昭和22年(1947年)、文部省から発行された「あたらしい憲法のはなし。12.財政」をまとめてみました。「あたらしい憲法のはなし」はパブリックドメインなので、アマゾンや青空文庫などで無料で読むことができます。ぜひ、原本を読んでみることをおすすめします。
憲法について学ぶきっかけになれば幸いです。
財政とは?
「財政」とは、国のくらしの立て方をいいます。
国を治めてゆくのにどれほど費用がかかるか、また、その費用をどのように整えるか、そして、整えた費用をどのように使ってゆくかというようなことは、みな、国の財政です。
国の費用
国の費用は、国民が出さなればなりません。
財政の監督
国の財政がうまくいくか、うまくいかないかは、とても大事なことです。
国民は、はっきりと「国を治めるための費用」、「その費用の整え方」、「整えた費用の使い方」を知り、また、それらをよく監督してゆかなければなりません。
そこで憲法では、国会が、国民に代わって、この監督の役目をすることにしています。
監督の方法
監督の方法は色々あります。
主なものは「予算」「決算」「税金の徴収の手段」「内閣の義務」です。
これらの方法で、国の財政が、国民と国会とで監督されます。
予算
内閣は、毎年いくらお金が入り、それをどのように使うかという見積もりを国会に出して、決めてもらわなければなりません。
これを「予算」といいます。
決算
使った費用は、後で計算して、国会に出して、調べてもらわなければなりません。
これを「決算」といいます。
税金の徴収の手段
国民から税金をとるには、国会に出して、決めてもらわなければなりません。
内閣の報告義務
内閣は、国会と国民に対して、少なくとも毎年一回、国の財政が、どうなっているかを、知らさなければなりません。
会計検査院
また、「会計検査院」という役所があり、国の決算を検査しています。
国は旧字体の「國」、条は旧字体の「條」、戰は旧字体の「戰」、応は旧字体の「應」、与えるは「與える」、争いは「爭い」、気は旧字体の「氣」、団は旧字体の「團」、検は旧字体の「檢」から変更しています。
※この「12.財政」は、あまり深い詳細な説明の記載はありませんでした。

