大日本帝国憲法を学ぶ −第2章 臣民権利義務−

目次

大日本帝国憲法 第二章 臣民権利義務

「第二章 臣民(しんみん)権利(けんり)義務(ぎむ)」は、国民の権利と義務について書かれている章です。第18条から第32条まであります。

文中の漢数字は算用数字に、カタカナはひらがなに変更しています。よみがな付きで読みたい場合は、「よみがなあり」タブをクリックしてください。

第18条 日本臣民たるの要件は法律の定むる所に依る

第19条 日本臣民は法律命令の定むる所の資格に応し文武官任せられ及其の他の公務に就くことを

第20条 日本臣民は法律の定むる所に従ひ兵役義務有す

第21条 日本臣民は法律の定むる所に従ひ納税の義務有す

第22条 日本臣民は法律の範囲内に於て居住及移転の自由を有す

第23条 日本臣民は法律に依るに非すして逮捕監禁審問処罰を受くることなし

第24条 日本臣民は法律の定めたる裁判官の裁判を受くるの権を奪はるることなし

第25条 日本臣民は法律の定めたる場合を除く外其の許諾なくして住所に侵入せらる及捜査せらるることなし

第26条 日本臣民は法律に定めたる場合を除く外信書の秘密を侵さるることなし

第27条(1) 日本臣民は其の所有権を侵さるることなし

   (2) 公益の為必要なる処分は法律の定むる所に依る

第28条 日本臣民安寧秩序を妨けす及臣民たるの義務に背かさる限に於て信教の自由を有す

第29条 日本臣民は法律の範囲内に於て言論著作印行集会結社の自由を有す

第30条 日本臣民相当敬礼を守り別に定むる所の規定に従ひ請願為すことを

第31条 本章に掲けたる条規は戦時又は国家事変の場合に於て天皇大権の施行を妨くることなし

第32条 本章に掲けたる条規陸海軍の法令又は紀律牴触せさるものに限り軍人準行

筆者の解釈

各単語の意味から、「第2章」の解釈をしてみたものを掲載します。

臣民である日本国民(筆者)が、「大日本帝国憲法を読んで理解した内容」という位置づけです。

筆者は、「自分で考える」ことが大変重要だと考えているため、専門家の解釈は採っていません。また、解釈する人により「思想の癖」があらわれると、自分自身の解釈がゆらぎ、判断が鈍ることも懸念しており、はじめは自分自身で独自に単語の意味を調べて解釈してみよう、と思ったわけです。

筆者は、歴史的観点からも、法律的観点からも素人であり、正式な解釈とは異なるかもしれません。正式な解釈や見解をお知りになりたい場合は、専門的な書籍などでご確認ください。


