日本国憲法を学ぶ −第8章 地方自治−

目次

日本国憲法 第8章 地方自治

地方自治(ちほうじち)」は、地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)自治(じち)について書かれている章です。第92条から第95条まであります。

文中の漢数字は算用数字に変更し、ふりがなをつけて表示しています。ふりがなが不要な場合は、「ふりがな無し」タブをクリックしてください。

第8章 地方自治(ちほうじち)

第92条 地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の組織及び運営に関する事項は、地方自治(ちほうじち)本旨(ほんし)に基いて、法律(ほうりつ)でこれを定める。

第93条 地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)には、法律(ほうりつ)の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

  (2) 地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)(おさ)、その議会の議員及び法律(ほうりつ)の定めるその他の吏員(りいん)は、その地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の住民が、直接これを選挙する。

第94条 地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)は、その財産(ざいさん)を管理し、事務を処理し、及び行政(ぎょうせい)を執行する権能(けんのう)を有し、法律(ほうりつ)の範囲内で条例(じょうれい)を制定することができる。

第95条 一(ひとつ)地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)のみに適用される特別法は、法律(ほうりつ)の定めるところにより、その地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会(こっかい)は、これを制定することができない。

筆者の解釈

各単語の意味から、「第8章」の解釈をしてみたものを掲載します。

日本国民である筆者が、「日本国憲法を読んで理解した内容」という位置づけです。

筆者は、「自分で考える」ことが大変重要だと考えているため、専門家の解釈は採っていません。また、解釈する人により「思想の癖」があらわれると、自分自身の解釈がゆらぎ、判断が鈍ることも懸念しており、はじめは自分自身で独自に単語の意味を調べて解釈してみよう、と思ったわけです。

筆者は、歴史的観点からも、法律的観点からも素人であり、正式な解釈とは異なるかもしれません。正式な解釈や見解をお知りになりたい場合は、専門的な書籍などでご確認ください。


※以下は筆者の「言葉から読み取るだけの純粋な解釈」です。大方の意味は相違ないとは思いますが、この解釈を法的な意味合いとしての解釈とはとらえないようにご注意ください。「てにをは」は、なるべく変えずに解釈しているので、なんとなく、スッキリと読めない文章だったり、読みにくいと感じる文章になってしまっている部分もありますが、「原文の意味合いをできるだけ残したい」、また、筆者自身が「てにをは」を変えてしまうことで解釈が微妙にズレてしまうことなどを恐れて、できる限りそのままの文章で解釈してみようと試みています。読みにくい文章だなと感じたら、原文と比較したり、言葉の意味を調べたりすることで、学びが深まると思います。

解釈

第8章 地方自治

第92条 地方公共団体の組織、および、運営に関する事項は、地方自治本来の趣旨基づいて、法律でこれを定める。

第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

  (2) 地方公共団体、その議会の議員、および、法律の定めるその他の公共団体の職員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、および、行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

あたらしい憲法のはなしで説明されている解釈と説明

「あたらしい憲法のはなし」に書かれている地方公共団体についての説明の要点を記載し、日本国憲法の章や条文とを(筆者の解釈で)照らし合わせてみました(全ての条文に対しての、それぞれの説明文ではありません)。

解釈と説明

第8章 地方自治

国は、国民の集まりであり、また、日本の国は、たくさんの地方に分かれています。

国民のひとりひとりがよくならなければ国はよくならないのと同じように、その地方がそれぞれ栄えてゆかなければ、国は栄えてゆきません。地方にはそれぞれ様々な事情があり、その地方に住んでいる人が、その事情を一番よく知っているため、地方が、それぞれ自分で自分のことを治めてゆくのが一番よいのです。

「地方自治」ということを重くみて、「地方ごとに一つの団体になり、自分で自分の仕事をやってゆく」ということをはっきり決めています。[第92条第94条

国に国会があるように、地方公共団体にも、その地方に住む人を代表する「議会」がなければならず、地方公共団体の仕事をする「知事」や、その他の主な役目の人や、地方公共団体の議会の「議員」もみな、その地方に住む人が、自分で選挙することになりました。[第93条

国会で、ある一つの「地方公共団体」だけのことを決めた法律をつくる場合、その地方に住む人の意見を聞かなければならず、その地方に住む人が投票をして、その投票の半分以上の賛成がなければその法律をつくることはできないことになりました。[第95条

国を愛し国につくすように、自分が住んでいる地方を愛し地方につくしましょう。地方のさかえは、国のさかえと思ってください


【第9章 改正】に続きます。

単語の意味

以下は、筆者自身が「意味を明確に言語化できない」または「意味が分からない」単語について調べ、忘れないように記録したものです。

あたらしい憲法のはなし」内での説明文や、コトバンク(https://kotobank.jp/)、weblio国語辞典(https://www.weblio.jp/)、二字熟語の百科事典(https://proverb-encyclopedia.com/two/)、漢字ペディア(https://www.kanjipedia.jp/)、などを参考にしています。

