日本国憲法を学ぶ −第4章 国会−

目次

日本国憲法 第4章 国会

「第4章 国会」は、「日本国憲法で定められている国の議会」について書かれている章です。第41条から第64条まであります。

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第4章 国会

第41条 国会は、国権(こっけん)の最高機関であつて(あって)、国の唯一の立法機関である。

第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

  (2) 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第44条 両議院の議員及びその選挙人(せんきょにん)資格は、法律でこれを定める。但(ただ)し、人種信条性別社会的身分門地(もんち)教育財産又は収入によつて(よって)差別してはならない。

第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但(ただ)し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第48条 何人(なんびと)も、同時に両議院の議員たることはできない。

第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第51条 両議院の議員は、議院で行つた(おこなった)演説、討論又は表決について、院外で責任を問は(とわ)れない。

第52条 国会常会(じょうかい)は、毎年1回これを召集(しょうしゅう)する。

第53条 内閣は、国会臨時会召集(しょうしゅう)を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集(しょうしゅう)を決定しなければならない。

第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ(おこない)、その選挙の日から30日以内に、国会召集(しょうしゅう)しなければならない。

  (2) 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但(ただ)し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

  (3) 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて(あって)、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ(うしなう)

第55条 両議院は、各々(おのおの)その議員の資格に関する争訟(そうしょう)を裁判する。但(ただ)し、議員の議席を失は(うしなわ)せるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

第56条 両議院は、各々(おのおの)その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事(ぎじ)を開き議決することができない。

  (2) 両議院の議事(ぎじ)は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第57条 両議院の会議は、公開とする。但(ただ)し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

  (2) 両議院は、各々その会議の記録を保持し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、(か)一般に頒布(はんぷ)しなければならない。

  (3) 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

  (2) 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰(ちょうばつ)することができる。但(ただ)し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

  (2) 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた(なった)議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

  (3) 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

  (4) 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた(った)後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

  (2) 予算について、参議院衆議院と異なつた(なった)議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた(った)後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。

第62条 両議院は、各々(おのおの)国政に関する調査を行ひ(おこない)、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず(かかわらず)何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第64条 国会は、罷免(ひめん)訴追(そつい)を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾(だんがい)裁判所を設ける。

  (2) 弾劾(だんがい)に関する事項は、法律でこれを定める。

筆者の解釈

各単語の意味から、「第4章」の解釈をしてみたものを掲載します。

日本国民である筆者が、「日本国憲法を読んで理解した内容」という位置づけです。

筆者は、「自分で考える」ことが大変重要だと考えているため、専門家の解釈は採っていません。また、解釈する人により「思想の癖」があらわれると、自分自身の解釈がゆらぎ、判断が鈍ることも懸念しており、はじめは自分自身で独自に単語の意味を調べて解釈してみよう、と思ったわけです。

筆者は、歴史的観点からも、法律的観点からも素人であり、正式な解釈とは異なるかもしれません。正式な解釈や見解をお知りになりたい場合は、専門的な書籍などでご確認ください。


※以下は筆者の「言葉から読み取るだけの純粋な解釈」です。大方の意味は相違ないとは思いますが、この解釈を法的な意味合いとしての解釈とはとらえないようにご注意ください。「てにをは」は、なるべく変えずに解釈しているので、なんとなく、スッキリと読めない文章だったり、読みにくいと感じる文章になってしまっている部分もありますが、「原文の意味合いをできるだけ残したい」、また、筆者自身が「てにをは」を変えてしまうことで解釈が微妙にズレてしまうことなどを恐れて、できる限りそのままの文章で解釈してみようと試みています。読みにくい文章だなと感じたら、原文と比較したり、言葉の意味を調べたりすることで、学びが深まると思います。

解釈

第4章 国会

第41条 国会は、国家の権力の最高機関であって、国の唯一の法律を作る機関である。

第42条 国会は、衆議院、および、参議院の両議院でこれを構成する。

第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

  (2) 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第44条 両議院の議員、および、その選挙権を有する者資格は、法律でこれを定める。ただし、人種信条性別社会的身分家柄教育財産、または、収入によって差別してはならない。