大日本帝国憲法 第2章 臣民権利義務

第18条 日本臣民の要件は法律の定める所による

第19条 日本臣民は、法律命令の定める資格に応じて、公平文官と武官任命されたり、その他の公務に就いたりすることができる

第20条 日本臣民は法律の定める所に従い、軍隊に入り、軍務に服する義務もつ

第21条 日本臣民は法律の定むる所に従い、納税の義務もつ

第22条 日本臣民は法律の範囲内に於いて、居住、および、移転の自由をもつ

第23条 日本臣民は法律に依らずに、逮捕、監禁、審問、処罰を受けることはない

第24条 日本臣民は、法律の定める裁判官の裁判を受ける権利を奪われることはない

第25条 日本臣民は、法律の定める場合を除く以外は、許諾なく住所に侵入されたり、捜査されたりすることはない

第26条 日本臣民は、法律に定める場合を除く以外は、信書の秘密を侵されることはない

第27条(1) 日本臣民は、その所有権を侵されることはない

   (2) 公益の為に必要な処分は、法律の定める所による

第28条 日本臣民は、安寧秩序を妨けず、また、臣民義務に背かない限り、信教の自由を有する

第29条 日本臣民は法律の範囲内に於いて、言論著作印行集会、および、結社の自由を有する

第30条 日本臣民相当敬礼を守り、別に定める規定に従い、請願おこなうことができる

第31条 本章に掲げている条規は、戦時、または、国家事変の場合に於いて、天皇の政治的な権限の施行を妨げることではない。

第32条 本章に掲げる条規は、陸海軍の法令、または、紀律牴触しないものに限り、軍人準行する

単語の意味

以下は、筆者自身が「意味を明確に言語化できない」または「意味が分からない」単語について調べ、忘れないように記録したものです。

  • 臣民(しんみん):天皇、皇族、公族以外の者。日本国民
    • 皇族(こうぞく):天子、天皇の一族
  • 権利(けんり):ある物事について、要求や主張をしたり、自分の意志で自由におこなったりすることができる資格や能力
  • 義務(ぎむ):人が「○○しなければならない」と決められた、法的や道徳的な責任
  • 有(ゆう)す:持つ。持っている
  • 均(ひとし)い:公平、まんべんなく行き渡る
  • 文武官(ぶんぶかん):文官(ぶんかん)と武官(ぶかん)
    • 文官(ぶんかん):官吏(かんり)のうち武官(ぶかん)以外の者。事務官、技官など
    • 武官(ぶかん):国家や君主から軍人に命じられた者。軍人の官職。
      • 君主(くんしゅ):世襲により国家や領地を統治する最高位にある人のこと
        • 世襲(せしゅう):地位、身分、財産、職業などをその家の子孫が代々継承すること
      • 軍人(ぐんじん):陸海軍の兵籍にある者。戦争に従事することを職務とする人
    • 官吏(かんり):公法上の任命行為に基づいて任命され、官公庁や軍などの国家機関に勤務する者
      • 任命(にんめい):官職や役目に就くように命じること。職務につかせる。(任ずる)
  • 得(う)る:手に入れる。自分のものにする。できる
  • 兵役(へいえき):軍隊に入り、軍務に服すること
    • 軍隊(ぐんたい):国が管理運用する戦争の遂行を目的とする武装した組織。戦闘力を備えた軍人の組織。
    • 軍務(ぐんむ):軍事に関する事務や軍隊の勤務
      • 軍事(ぐんじ):戦争、軍人軍隊、軍備など、軍に関する事柄の総称
  • 陸海軍(りくかいぐん):陸軍海軍を総じた呼び方
    • 陸軍(りくぐん):主に陸上での戦闘を主な任務とし、軍事作戦を遂行する軍備・軍隊の総称
    • 海軍(かいぐん):主に海上で艦船による戦闘を主な任務とし、軍事作戦を遂行する軍備・軍隊の総称
  • 非(あら)す:(あらず):違う。そうではない
  • 信書(しんしょ):特定の相手に対し、自分の意思や事実を伝える文書
  • 公益(こうえき):朝廷や政府など国家の統治者にとっての利益。社会一般の利益
    • 統治(とうち):まとめ治めること。
      • 治める(おさめる):統治する。主権者として国の政治をとる。混乱した状態を鎮める。
  • 安寧秩序(あんねいちつじょ):国が乱れることなく治まり(平和で)、決まりが守られていること
    • 安寧(あんねい):国や社会が穏やかで安定し、無事で安らかなこと
    • 秩序(ちつじょ):物事を行うときの正しい順序や道筋。決まり。
  • 信教(しんきょう):教えを信じること。宗教を信仰すること。
  • 言論(げんろん):言葉で発したり、文章に記したりして思想や見解を発表し、論じること
  • 著作(ちょさく):書物を書き表すこと。書き表した書物。
  • 印行(いんこう):印刷して発行すること。印刷物に小さく記載する管理情報
  • 集会(しゅうかい):大勢が集まること
  • 結社(けっしゃ):多くの人が、共通の目的のために任意(合意のもと)で組織される継続的な団体
  • 相当(そうとう):価値が同じくらい。かなりの程度。程度が甚だしい。合理的。妥当。ふさわしい
  • 敬礼(けいれい):相手に敬意を表すこと。下位の者が上位の者に対して行う動作
  • 請願(せいがん):請い願うこと。国民が国や地方公共団体等の機関に対して要望を伝えること
  • 為(な)す:実行する。おこなう
  • 事変(じへん):非常事態騒乱
    • 非常事態(ひじょうじたい):戦争や内乱などによる経済的な混乱や大規模災害などにより、通常の社会秩序が重大な危機に直面した状態
    • 騒乱(そうらん):大勢が集まり、社会的な秩序を乱している状態
  • 大権(たいけん):君主の政治的な権限
  • 条規(じょうき):条文の規定や規則
  • 紀律(きりつ):掟(おきて)。人間の行為の基準として定められたもの
  • 牴触(ていしょく):物事の矛盾や衝突。決まりや制限に差し障ること。触れること。
  • 準行(じゅんこう):前例に従う。法規、基準に従って行う。

【第3章 帝国議会】に続きます。

目次