  • 地方自治(ちほうじち)地方公共団体の政治が国に関与されず、住民の意思に基づいておこなわれること。国の地方ごとに、自分で自分のことを自由に治めていくこと※1
  • 地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい):国の一定地域の住民を構成員として、行政をおこなうために国から与えられた自治権を行使する団体。普通地方公共団体特別地方公共団体がある。地方自治体、地方自治団体、地方団体とも呼ばれる。地方ごとにひとつの団体になることで、東京都、北海道、府県、市町村など※2
    • 普通地方公共団体(ふつうちほうこうきょうだんたい):都道府県や市町村など、一定の地域とその地域の住民とを基盤として、その地域の公共的役務を実施する目的を持って設置されている公の団体のこと。その地域の住民に対して包括的な支配権を持つ。
    • 特別地方公共団体(とくべつちほうこうきょうだんたい):組織や事務や権能などが特別の性格をもつ地方公共団体。地方自治法で定められている特別区や、地方公共団体の組合や財産区や地方開発事業団などをいう。
  • 自治(じち):自分や自分たちのことを自らの責任において処理し、治めること。地方自治の略。自分で自分のことを自由にやっていくこと※3
  • 本旨(ほんし):本来の趣旨(しゅし)や目的。
    • 趣旨(しゅし):物事の中心となる考え方やおもむき。
  • 法律(ほうりつ):国の決まり、ルール。国民の意見に基いて決められた国の決まり。国会が制定する決まり、ルール。国会のつくる国の規則※4
  • 長(おさ):多くの人の上に立ち統率する人。一番上に位置する者。かしら。
  • 吏員(りいん)公共団体の職員。
    • 公共団体(こうきょうだんたい):国の監督のもとに公共的な目的を遂行するための団体。公共的な活動を営む団体。
  • 財産(ざいさん):財貨と資産。所有する土地、家屋、家具、金銭、貴金属など。人に属する金銭的価値のあるものの総体。金銭を生み出す源となる技術や能力など。
  • 行政(ぎょうせい)国の仕事のうちの第三の仕事で、立法と司法を除いたいろいろな国の仕事をひとまとめにした言い方※5
  • 権能(けんのう):法律上、ある事柄について権利を主張し、行使できる能力。
  • 条例(じょうれい):地方公共団体が、自治権に基づき、法令の範囲内で議会の議決により制定する法。条令(じょうれい)ともいう。
  • 国会(こっかい):日本国憲法の定める国の議会。国権の最高機関で、国の唯一の立法機関。衆議院と参議院で構成され、主権者であるすべての国民を代表する議員で組織される。主権を持つ国民の代わりになるもので、国民の代わりに国の仕事のやり方を決めるところ※6


あたらしい憲法のはなしで説明されている意味

「あたらしい憲法のはなし」の中で説明されている言葉の意味を記載します。

  1. 地方自治(ちほうじち):国の地方ごとに、自分で自分のことを自由に治めてゆくこと
  2. 地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい):地方ごとにひとつの団体になることで、東京都、北海道、府県、市町村など。
  3. 自治(じち):。自分で自分のことを自由にやっていくこと。
  4. 法律(ほうりつ):国会のつくる国の規則。
  5. 行政(ぎょうせい):国の仕事のうちの第三の仕事で、立法と司法を除いたいろいろな国の仕事をひとまとめにした言い方。「内閣」と「内閣の下にある多くの役所」が受け持つ。行政は、国会から監督される。
  6. 国会(こっかい):主権を持つ国民の代わりになるもので、国民の代わりに国の仕事のやり方を決めるところ。


【第9章 改正】に続きます。

考察、所感、記録など色々

「純粋に、憲法に書いてある内容を理解する」ことを目的としているので、基本的に、「各単語の意味」だけを調べていますが、その中でも不明に感じたり、疑問に感じることなどがどうしてもでてくるため、気にになったことを記録として記しておきます。

筆者自身が色々学んでいく中で、今後、はっきりと結果が出たり、理解ができたものは加筆修正、または、別のページを作成したりして情報や知識を共有する予定です。

特になし

この章は、あまり難しいことやメモしておきたい事柄は特にありませんでした。ただ、私たちの居住する地域に対しても国と同じように民主主義で地方を治める、ということが書かれていて、国に対する気持ちと同じように、地域(地方)も大切に考えよう、ということを改めて思いました。


【第9章 改正】に続きます。

目次