第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。ただし、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

第47条 選挙区、投票の方法、その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第48条 何人も、同時に両議院の議員の立場となることはできない。

第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費(1年間の給与)を受ける。

第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第51条 両議院の議員は、議院でおこなった演説、討論又は賛否の意思表明について、院外で責任を問われない。

第52条 国会常会(通常国会)は、毎年1回これを召集する。

第53条 内閣は、国会臨時会(臨時の国会)召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙をおこない、その選挙の日から30日以内に、国会召集しなければならない。

  (2) 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

  (3) 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後、10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

  (2) 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第57条 両議院の会議は、公開とする。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

  (2) 両議院は、各々その会議の記録を保持し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、さらに一般に頒布しなければならない。

  (3) 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の賛否の意思表明は、これを会議録に記載しなければならない。

第58条 両議院は、各々その議長、その他の役員を選任する。

  (2) 両議院は、各々その会議、その他の手続、および、内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

  (2) 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

  (3) 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

  (4) 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

  (2) 予算について、参議院衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または、参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。

第62条 両議院は、各々国政に関する調査をおこない、これに関して、証人の出頭、および、証言、並びに、記録の提出を要求することができる。

第63条 内閣総理大臣、その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。また、答弁、または、説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第64条 国会は、罷免(ひめん)訴追(そつい)を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾(だんがい)裁判所を設ける。

  (2) 弾劾(だんがい)に関する事項は、法律でこれを定める。

あたらしい憲法のはなしで説明されている解釈と説明

「あたらしい憲法のはなし」に書かれている国会についての説明の要点を記載し、日本国憲法の章や条文とを(筆者の解釈で)照らし合わせてみました(全ての条文に対しての、それぞれの説明文ではありません)。

解釈と説明

国会は、主権を持つ国民の代わりになるもので「国民の代わりに国を治める(国の仕事のやり方を決める)」、国の最高機関であり、国の仕事のひとつである「立法(法律を作る)」を受け持つ唯一の立法機関です。[第41条(他には司法と行政があります)

日本の国会は二院制度で、「衆議院」と「参議院」の2つの議院でできています。[第42条

国民から選挙で選ばれた国会の議員(国民の代表)によって話し合いがおこなわれます。「国民全体の意見で物事を決めた」ということになり、代表性民主主義のやり方です。(他に、国会に任せず国民が直接意見を決める直接民主主義のやり方があります)。国民が選んだ議員の集まりなので、国民の意見が一番よくわかっています。[第43条

男女問わず、誰でも国会の議員になることができ(被選挙権)、国会の議員を選挙することができます(選挙権)が、年齢などの決まりがあります。民主主義で国を治めるため、男女人種の区別もなく、宗教や財産の上の区別もなく、皆が等しく選挙権を持っています(普通選挙)。[第44条第47条

衆議院は国会の第一院です。国会で主な働きをする議院であり、第二院の参議院よりも強い力を与えられています

  • 任期は4年で、衆議院の選挙は4年毎に行なわれます。衆議院の解散があります。[第45条第54条
  • 衆議院と参議院との意見が違ったときには、衆議院の方の意見が通ります。[第59条第2項第60条第2項
  • 内閣に対して、不信任決議ができます。[第5章 第69条]

参議院は国会の第二院です。衆議院のバックアップをし、間違いが起こらないようにする議院であり、第一院の衆議院のような力を持ちません。

  • 任期は6年で、3年毎に半分ずつ選挙をして交代します。解散はありません。[第46条第54条
  • 衆議院と参議院との意見が違ったときには、参議院の意見は通りません。[第59条第2項第60条第2項
  • 内閣に対して、不信任決議はできません。

国会には3つの種類があり、それぞれ召集して国会を開きます。

  • 常会は、国会の通常の会議をいい(通常国会)、年中開かれているものではなく、毎年1回必ず開くことになっています。会期は150日と決まっており、必要であれば延ばすことができます。[第52条
  • 臨時会は、常会のほかに必要のある時に開かれる臨時の国会をいいます。会期は国会が自分で決めます。[第53条
  • 特別会は、衆議院が解散されたときに、解散の日から40日以内に選挙を行い、その選挙の日から30日以内に開かれる新しい国会のことをいいます。会期は、国会が自分で決めます。[第54条

