昭和22年(1947年)、文部省から発行された「あたらしい憲法のはなし。5.天皇陛下」をまとめてみました。「あたらしい憲法のはなし」はパブリックドメインなので、アマゾンや青空文庫などで無料で読むことができます。ぜひ、原本を読んでみることをおすすめします。
憲法について学ぶきっかけになれば幸いです。
たいへんごくろうをなされた天皇陛下
こんどの戦争で、天皇陛下は、たいへんごくろうをなさいました。
なぜならば、古い憲法では、天皇をお助けして国の仕事をした人々は、国民全体が選んだものではなかったので、国民の考えと離れて、とうとう戦争なったからです。
あたらしい憲法に記されていること
そこで、これから先、国を治めてゆくことについて、二度とこのようなことのないように、あたらしい憲法を作成するとき、たいへん苦心をいたしました。
ですから、天皇は、憲法で定めたお仕事だけをされ、政治には関係されないことになりました。
象徴
あたらしい憲法は、天皇陛下を「象徴」としてゆくことに決めました。
私たち国民は、この「象徴」ということを、はっきりと知らなければなりません。
象徴とは?
日の丸の国旗を見ると、日本の国を思い出すのは、国旗が国の代わりになり、国を表すからです。
学校の校章を見れば、どこの学校の生徒かわかるのは、校章が学校の代わりになり、学校を表すからです。
今、ここに、何か眼に見えるものがあり、他の眼に見えないものの代わりになって、それを表すときに、これを「象徴」という言葉で言い表します。
あたらしい憲法の第1条は、天皇陛下を「日本国の象徴」としているのです。
つまり、天皇陛下は、「日本の国をあらわされるお方」ということです。
憲法第1条
憲法第1条は、天皇陛下を「日本国民統合の象徴」であると書いてあります。
日本国民統合の象徴
「統合」とは、一つにまとまっている、ということです。つまり、天皇陛下は、1つにまとまった日本国民の象徴でいらっしゃいます。
これは、私たち日本国民全体の中心としておいでになるお方ということなのです。
それで天皇陛下は、日本国民全体をあらわされるのです。
理由
このような地位に天皇陛下をお置き申したのは、日本国民全体の考えにあるのです。
これから先、国を治めてゆく仕事は、皆、国民が自分でやってゆかなければなりません。
天皇陛下は、決して神様ではありません。国民と同じような人間でいらっしゃいます。
ラジオの放送もなさいました。小さな町のすみにもおいでになりました。ですから私たちは、天皇陛下を私たちの真ん中にしっかりとお置きして、国を治めてゆくことについてご苦労のないようにしなければなりません。
これで憲法が天皇陛下を象徴とした意味がおわかりでしょう。
国は旧字体の「國」、条は旧字体の「條」、戰は旧字体の「戰」から変更しています。
※天皇陛下についてまとめるとき、言葉や表現の仕方を間違えてしまうことを懸念し、表現はあまりいじらずにまとめました。
※この「5.天皇陛下」の項目では、まとめているうちに様々な知りたいことや疑問が生じてしまい、簡潔にまとめることができず、意味が変わってしまうことを恐れ、文章の流れもほぼそのままにしています。日本の歴史や憲法について深く考えるきっかけになりました。

