅん):同等または目下の人に参考として意見をきくこと。相談
- 審議(しんぎ):詳しく調べ、可否などを討議したり、評議したりすること
【第5章 司法】に続きます。