国会はいつでも国民に知れるようにして、仕事をしなければなりません。(特別な手続きをすることで秘密に会議を開くことは可能です)[第57条

国会は、内閣などの行政を監督する役目も併せ持ちます。これは「国民の代表者が国の仕事を見張る」ことになります。[第5章 内閣]

国の費用は国民が出します。そのため、国民は「国を治めるための費用」「その費用の整え方」「整えた費用の使い方」などの財政を知り、監督していかなければなりません。国会は、国民に代わり、それらの財政を監督する役目があります。[第7章 財政]


【第5章 内閣】に続きます。

単語の意味

以下は、筆者自身が「意味を明確に言語化できない」または「意味が分からない」単語について調べ、忘れないように記録したものです。

あたらしい憲法のはなし」内での説明文や、コトバンク(https://kotobank.jp/)、weblio国語辞典(https://www.weblio.jp/)、二字熟語の百科事典(https://proverb-encyclopedia.com/two/)、漢字ペディア(https://www.kanjipedia.jp/)、などを参考にしています。

  • 国会(こっかい):日本国憲法の定める国の議会。国権の最高機関で、国の唯一の立法機関。衆議院参議院で構成され、主権者であるすべての国民を代表する議員で組織される。主権を持つ国民の代わりになるもので、国民の代わりに国の仕事のやり方を決めるところ※1
  • 国権(こっけん):国家の権力。国家の支配や統治を行う権力。国が法的実体として有する意思決定能力。国家における自己決定権。
  • 立法(りっぽう):国の仕事のうちの第一の仕事で、国のいろいろな規則(法律)をつくる仕事のこと※2
  • 衆議院(しゅうぎいん):国民の中から公選された人で構成される議院。日本の国会の議院の1つ。2院制度の「第一院」※3
  • 参議院(さんぎいん):国民の中から公選された人で構成される議院。日本の国会の議院の1つ。2院制度の「第二院」※4
  • 法律(ほうりつ):国の決まり、ルール。国民の意見に基いて決められた国の決まり。国会が制定する決まり、ルール。国会のつくる国の規則※5
  • 選挙人(せんきょにん):選挙権を有する者。投票することができる人。
  • 資格(しかく):あることを行うのに必要な地位や立場。あることを行うのにふさわしい地位や立場。あることを行うために必要とされる条件。
  • 人種(じんしゅ):共通の遺伝的特徴を持つ人の集団。人類を主として文化や社会の違いから、いくつかに区分した分類。
  • 信条(しんじょう):堅く信じて守っている事柄。信仰の教義。
  • 性別(せいべつ):主に生物学的な性差。男と女の別。社会的性別に対して生物学的性別。
  • 社会的(しゃかいてき):社会に関係するさま
    • 社会(しゃかい):人間の共同生活の総称。人間の集団としての営みや組織的な営み。世間。人々が生活している現実の世の中。他から区別される人々の集まり
  • 身分(みぶん):集団や組織における地位や資格封建(ほうけん)社会における上下の序列。法律上の地位
    • 封建的(ほうけんてき):上下関係を重視し、個人の自由や権利を認めないさま。
  • 門地(もんち):家柄。門閥(もんばつ)。家の格式。
    • 門閥(もんばつ):世間で認めている家の格付け。家柄。門地(もんち)。家柄の良い家が互いに血縁関係を結んでつくった閥(ばつ)。
  • 教育(きょういく):教え育てること。他者や自分をより良くするために知識や技術や判断基準などを伝える行為。知識を与え、個人の能力を伸ばすこと。
  • 財産(ざいさん):財貨と資産。所有する土地、家屋、家具、金銭、貴金属など。人に属する金銭的価値のあるものの総体。金銭を生み出す源となる技術や能力など。
  • 差別(さべつ):けじめをつけること。差をつけて区別すること。ちがい。分別。特定の個人や集団を他の個人や集団と比較して不公平に扱う行為。(取り扱いに差をつける)
    • 区別(くべつ):違いや種類によって分けること。区分け。けじめ。複数のものの間に認められる特徴や差異を見出し分けること。(違いによって分ける)
  • 何人(なんびと・なにびと):どういう人。いかなる人。何者。誰で(も)。どんな人。
  • たる(たる):(資格を表す)○○である。強調する。十分である。満ち備わっている。相応している。価値がある。○○としての。○○の立場である。
  • 国庫(こっこ):国を財産権の主体としてとらえた場合の呼び名。国の財産を保有、管理している国のこと
    • 財産権(ざいさんけん):財産的利益を目的とする権利。財産を目的とする権利。
  • 歳費(さいひ):1年間の費用。国庫から国会議員に支給される1年間の給与
  • 逮捕(たいほ):人のからだに直接力を加えて身柄拘束すること。検察官などの捜査機関か裁判官の発する令状(逮捕状)で被疑者引致(いんち)し、一定期間抑留(よくりゅう)するための強制手段。
    • 身柄(みがら):からだ。身体。その人自身。身の程。身分
    • 拘束(こうそく):自由を制限すること。からだが動かないように縛り付けること。犯人や被告が自由に行動できないようにすること。
      • 被告(ひこく):民事訴訟行政事件訴訟で訴えられた方の当事者の第一審における呼び名。原告に対する相手方。告発を受ける。
        • 訴訟(そしょう):訴えること。裁判を申し立てること。
    • 検察官(けんさつかん):犯罪の捜査や刑事事件の公訴をおこない、法の正当な適用を求め、裁判の執行を監督することを主な職務とする国家公務員
      • 刑事(けいじ):刑法の適用を受け、それにより処理される事柄。犯罪の捜査を主な任務とする警察官の通称。
    • 令状(れいじょう):命令を記した書状。強制処分を行うことを命じたり、許可する事を内容とする裁判官の発する裁判書。
    • 被疑者(ひぎしゃ):犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっていて起訴されていない者。容疑者。
      • 嫌疑(けんぎ):疑わしいこと。犯罪の事実があるのではないという疑い
    • 引致(いんち):引っ張っていくこと。連れて行くこと。逮捕状や勾引(こういん)状などによって容疑者や被告人を強制的に一定の場所や機関へ連行すること。引き寄せること。召し連れること。
      • 勾引(こういん):物を引き寄せること。人目を引くこと。連れて行くこと。
    • 抑留(よくりゅう):抑(おさ)え留(とど)めること。逮捕に引き続く身柄拘束で比較的短期のもの。他国の人や物を自国の権力内に置くこと
  • 演説(えんぜつ):大勢の前で自分の主義主張を述べること。道理意義を解き明かすこと
    • 主張(しゅちょう):自分の意見や持論を他に認めさせようと強く言い張ること。
    • 道理(どうり):物事を進行するための正しい筋道、またその理由。物事が進行するべき正しい順序や理由、または、その通りに進行すること。物事のそうあるべきこと。当然の筋道。
    • 意義(いぎ):言葉などの表現によってあらわされる意味や内容。物事の持つ意味や価値、重要性。ねうち。
  • 表決(ひょうけつ):議案などに対して、賛成や反対の意思を表明すること
  • 責任(せきにん):立場上、当然負わなければならない任務や義務。自分のしたことの結果について責めを負うこと。法律上の不利益(ふりえき)制裁を負わされること。
    • 義務(ぎむ):人が「○○しなければならない」と決められた、法的や道徳的な責任
    • 制裁(せいさい):法律や規則などに背いた者に対して加えられる懲らしめや罰
  • 常会(じょうかい):毎年1回、定期的に召集される国会。通常国会国会の3つの種類のうちのひとつで、国会の通常の会議をいう(他は臨時会特別会※6
  • 召集(しょうしゅう):国会を開くために国会議員を呼び集めること※7
  • 内閣(ないかく):内閣総理大臣国務大臣合議制の機関。国の行政を受け持つ一番上にある機関※8
    • 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん):内閣の長(おさ)で、内閣全体をまとめていく、大事な役目をもつ※9
    • 国務大臣(こくむだいじん):内閣を構成している大臣。国の行政を受け持つ。国の行政を受け持つ。各省大臣と、国の仕事全体を見る国務大臣とがある※10
    • 合議制(ごうぎせい):複数人が意見を出し合い、議論や相談などの協議をおこない、物事を決定する制度
    • 行政(ぎょうせい):国の仕事のうちの第三の仕事で、立法司法を除いたいろいろな国の仕事をひとまとめにした言い方※11
    • 司法(しほう):国の仕事のうちの第二の仕事で、争いごとを裁いたり、罪があるかないかを決める仕事のこと。裁判と同じ働きを指す※12
  • 臨時会(りんじかい):国会の3つの種類のうちのひとつで、常会のほかに必要のある時に開かれる臨時の国会をいう(他は常会特別会※13
  • 特別会(とくべつかい):国会の3つの種類のうちのひとつで、衆議院が解散されたときに、解散の日から40日以内に選挙を行い、その選挙の日から30日以内に開かれる新しい国会のこと(他は常会臨時会※14
  • 争訟(そうしょう):訴訟を起こして争うこと。訴訟を起こして争う事件。
  • 議事(ぎじ):会合して審議すること。会合して審議する内容。
    • 審議(しんぎ):詳しく調べ、可否などを討議したり、評議したりすること
  • 秘密会(ひみつかい):公開すべき会議を非公開で行う会議。秘密に会議を開くこと※15
    • 秘密(ひみつ):他人に知られないようにすること。隠して人に見せたり教えたりしないこと。公開されていないこと。
  • 保持(ほじ):保ち続ける。持ち続ける。
  • 且つ(かつ):2つの行為や事柄が並行して行われること。さらに。
  • 頒布(はんぷ):品物や資料などを広く配ること。広く配って行き渡らせること。公布
    • 公布(こうふ):成立した法令を国民に広く周知させること
  • 秩序(ちつじょ):物事を行うときの正しい順序や道筋。決まり。物事を行う場合の正しい順序・筋道。社会や集団などが望ましい状態を保つための順序や決まり。規則性・法則・法律などに基づいた状態のこと。
  • 懲罰(ちょうばつ):懲らしめのために罰を加えること。公務員などの不正や不当な行為に対する制裁
    • 公務員(こうむいん):国や地方公共団体の公務(こうむ)に従事する者。
  • 条約(じょうやく):国家間や国際機関の間で取り交わす合意文書。箇条書きの約束。日本国が他の国と取り決めた約束※16
  • 準用(じゅんよう):ある物事を基準として適用する。ある事柄に関する規定を、他の類似事項に必要な修正を加えつつ当てはめること
  • 国政(こくせい):国の政治
    • 政治(せいじ):国を治めること
  • 出頭(しゅっとう):本人が役所や警察などに出向くこと。本人が自分で出ること。
  • 証言(しょうげん):ある事柄の証明となるよう、体験した事実を話すこと。ある事柄の証明となる話。法廷などで証人が供述すること。事実を証明すること。
  • 何時(なんどき):いつ、どんな時。(なんとき)
  • 答弁(とうべん):質問に答えて説明すること。
  • 罷免(ひめん):官職や役目から強制的に退かせること。職務をやめさせる。(免ずる)
  • 訴追(そつい):検察官刑事事件について公訴を提起し、それを遂行すること。弾劾(だんがい)の申立をして、裁判官や人事官の罷免を求めること。検事総長などが司法警察職員に対する懲戒処分を求めること。
    • 公訴(こうそ):刑事事件について、検察官が裁判所に起訴状を提出して裁判を求めること。公に訴え出ること
  • 弾劾(だんがい):犯罪や不正をはっきりさせ、責任を取るように求めること。法令による身分保障のある公務員非行(ひこう)に対して、国会の訴追により罷免や処罰する手続き。
  • 非行(ひこう):道義に外れた行為。不正行為。青少年の社会の決まりなどに背(そむ)く行為。法律違反やその潜在的可能性を持つ行動。
    • 道義(どうぎ):人の正しい道。道理


あたらしい憲法のはなしで説明されている意味

「あたらしい憲法のはなし」の中で説明されている言葉の意味を記載します。

  1. 国会(こっかい):主権を持つ国民の代わりになるもので、国民の代わりに国の仕事のやり方を決めるところ。
  2. 立法(りっぽう):国の仕事のうちの第一の仕事で、国のいろいろな規則(法律)をつくる仕事のこと。
  3. 衆議院(しゅうぎいん):日本の国会の議院の1つ。2院制度の「第一院」。
  4. 参議院(さんぎいん):日本の国会の議院の1つ。2院制度の「第二院」
  5. 法律(ほうりつ):国会のつくる国の規則
  6. 常会(じょうかい):国会の3つの種類のうちのひとつで、国会の通常の会議をいう。毎年1回は必ず開くことになっていて、会期は150日。延長可能。
  7. 召集(しょうしゅう):国会を開くために国会議員を呼び集めること。
  8. 内閣(ないかく):国の行政を受け持つ一番上にある機関。国民を代表する国会に対して、連帯して責任を負う。
  9. 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん):内閣の長(おさ)で、内閣全体をまとめていく、大事な役目をもつ。国民を代表する国会に対し、他の国務大臣と一緒に、連帯して責任を負う。
  10. 国務大臣(こくむだいじん):国の行政を受け持つ。「各省大臣」になる人と、「国の仕事全体を見る国務大臣」とがある。国民を代表する国会に対し、内閣総理大臣と他の国務大臣と一緒に、連帯して責任を負う。
  11. 行政(ぎょうせい):国の仕事のうちの第三の仕事で、立法司法を除いたいろいろな国の仕事をひとまとめにした言い方。「内閣」と「内閣の下にある多くの役所」が受け持つ。行政は、国会から監督される。
  12. 司法(しほう):国の仕事のうちの第二の仕事で、争いごとを裁いたり、罪があるかないかを決める仕事のこと。「裁判」という言葉も「司法」と同じ働きを指す。他からの一切の介入はできない。(他は立法と行政)
  13. 臨時会(りんじかい):国会の3つの種類のうちのひとつで、常会のほかに必要のある時に開かれる臨時の国会をいう。(他は常会と特別会)
  14. 特別会(とくべつかい):国会の3つの種類のうちのひとつで、衆議院が解散されたときに、解散の日から40日以内に選挙を行い、その選挙の日から30日以内に開かれる新しい国会のこと。(他は常会と臨時会)
  15. 秘密会(ひみつかい):国会の仕事は、国民の目の前でおこなわれるが、秘密に会議を開く場合には、難しい手続きが必要。
  16. 条約(じょうやく):日本国が他の国と取り決めた約束。条約も、日本の国は真心から守っていくということを、日本国憲法で決めた。

【第5章 内閣】に続きます。

考察、所感、記録など色々

「純粋に、憲法に書いてある内容を理解する」ことを目的としているので、基本的に、「各単語の意味」だけを調べていますが、その中でも不明に感じたり、疑問に感じることなどがどうしてもでてくるため、気にになったことを記録として記しておきます。

筆者自身が色々学んでいく中で、今後、はっきりと結果が出たり、理解ができたものは加筆修正、または、別のページを作成したりして情報や知識を共有する予定です。

帝国憲法改正案の文書

日本国憲法作成にあたり、帝国憲法の改正案という資料と出会ったため、メモしておきます。前文、第15条、第59条、第66条についての修正前と修正後の文面を読むことができます。

国立国会図書館「帝國憲法改正案(憲法改正第一號)」:https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/128/128tx.html

当時の状況を想いながら読むと、それぞれの憲法の意味を学ぶという目的だけでなく、その瞬間にタイムワープしたような気持ちになり、文書の校正や言葉の使い方など、いろいろと思いはかります。


【第5章 内閣】に続きます。

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